遺産分割協議を作成するときの必要書類。収集方法と相続手続別の注意点
相続手続
執筆者 司法書士 上垣 直弘
- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号
日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。
目次
- 法務局の遺産分割協議書ひな形で解説│相続登記申請のための遺産分割協議書の作成方法
- 1.遺産分割協議書とは
- 1-1.遺産分割協議書が必要になる場面
- 1-2.遺産分割協議書作成の流れ
- 2.遺産分割協議書作成のための必要書類
- 2-1.被相続人の戸籍謄本すべて(相続人の範囲確定のため)
- 2-2.相続人の印鑑登録証明書(遺産分割協議参加者全員)
- 3.保有する相続財産別の必要書類
- 3-1. (預貯金がある場合)口座残高証明書、経過利息計算書、出資金残高証明書
- 3-2. (不動産がある場合)不動産全部事項証明書、固定資産税評価証明書、新所有者の住民票
- 3-3.(上場株式がある場合)証券残高証明書、投資信託残高証明書、出資金現在残高証明書、相続財産評価額計算書
- 3-4.(自動車がある場合)移転登録申請書、自動車車検証
- 3-5.(相続税申告が必要な場合)資産関連・債務関連の資料
- 3-6.(相続放棄があった場合)相続放棄受理証明書
- 4.まとめ
遺産分割協議を作成するときの必要書類。収集方法と相続手続別の注意点
亡くなられたご親族(被相続人)が遺言書を残していない場合、相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割の割合や、誰が何を相続するのかなどを話し合い決定します。
この際、相続人全員が遺産分割の内容に合意できれば、後日のトラブルを避けるためや遺産整理手続きのために遺産分割協議書を作成することが一般的です。
遺産分割協議書の作成にあたり、必要書類がいくつかあります。
必要書類は、①遺産分割協議が適切に成立したことを証明するための必要書類として、また、②遺産整理手続き(相続手続き)先に遺産分割協議書と合わせて提出する必要書類、という2種類があります。
そのため、本コラムでは上記の①および②の意味において、遺産分割協議を行う際に必要な書類やその収集方法、そして遺産整理手続きにおける注意点についてくわしく解説します。
1.遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は、相続財産をどのように分割するかを相続人全員で話し合い、合意した内容を文書にしたものです。
遺産分割協議書の作成は、法律上の義務ではありません。
しかし、実際には銀行、証券会社、法務局、税務署など遺産整理手続きのために、遺産分割の合意を証明するための資料として、遺産分割協議書の提出が求められます。
遺産分割協議書を作成しておくことで、遺産整理手続きを円滑に進める事ができます。
なお、全国の都道府県にある公証役場にいる、元裁判官、元検察官などの経歴をもつ「公証人」が作成する公正証書の形で書面にしておくことも可能です。
それにより、法的に間違いのない遺産分割協議書が作成できます。
ただ、公証人は遺産分割協議を仲介してはもらえないため、当事者間で遺産分割の内容を取決めておく必要があります。
1-1.遺産分割協議書が必要になる場面
遺産分割協議書が必要になる場面は次の通りです。
- 遺産整理手続き(相続手続き)
例 相続登記(法務局)、預貯金・貸金庫の解約(銀行)、株式の売却処分(証券会社、信託銀行)、自動車の名義変更(運輸局)、相続税申告(税務署)など - 遺産分協議後のトラブル
例 遺産分割のやり直し・無効が主張された、合意通りに分割が行われない場合の調停や裁判における証拠(証明)として提出するなど
遺産分割協議書は上記のように相続において重要な役割を果たし、相続人間での遺産配分を明確にし、将来のトラブルを防ぐことが期待できます。
加えて、遺産分割協議書があれば、遺産整理手続きにおいて役所や金融機関に提出する際に非常に役立ち、手続きをスムーズに進めることができます。
特に不動産登記や銀行での預貯金の払戻し手続きおいて必要になります。
そのため、相続人にとって遺産分割協議書の作成は大変重要なステップです。
1-2.遺産分割協議書作成の流れ
具体的な流れについて解説します。
遺産分割協議書の作成の流れは、以下のステップを順に進めていくことが一般的です。
