法務局の遺産分割協議書のひな形(ダウンロード可能)で解説する「相続登記申請」


相続手続

執筆者 司法書士 上垣 直弘


  • 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
  • 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。


法務局の遺産分割協議書のひな形(サンプル)を使って、相続登記申請について解説します。

法務局の遺産分割協議書ひな形で解説│相続登記申請のための遺産分割協議書の作成方法


親族の方が亡くなられた時点から「相続」が開始します。
プラス財産(預貯金、株式、貴金属、ゴルフ会員権など)、マイナス財産(借金)や契約上の地位(連帯保証人、賃貸人などの地位)は原則として相続の対象になります。

遺産分配後に、遺産を受け取った場合に名義変更をおこなうケースがあります。
相続不動産も新所有者の名義に変更しなければ、原則として第三者に対して権利を主張することができません。

本記事では、法務局が提供する遺産分割協議書のひな形を使用して、相続登記申請のための遺産分割協議書の作成方法をわかりやすく解説します。

1.相続登記は義務


2024年4月1日から相続登記は法律により義務化されました。
所有者不明土地の問題を解決することを目的に法改正されました。相続人は、被相続人(亡くなった方)の不動産を相続した場合、原則として3年以内に法務局で相続登記を申請する必要があります。
相続発生後に速やかに相続登記を行わない場合、罰金(過料10万円)の制裁を受ける可能性があります。

参照コラム

特集ページ|相続登記の義務化
相続登記義務化の制度、罰則などの内容について司法書士が詳しく紹介します。


また、登記名義を変更しておかなければ、原則として自分の所有権を第三者に主張する事ができないため、不動産の売却などの際に支障をきたす可能性があります。
なお、相続登記を放置することで、相続人が死亡し相続が繰り返され権利関係が複雑化するケースもあります。
そのため、相続発生後は速やかに遺産分割協議書を作成し、相続登記を進めることは新所有者となる相続人にとって大きなメリットがあります。

2.遺産分割協議書が必要になるケース


相続開始時に法的に有効な遺言書が残されている場合、その内容が優先されます。
しかし、遺言書が残されていない場合には、相続人全員で遺産分配についての話し合いをおこなう必要があります。

2-1.遺言書がない(または遺言が無効)


遺言書がない場合や遺言書の内容が無効になった場合、遺産分割協議をおこないます。
法律上相続人全員の参加が必要となっています。

なお、遺産分割後の後に遺産分配内容に応じて、遺産の名義変更などの手続きをおこないます。
例えば、不動産については法務局に相続登記を申請しますが、その際に必要書類として遺産分割協議書の添付が求められるケースがあります。

遺産分割協議後に、その内容を記載した遺産分割協議書の作成については、義務ではありませんが、こうした遺産整理手続きにおいて、預貯金口座の解約における銀行、自動車の名義変更手続きのための運輸局、株式の処分のための証券会社などから、遺産分割協議書の提出が求められ、遺産分割について相続人全員の合意があったかを確認されることが一般的です。
そのため、事実上、遺産分割協議書の作成は必要です。

遺産分割協議書には、遺産分割の話し合いに参加した相続人それぞれの実印を押印し、印鑑登録証明書を添付します。
これは、実印を押印し、印鑑登録証明書を添付することで、遺産分割内容についての相続人本人の合意の意思があったことを証明するためです。

関連記事

遺産分割協議書の書き方を徹底解説【書式ひな形・15点以上の条文例あり】
相続登記義務化の制度、罰則などの内容について司法書士が詳しく紹介します。

 

2-2.相続人全員の参加が必要


遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要です。
遺産分割協議が法的に有効となるためには、法律上すべての相続人の同意が求められています。
1人でも欠けると、遺産分割協議は無効となります。

例えば、兄弟三人での相続において、1人が協議に参加せず同意もしなかった場合、その遺産分割協議は無効となり、やり直しになります。

そのため、相続開始後すみやかに、被相続人の本籍地のある市町村役所に戸籍謄本等を取寄せて、相続人調査をおこない、法定相続人を特定し、その範囲を確定することが必要です。

2-3.遺産分割のパターン


遺産分割にはいくつかのパターンがあります。

一例として、遺産を現金に換えて相続人間で現金で分割する「換価分割」や、相続不動産を相続人それぞれが特定の割合で取得する「共有分割」、資産そのものを相続人ごとに振り分ける「現物分割」、特定の相続人が遺産を取得する代わりに他の相続人に対して代償金を支払う「代償分割」などの方法があります。


以上のように相続人全員が協力して遺産分割についての話し合いを進め、遺産分割協議書の作成が必要になります。

 