遺言書の有無や相続人の特定、財産の評価など、ステップごとに注意点が異なるため、それぞれの手続きについて詳細に見ていきます。
1-2-1.遺言書を探す
最初におこなうべきステップは遺言書を探すことです。
遺言書は、
- 自宅 (仏壇、書棚、机の引き出しなど)
- 金融機関の貸金庫
- 法務局 (自筆証書遺言の保管制度。相続人として照会できます。)
- 公証役場 (公正証書遺言が作成されている場合。相続人として照会できます。)
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- 相続があった際の「遺言書」の調べ方
親族の方が亡くなられた際の遺言書の調べ方について、くわしく解説しています。
遺言書が存在するかどうかによって、相続の進め方や分割内容が大きく変わるため、このステップは非常に重要です。
遺言書が見つかれば、原則としてその内容に従って財産を分割することになります。
しかし見つからなければ、相続人全員で協議し、全員の同意を得て遺産を分割します。
なお、遺言書が残されていても、相続人全員で協議し、遺言書と異なる遺産分割内容をおこなうことも可能です。
ただし、法律上有効な遺言書において、相続人以外の第三者への遺贈などが残されていた場合には、相続人全員の合意だけで遺産分割内容を変更することはできません。
遺言書に関わるトラブルは弁護士の対応範囲となります。
遺言書の無効、遺留分侵害に関する争いについては、相続に強い弁護士の相談を受けておくと良いでしょう。
1-2-1-1.遺言検認手続き
自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用しているものは除く)や秘密証書遺言を発見した場合、家庭裁判所で遺言検認手続きをおこなう必要があります。
遺言検認手続きは遺言書の存在および内容を確認し、偽造や改ざんを防ぐための法的手続きです。
例えば、家庭裁判所に遺言書を提出し、封印がされている場合は裁判官の前で封印を開封し、内容を確認します。
なお、検認手続きは法律上の義務であり、怠ると罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。
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- 遺言書を見つけた際の検認申立(記載例つき)
相続人は遺言書を見つけた場合、家庭裁判所の検認申立をしなければなりません。これを怠ると5万円の過料の罰則のみならず、遺言書に基づく「預貯金の払戻し」「相続登記」などの遺産整理をおこなうことが難しくなります。このコラムでは、遺言書の検認申立の書式を例に、手続の流れ、必要書類、注意点などについて司法書士が解説いたします。
1-2-2.相続人調査
遺言書が残されていない、遺言書が法的に無効である場合には、相続人全員で遺産分協議をおこなう必要があります。
そのため、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本等を、本籍地のある市区町村役場の窓口、あるいは郵送で取寄せます。
戸籍には次の種類があります。
なお「謄本」とは写し(コピー)のことです。本籍地にある戸籍謄本などの写しを請求します。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
現在の戸籍謄本です。 - 除籍謄本
死亡、婚姻、転籍(本籍地の変更)などにより当該戸籍に誰もいなくなったために閉じられた戸籍です。 - 改製原戸籍謄本
法律の改正に伴い様式が変更になり、戸籍が作りかえられることがあります。
相続人調査の手順として、まず死亡時の戸籍謄本や除籍謄本を取寄せ、本籍地をもとに出生まで遡っていくことが一般的です。
最終的に出生から死亡までの連続した戸籍謄本等がそろっていることが必要です。
配偶者は常に相続人となりますが、それ以外は① 被相続人の子(相続時点で子がすでに死亡している場合はその子(孫))、②被相続人の直系尊属(相続時点で父母が死亡している場合はその祖父母)、③被相続人の兄弟姉妹の順で、先順位の相続人が不在の場合に次順位の相続人に相続権が移ります。
そのため、相続人となる方の戸籍も調査の対象となります。
この調査を怠ると、のちのち問題を引き起こすことがあります。
例えば、遺産分割協議後に、過去の離婚や再婚により隠れた相続人(前婚、認知した子)がいることが判明した場合、相続人全員でおこなったとはいえず、協議自体が無効になることがあります。
1-2-3.相続財産調査
遺産分割協議の対象となる遺産の全容を把握するために相続財産調査をおこないます。
例えば、遺産の中に不動産、現金、株式、保険などが含まれている場合、それぞれの所在や評価額を正確に把握する必要があります。
不動産の相続については、不動産登記事項証明書(不動産全部事項証明書)を取得し、不動産の具体的な権利関係を確認します。
不動産の所在が不明な場合、市区町村役所で名寄帳を取り寄せ、自宅などに不動産の納税通知書が残されていないか調べる方法があります。
現金や預貯金については、金融機関から通帳や口座残高証明書を取り寄せて集計します。
自宅、過去の居所、入院・入所していた医療機関・介護施設の近くの銀行、信用金庫、信用組合、JAなどを調べる方法があります。
株式やその他の有価証券は証券会社からの証券残高証明書を、保険については保険金の証明書類をそれぞれ収集します。
なお、上場株式の場合、証券保管振替機構(通称「ほふり」)に照会をかけることで保有の有無を確認することができます。
相続人全員が納得のいく形で遺産分割を行うためには、正確で偏りのない財産評価が求められます。そのため司法書士や税理士など専門家に相談し、必要な書類を整え、全ての財産を漏れなく把握することが重要です。
相続財産調査を正確に行うことで、将来的な相続人間のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな遺産分割協議を実現することができます。
なお、遺産分割の対象はプラスの財産(資産)だけで、マイナスの財産(債務・負債)は含みません。
債務は、法律で定められた相続分の割合で当然に分割され各相続人が承継します。
1-2-4.遺産分割協議
相続人の範囲、相続財産の対象を確定できたら、遺産分割協議に移ります。
1-2-4-1.相続人全員が参加する
ここまで説明してきた通り、法律上、遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。
また、相続人が未成年の場合や行方不明者、判断能力のない方がいる場合には、特別代理人や相続財産管理人、成年後見人などを選任する必要があります。
1-2-4-2.未成年(特別代理人選任)、行方不明者(不在者財産管理人)
未成年者が相続人として遺産分割協議に参加する場合、特別代理人の選任が必要となることがあります。
未成年者は、有効な法律行為を単独でおこなうことはできないとされています。
通常、親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加します。
しかし、同一の被相続人の相続人となるような場合、例えば、父が亡くなり、配偶者(母)と子(未成年)が相続人となる時には、母は子の法定代理人として遺産分割協議に参加できません。
その理由は、法定代理人である母と子は「利益相反」の関係にあるためです。
一方の利益が他方の不利益になる関係を利益相反関係と言います。
仮に母の一存で、母の遺産分割割合を多くする場合、子にとって不利な内容となります。
そのため、家庭裁判所にて特別代理人を選任する必要があります。
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- 特別代理人選任申立、流れについて解説│相続人の中に親権者と未成年の子どもがいる場合
遺産分割協議で親と未成年の子が利益相反するような場合などにおいて、親は子の法定代理人となり手続きを進めることができないことがあります。
このような場合、家庭裁判所で特別代理人選任申立をおこなう必要があります。
このコラムでは、申立方法や手続きの流れについて解説しています。
行方不明者が相続人として存在する場合も同様で、行方不明者は遺産分割協議に参加できない状態にあるため、家庭裁判所に申立てを行い、相続財産管理人を選任してもらう手続きを取ります。
同じ家庭裁判所でおこなうことができる失踪宣告は、行方不明者を法律上死亡したものとして取り扱うものです。
ただ、失踪宣告がされるまでに時間がかかるため、不在者財産管理人制度を利用することが多いと思います。
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- 相続人が行方不明の場合に利用する「不在者財産管理人選任手続」を解説
遺産分割協議は相続人全員が参加せずに成立させた協議内容は無効です。