3.相続登記の必要書類│法務局のひな形で解説


相続登記に関して、法務局ホームページに遺産分割協議書のひな形が掲載されています。
この法務局のホームページからダウンロード可能なひな形をもとに、遺産分割協議書を添付しておこなう相続登記申請について解説します。

3-1.遺産分割協議書


遺言書が残されていない場合の相続登記の申請には、法定相続分で登記する場合を除き、遺産分割協議書の添付が必要です。
法務局には遺産分割協議書のひな形が掲載されています。

法務局ホームページに掲載されている遺産分割協議書のひな形は、相続登記手続きを想定しているため「不動産」のみを遺産分割の対象にしています。

そのため、その他に資産がある場合には、① 法務局のひな形を修正して相続人全員で遺産分割に合意した内容を記載するか、② 法務局のひな形以外に別途遺産分割協議書を作成することが考えられます。

なお、相続登記申請に添付する遺産分割協議書は、法務局のひな形のように「不動産」のみではなく、その他の財産について遺産分割の記載がある場合でも問題はありません。

3-1-1.法務局のひな形│妻と子2人が相続人の場合


法務局ホームページに掲載されている遺産分割協議書のひな形は、次の相続内容を想定したものとなっています。

参照 │ 相続土地国庫帰属制度の審査手数料・負担金額
  • 遺産分割の対象    不動産のみ

  • 相続人        妻と子2人

  • 相続不動産の新所有者 ① 子1人が単独で相続
               ② 子2人が共同で相続

  • 相続関係説明図

    法務太郎(夫)、法務花子(妻)、法務一郎(長男)、法務温子(長女)の4人家族で、夫が死亡し、妻、長男、長女が相続人となるケースです。


法務局ホームページには、父である被相続人名義の不動産を、相続人である妻と子2人の話合いで、① 子1人が単独で相続するパターン、② 子2人が共有名義で相続する2つのパターンを想定した遺産分割協議のひな形が掲載されています。

参照 法務局ホームページ「遺産分割協議書の例」(① 子1人が単独で相続するパターン)
  • 遺 産 分 割 協 議 書

     

    令和4年6月20日、〇〇市〇〇町〇番地 法務太郎 の死亡によって開始した相続の共同相続人である法務花子、法務一郎及び法務温子は、本日、その相続財産について、次のとおり遺産分割の協議を行った。
    相続財産のうち、下記の不動産は、法務一郎が相続する。
    この協議を証するため、本協議書を3通作成して、それぞれに署名、押印し、各自1通を保有するものとする。

    令和4年7月1日

     〇〇市〇〇町二丁目12番地     法 務 花 子  実印
     〇〇郡〇〇町〇〇34番地      法 務 一 郎  実印
     〇〇市〇〇町三丁目45番6号   法 務 温 子  実印

    不動産

     所   在 〇〇市〇〇町一丁目
     地   番 23番
     地   目 宅地
     地   積 123・45平方メートル

     

     所   在   〇〇市〇〇町一丁目23番地
     家 屋  番 号   23番
     種     類    居宅
     構     造    木造かわらぶき2階建
     床   面   積    1階 43・00平方メートル
                  2階 21・34平方メートル


法務局の遺産分割協議書のひな形をもとに記載のポイントを解説します。

令和4年6月20日、〇〇市〇〇町〇番地 法務太郎 の死亡によって開始した相続の共同相続人である法務花子、法務一郎及び法務温子は、本日、その相続財産について、次のとおり遺産分割の協議を行った。

被相続人の特定と、相続人全員が遺産分割協議に参加していることを記載します。

相続財産のうち、下記の不動産は、法務一郎が相続する。

遺産分割協議の結果、誰が不動産を相続することになったのかを記載しています。
なお、新所有者については、登記事項として氏名とともに住所が記載されることになります。
そのため、不動産を相続することになった相続人全員の「住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)」を、相続登記申請時に提出します。

この協議を証するため、本協議書を3通作成して、それぞれに署名、押印し、各自1通を保有するものとする。

令和4年7月1日
 〇〇市〇〇町二丁目12番地   法 務 花 子 実印
 〇〇郡〇〇町〇〇34番地      法 務 一 郎 実印
 〇〇市〇〇町三丁目45番6号   法 務 温 子 実印
一般的に、遺産分割協議書は相続人の人数分を作成し、各人がそれぞれ所持し保管します。
また、遺産分割協議書には実印で押印し、その印鑑証明書を添付します。

  • 不動産
     所   在 〇〇市〇〇町一丁目
     地   番 23番
     地   目 宅地
     地   積 123・45平方メートル

     

     所   在   〇〇市〇〇町一丁目23番地
     家 屋  番 号   23番
     種     類    居宅
     構     造    木造かわらぶき2階建
     床   面   積    1階 43・00平方メートル
                  2階 21・34平方メートル