相続人の中に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選んでもらうための手続をおこないます。
このコラムでは家庭裁判所の不在者財産管理人選任のための手続きについて解説しています。
特別代理人や不在者財産管理人の選任には、家庭裁判所への申立書の提出が必要です。選任が認められた場合、特別代理人や不在者財産管理人は相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。
こうした手続きを経て、相続人が公平に遺産分割協議に参加できる状況が整います。
未成年者や行方不明者が相続人に含まれる場合は、家庭裁判所や法律専門家に相談し、適切に手続きを進めることが必要です。
なお、遺産分割協議自体に期限はありませんが、例えば相続税申告は10か月、相続登記は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内におこなう必要があります。
そのため、これらの手続きには時間がかかるため、早めの対応が求められます。
2.遺産分割協議書作成のための必要書類
遺産分割協議書を作成する際、遺産分割協議書が適切に成立したことを証明するため、次の書類が基本的に必要となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の印鑑登録証明書
以下では、必要書類とその収集方法について詳しく解説します。
2-1.被相続人の戸籍謄本すべて(相続人の範囲確定のため)
被相続人の戸籍謄本は、相続人の範囲を確定するために必須の書類です。
前述した通り、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本には、被相続人の家族関係や婚姻歴、子供の情報(婚外子:認知した子、前婚の子)などが記されており、これにより法定相続人が誰であるかを正確に特定できます。
なお、これらの書類は役所や市区町村役場で取得することができますが、昨今の郵便事情もあり郵送請求による取得には手間と時間がかかることがあるため、早めに準備することをおすすめします。
2-1-1. 法定相続情報
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式と、作成した相続関係図を法務局に提出することで「法定相続情報一覧図」と呼ばれる相続関係を証明できる資料の交付を受けることができます。
無料で交付が受けられ、遺産整理手続きにおける相続登記や預貯金解約のための銀行での手続きにおいて、戸籍謄本などの代わりに提出することができます。
そのため、戸籍謄本などの書類を何度も取得・提出をする必要がなくなり、相続手続きを効率化することができます。
法定相続情報一覧図を使えば、相続関係の書類が一元化されるため、多くの手続きを簡略化できます。
可能であれば、法定相続情報一覧図を取得しておくことをおすすめします。
詳しくは、次の関連記事で紹介しています。
関連記事
- 遺産整理手続をおこなう人は知っておきたい「法定相続情報」制度
「法定相続情報」は、亡くなられた方との相続人との関係を証明する公的な資料です。法務局で無料で交付を受けることができます。相続預貯金の払戻し、相続不動産の名義変更などの手続において提出が求められる戸籍謄本等の提出に代えて利用することができます。
2-2.相続人の印鑑登録証明書(遺産分割協議参加者全員)
遺産分割協議の合意が成立した際、相続人全員の印鑑登録証明書が必要です。
本人しか取得できない印鑑登録証明書を添付することで、合意の意思の証明になります。
そのため、一般的に遺産分割協議書は実印で押印します。
なお、原則として遺産分割協議書は参加した相続人の人数分作成します。
よって、印鑑登録証明書は人数分用意して、それぞれの協議書原本に添付します。
3.保有する相続財産別の必要書類
遺産分割協議書の提示とあわせて、相続財産の名義変更や処分のための遺産整理手続きで提出が求められる必要書類があります。
そのため遺産分割協議後の遺産整理手続きを見すえて、提出先から求められる遺産分割協議書における「記載(形式)」を守り、「必要書類」を揃えておくことでスムーズな遺産の承継が可能になります。
3-1.(預貯金がある場合)口座残高証明書、経過利息計算書、出資金残高証明書
相続財産調査にあたり、金融機関に口座情報を紹介する際、遺言書、相続関係を証明する資料(相続関係説明図など)、相続人の印鑑登録証明書などの提出が求められます
この時、口座残高証明書、経過利息計算書、出資金残高証明書など相続時点の状況を確認できる資料を取得しておきます。
これは、被相続人の財産状況を正確に把握し、適切で公平な遺産分割を行うために不可欠です。
なお、金融機関に被相続人が死亡したことを連絡すると、相続手続き依頼書といった、遺産分割後の預貯金の解約などに必要な資料一式を受け取ることもできます。
その際、今後の遺産整理手続きについても確認しておくと良いでしょう。
3-2. (不動産がある場合)不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、新所有者の住民票
不動産が相続財産に含まれる場合、不動産全部事項証明書、固定資産税評価証明書が必要です。
遺産分割により新所有者となった相続人名義に変更登記をおこなう場合、その対象となる不動産を特定するために協議書に不動産登記事項証明書の表示通りに記載します。
そのため、土地・建物の不動産登記事項証明書が必要になります。
この証明書は、お住まいの地域にある最寄りの法務局やその出張所の窓口で、1通600円で取得することができます。
最近では、インターネットを利用したオンラインサービスを利用し取得することも可能です。
また、不動産登記の申請時に登録免許税を納める必要があります。
これは不動産の価格に応じて算定されるため、固定資産税評価証明書を取得しておきます。
交付費用は市区町村によって異なりますが基本的に不動産1筆あたり300円程度です。
相続不動産の名義変更手続きが必要になるケースでは、登記手続きの専門家である司法書士に必要書類の取寄せから遺産分割協議書の作成、登記申請までを任せることができます。
費用はかかりますが、手続き負担が少なく、適切な処理が期待できるというメリットがあります。手間をかけたくない方は司法書士への相談、依頼を検討されると良いでしょう。
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3-3.(上場株式がある場合)証券残高証明書、投資信託残高証明書、出資金現在残高証明書、相続財産評価額計算書
遺産分割において、財産評価額を把握するために証券会社などから証券残高証明書、投資信託残高証明書、出資金現在残高証明書、相続財産評価額計算書などの発行を受け取得しておきます。
これらの証明書を基に総合的な資産評価をおこなうことができます。
上場株式の名義変更や売却をスムーズに進めるために、これらの証明書と合わせて相続手続きの書式も請求しておくと良いでしょう。
証券会社や信託銀行などに問い合わせて収集します。
3-4.(自動車がある場合)移転登録申請書、自動車車検証
相続財産に自動車がある場合、自動車車検証を確認して、① ローンが残っているか(「所有者の氏名又は名称」にローン会社等の名称が記載されている場合、ローンが残っている可能性があります)、② 中古車販売業者の査定を受け評価額を確認します。
自動車の新所有者は、次の場所で15日以内に移転登録の申請をおこなう必要があります。
- 普通車
新所有者の住所地を管轄する「運輸支局または自動車検査登録事務所」 - 軽自動車
新所有者が車両を使用する場所を管轄する「軽自動車検査協会の事務所・支所・分室」
そのため、遺産分割後すみやかに名義変更手続きを円滑におこなうため、遺産分割協議書作成と合わせて、あらかじめ準備することが大切です。
なお、自動車の名義変更のために利用できる遺産分割協議書のひな形について国土交通省のホームページ、または運輸支局の窓口でも入手することができます。
参照リンク
申請人である相続人が、相続する自動車の価格が 100 万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限り使用可能な遺産分割協議書のひな形です。
3-5.(相続税申告が必要な場合)資産関連・債務関連の資料
相続財産が基礎控除額を超えない場合、税務署に相続税申告をおこなう必要はありません。
基礎控除額は+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。
例えば、法定相続人の人数が、配偶者と子1人の場合、「3,000万円+(60「3,000万円0万円×2人)」=4200万円」まで相続税はかかりません。
ただ、相続税には特例があり、相続財産の評価額を減額できるケースがあります。
そのため、基礎控除額以下となり、相続税申告が不要になることがあります。
参照リンク
- 配偶者の税額軽減