相続不動産の対象となる物件の特定の記載をおこないます。
法務局で取得できる登記事項証明書(全部事項証明書)の記載のとおり正確に記載します。

上記のように、土地については、所在、地番、地目、地積を記載します。
建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載します。

次に、子2人が共同で相続するパターンの遺産分割協議書のひな形について掲載します。

 

参照 法務局ホームページ「遺産分割協議書の例」(②子2人が共同で相続するパターン)
  • 遺 産 分 割 協 議 書

    令和4年6月20日、〇〇市〇〇町〇番地 法務太郎 の死亡によって開始した相続の共同相続人である法務花子、法務一郎及び法務温子は、本日、その相続財産について、次のとおり遺産分割の協議を行った。
    相続財産のうち、下記の不動産は、法務一郎(持分2分の1)及び法務温子(持分2分の1)が相続する。
    この協議を証するため、本協議書を3通作成して、それぞれに署名、押印し、各自1通を保有するものとする。

    令和4年7月1日

     〇〇市〇〇町二丁目12番地     法 務 花 子  実印
     〇〇郡〇〇町〇〇34番地      法 務 一 郎  実印
     〇〇市〇〇町三丁目45番6号   法 務 温 子  実印

    不動産

     所   在 〇〇市〇〇町一丁目
     地   番 23番
     地   目 宅地
     地   積 123・45平方メートル

     

     所   在   〇〇市〇〇町一丁目23番地
     家 屋  番 号   23番
     種     類    居宅
     構     造    木造かわらぶき2階建
     床   面   積    1階 43・00平方メートル
                  2階 21・34平方メートル


先ほどの「① 子1人が単独で相続するパターン」の遺産分割協議書のひな形と異なるのは、遺産分割協議の結果の個所です。

相続財産のうち,下記の不動産は、法務一郎(持分2分の1)及び法務温子(持分2分の1)が相続する。

3-1-2.法務局のひな形(テンプレート)│無料ダウンロード


法務局のひな形をもとに作成したWordファイルを下記から、簡単にダウンロードしていただけます。Wordファイルの内容は文字コピーや改変が可能です。

 



 

参照 登記申請書の記載例
(法務局の遺産分割協議書ひな形(前述② 子2人が共同で相続するパターン))の場合
  • 登 記 申 請 書

    登記の目的 所有権移転
    原   因 令和20日相続 ※ 亡く なった日(遺産分割協議の成立日ではありません)
    相 続 人 (被相続人 法 務 太 郎    ※ 亡くなった人の氏名
          〇〇郡〇〇町〇〇34番地
          (住民票コード 1235678901※住民票コード記載で住民票添付が不要
    (申 請人) 持分2分の1 法務 一郎 印 ※ 新所有者の住所・氏名を記載。認印で可
         〇〇市〇〇町三丁目45番6号
    (申請人) 持分2分の1 法 務 温子 印
         連絡先の電話番号 00-0000-0000  ※日中の連絡先

    添付情報
    登記原因証明情報 住所証明情報
    □登記識別情報の通知を希望しません。
    令和日申請 〇〇法務局(又は地方法務局)〇〇支局(又は出張所) ※提出日
    課税価格  金2,000万円 ※評価額の合計、千円未満は切り捨て
    登録免許税 金80,000円 ※ 課税価格の0 .4%、百円未満は切り捨て
    不動産の表示
     不動産番号 1234567890123
     所   在 〇〇市〇〇町一丁目 ※ 登記事項のとおり正確に記載
     地   番 23番
     地   目 宅 地
     地   積 123・45平方メートル

     

     不動産番号 0987654321012
     所   在 〇〇市〇〇町一丁目23番地
     家 屋  番 号 23番
     種   類 居 宅
     構   造 木造かわらぶき2階建
     床 面 積 1階 43・00平方メートル

           2階 21・34平方メートル


登記事項証明書を取得した際に「不動産番号」と呼ばれる一筆の土地又は一個の建物ごとに付与された13桁の番号が記載されていることを確認できます。
この不動産の番号を記載することで、これらの不動産の記載を省略することができます。

参照 遺産分割協議の不動産表示の記載省略例
  • 不動産の表示
     不動産番号 1234567890123
     不動産番号 0987654321012


なお、登記申請書が複数枚に渡るときには、各用紙のつづり目に契印をします。

法務局ホームページから、登記申請書のひな形(Wordファイル:doc形式)について、次のリンクよりダウンロードが可能です。

参照リンク

法務局 「 不動産を遺産分割協議によって相続した場合の申請書の書式 」

遺産分割協議書にもとづく相続登記申請書のひな形(Wordファイル)をダウンロードできます。


3-3.相続登記の必要書類


遺産分割協議による相続登記申請には次の書類が必要です。

なお、登記申請書にあたり必要書類の原本を添付します。
一定の場合には、提出した原本の返還(還付)を受けることができます。
但し、登記用委任状など申請にあたり重要な書面については返還を受けることはできません。