国税庁 「No.4158 配偶者の税額の軽減」
- 小規模宅地等の特例
国税庁 「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
- 国、地方公共団体または公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附した場合の特例
国税庁 「No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき」
なお、相続税申告がかからないケースでも、上記の特例の適用を受ける場合には申告が必要になります。
相続税申告が必要かどうか、相続財産の評価について不安な方は税理士に相談しておくと良いでしょう。
税務署に提出する申告書類の他に、相続財産の評価額を証明するための残高証明書や定期預金経過利息計算書、法定相続情報一覧図なども必要です。
相続税申告の必要書類は次のものがあります。
・遺言書、遺産分割協議書など
☑ 不動産関連
・所有不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、実測図・公図など
・賃貸借契約書
☑ 有価証券
・証券、株券、通帳又はその預り証
・ 配当金支払通知書(保有株数表示)
・上場株式の評価明細書等
☑ 預貯金
・口座の残高証明書、経過利息計算書、通帳(直近のもの)
☑ 保険、退職金
・保険証券、支払保険料計算書など
・退職金の支払い調書など
☑ 葬式費用
・葬儀社の領収書、僧侶への費用
☑ 債務
・納税通知書
・借用書
参考リンク 国税庁 「相続税の申告のためのチェックシート(令和6年分以降用)」
早めに準備を進めることで、相続トラブルや余計な手間を避けることができます。
書類の収集や整理には時間がかかることが多いため、相続が発生した際にはすみやかに行動することでスムーズに手続きを進めることができます。
3-6.(相続放棄があった場合)相続放棄受理証明書
くり返しになりますが、遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。
「相続放棄の申述(申し出ること)」が家庭裁判所に受理されると、はじめから相続人ではなかったものとして取り扱われます。
そのため、遺産分割協議に参加することはできません。
ただ、相続放棄の申述をおこなっても家庭裁判所が受理しない場合があります。
受理されない場合、相続人としての地位が残ることになります。
確実に相続放棄が受理されて相続人の立場を外れたことを確認するために、相続放棄をおこなった法定相続人から相続放棄申述受理通知書または相続放棄受理証明書を受け取るようにしましょう。
- 相続放棄申述受理通知書
相続放棄が受理された場合に、申述人である法定相続人に対する家庭裁判所からの連絡書面。紛失している場合、再発行は受けられません。 - 相続放棄受理証明書
相続放棄が受理されたことの家庭裁判所による証明書。1通150円で交付が受けられます。
4.まとめ
遺産分割協議書の作成には、多くの必要書類と手続きがあります。
また、遺産整理における各種手続きを見すえて、適切に準備を進めておくことが大切です。
遺産分割協議により遺産分配の内容に合意できない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判へと進めることになります。
自分たちだけで相続手続きを進めていくことに不安があれば司法書士などの専門家に、早めに相談することをおすすめします。
上垣司法書士事務所では、相続税に強い税理士や相続問題に詳しい弁護士と提携しており、遺産相続問題について相談を実施しています。
ご事情をお伺いし、具体的な解決策のアドバイスや、司法書士としてできるサポートについてご提案いたします。
また、普段お仕事などで忙しく、自分で書類を集めて手続きをおこなうのが難しい場合には手続きの代行も可能です。
相続不動産の登記名義の変更、預貯金の解約など遺産整理手続きについてもご相談ください。
なお、ご依頼の際、提携する税理士による相続税申告の無料相談や相続税額のシミュレーションも対応可能です。
まずは、お気軽に電話、WEBフォームからお問い合わせください。
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自分自身で遺産分割協議書を作成する際に参考となる「書式サンプル」や「条文例」「財産目録」の記載例を挙げて、遺産分割協議書の書き方を徹底解説しています。