 

書類名 取寄先・作成者 内容
登記申請書 申請人

登記申請書は、法務局ホームページから様式をダウンロードして作成することも可能です。
なお、パソコンやワープロによる作成か、黒色ボールペンで手書きによる作成も可能です。

登録免許税納付用台紙 申請人 登録免許税納付のための収入印紙を貼付するための用紙です。
収入印紙 郵便局、法務局など 登録免除税分の収入印紙を、登録免許税納付用台紙に貼付し提出します。高額の収入印紙はコンビニエンスストアなどでは取扱いがないため、郵便局や法務局などで購入します。
なお、現金を国(税務署等)に納付し、その領収書を提出することも可能です。
固定資産評価証明書(固定資産課税明細書) 都税事務所、市区町村役所 登録免許税の額を計算するために必要です。固定資産課税明細書の紛失により価格が分からない場合、市区町村役所発行する固定資産税の課税証明書等で確認します。
登録免除税の計算方法は「登録免許税額=課 税 標 準✕税 率」となります。なお、相続登記について登録免許税が免除される場合があります。詳しくは法務局にご確認ください。
住民票(除票)
※亡くなった方(被相続人)の住民票(除票)
市区町村役所 亡くなった方(被相続人)の死亡の記載がある住民票が必要です。
戸籍謄本(除籍)
※亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの経緯がわかる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
市区町村役所 法定相続人を特定するために必要となります。
戸籍謄本(抄本)
※相続人の戸籍謄本(抄本)
市区町村役所 相続が発生したときに、相続人の地位を有していたことがわかるように、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
住民票または戸籍の附票 市区町村役所 不動産を相続する相続人の住所情報を登記情報として記載するため必要です。
相続関係説明図 申請人

相続関係説明図に代えて、法務局で無料交付が受けられる「法定相続情報」を利用することも可能です。なお、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を提出する必要がありますが、これも法定相続情報の提出に代えることができます。
詳しくは次のコラムで解説しています。

遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書 相続人全員 相続人全員が参加し、その全員の署名押印および印鑑登録証明書が添付されたものが必要です。この印鑑証明書には作成後3か月以内のものといった制約はありません。
登記用委任状 司法書士 司法書士など手続を委任する場合に必要です。


4.法務局への登記申請の流れ


法務局への登記申請には、いくつかのステップが必要です。

まず遺産分割協議書や登記申請書、登記用委任状などの必要書類を揃えます。
遺産分割協議書は相続人全員の署名押印が必要であり、法律上無効とならないよう記載内容に不備がないよう注意を払います。

次に、これらの書類を不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
窓口に持参、郵送の方法以外に、「登記・供託オンライン申請システム」(法務省)で登記申請書を作成し、オンラインで申請(送信)する方法があります。
提出書類に不備があると、書類の追加提出や書面の補正を求められることがあります。
こうした連絡には迅速に対応することが必要です。

最後に、法務局での審査が終わると、申請人である新所有者に対し、登記識別情報通知(俗にいう権利証)や登記完了証が発行されます。
登記識別情報通知や登記完了証は、再交付(再発行)が受けられないため、紛失しないよう厳重に保管するようにしましょう(なお、新所有者とならない方には登記識別情報は通知されません)。

登記完了後に登記内容を確認するために、必要に応じて不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。

適切なステップを確実に踏むことで、登記申請はスムーズに進行します。
不明点があれば、法務局や登記の専門家である司法書士に相談すると良いでしょう。

5.まとめ


今回の記事では、法務局の遺産分割協議書のひな形をもとに、相続登記について解説しました。

遺産分割協議書のひな形は法務局でもダウンロードのうえで入手可能ですが、相続関係や遺産分配の内容はさまざまです。
ご事情に応じた遺産分割協議書の作成など、相続登記の事前準備も異なります。

相続手続き、登記手続きは専門知識や経験のない一般の方にとって大きな負担です。
これら手続きについて、司法書士は代理人としてお手伝いすることが可能です。
司法書士に相談し手続きを依頼されることで、スムーズに負担やリスク少なく手続きを進めることができます。

上垣司法書士事務所では相続登記についての相談をおこなっています。
相談では、① ご事情やご希望を丁寧にお伺い、② 相続登記の具体的な進め方・解決策のアドバイス、③ サポートによりご負担をどこまで軽減できるかの説明をさせていただきます。

なお、相続税申告に注力している税理士法人、遺産分割トラブルに強い弁護士と提携しています。
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相続不動産についてのご不安や悩みについて、ぜひお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。




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