財産管理契約・死後事務委任契約

判断能力が衰える前、死後のサポート

老後の生活における様々なリスクを考え、ご自身にとって必要なサポートを将来受けられるようにすることが大切です。ここでは多く利用されている財産管理契約、死後事務委任契約について解説します。

年齢をかさねる度に、記憶や理解力、行動範囲の衰えを感じることはありませんか。人であれば当たり前のことですが、年を経ると必要以上に不安に感じることも多くなるかもしれません。当事務所では、老後の生活に備えた各種サポートをおこなっています。こちらのページでは、判断能力が衰える前から利用可能な「財産管理」を依頼できる仕組みや、死後に葬儀などの意向をかなえることができる契約について、解説いたします。

老後の生活を支える法律の制度

老後の生活においてサポートを受けるための法律の制度は次のようなものがあります。

図表 老後の生活サポートを受けるための法制度

老後の生活サポートを受けるための法制度
任意後見制度 判断能力が衰えた際の財産管理、身上保護(入院、介護施設への入所手配など)を目的として、信頼できる人にその代理行為を依頼することができる制度
財産管理契約 判断能力が衰える前から、財産管理(不動産の処分など)を任せるための契約
死後事務委任契約 契約者本人の死後に葬儀や不払いの入院費などの支払手続などを依頼するための契約
家族信託 生前から家族に財産を承継し、その積極的な運用管理を依頼する制度

このページでは、任意後見制度と合わせて利用されることの多い「財産管理契約」「死後事務委任契約」について解説いたします。
なお、任意後見契約、家族信託制度についてのくわしい解説は次のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

「任意後見契約」の解説

老後に判断能力が衰えた際に財産管理、療養看護に関する代理行為を依頼することができる任意後見契約について司法書士が解説します。

  • ポイント解説 ・任意後見監督人選任申立の流れ ・必要書類

詳しくはこちら

「家族信託」の解説

老後の財産管理に備えたい方、スムーズな資産承継をしたいご家族様において利用されることが多い家族信託について司法書士が解説します。

  • ポイント解説 ・家族信託の手続の流れ ・メリット・デメリット

詳しくはこちら

判断能力の衰えに備える「任意後見」制度

任意後見制度は、判断能力が衰えた際に、ご本人が選ばれた「任意後見人(にんいこうけんにん)」と呼ばれる人に、財産管理や身上保護に関する代理行為をまかせるための制度です。

①任意後見契約を締結し、②家庭裁判所での手続が必要となります。

なお、判断能力が衰える原因は問わず、交通事故被害による高次脳機能障害(脳の損傷による記憶障害など)や精神的な病気によるものなど、単に加齢による衰えのみだけではありません。

「財産管理契約」「死後事務委任」の併用

任意後見制度は、判断能力が衰えた際に初めて財産管理などを任意後見人に任せることができるため、判断能力ではなく身体的な衰えにより、財産管理をおこなえなくなったような場合には利用することができません。

また、任意後見契約は本人の死亡により終了するため、任意後見人は死後の葬儀の希望や、介護施設などへの未払い金の支払いなどの財産管理行為をすることはできません。

このように、任意後見契約の効力が発生するまでの間、任意後見契約が終了した後におけるサポートを希望する場合には、「財産管理契約」「死後事務委任契約」を併用されることがあります。

これらの契約は同時におこなう必要はありませんが、老後の生活設計をおこなうため、あるいは介護施設への入居のタイミングなどで、任意後見契約と合わせておこなわれることがあります。

図表 任意後見契約と財産管理契約、死後事務委任契約

図表 任意後見契約と財産管理契約、死後事務委任契約

「財産管理契約」について

財産管理契約とは、「財産管理」のみならず、「療養看護」に関するサポートを、家族又は司法書士などの法律の専門家に依頼することができる契約のことをいいます。

任意後見契約との違いは、判断能力の衰えがない場合にも利用することが可能です。判断能力はあるものの、病気により寝たきりなどのような場合に、銀行で預金の払い戻しをしたり、役所での手続の代理を依頼することができます。

財産管理契約で依頼できること

財産管理、療養看護という言葉では分かりづらいですが、具体的な依頼内容としては次のようなものがあります。

図表 財産管理契約で依頼できる内容(委任内容)

財産管理契約で依頼できる内容(委任内容)
●財産管理
  • 銀行での出金や振り込み
  • 保険契約の締結/変更/解除、保険金の請求
  • 賃貸物件オーナーにおける家賃の受け取り
  • 税金の支払い
  • 年金、その他社会保険給付などの受け取り
  • 登記手続
  • 生活に必要な送金、生活必需品の購入

※任意後見契約と異なり、財産管理契約にもとづく代理人として、銀行窓口での手続を拒否される可能性もあります。銀行により対応が異なるため注意が必要です。この場合、「下記金融機関とのすべての取引 ○○銀行○○支店」などのように委任項目を定めておくことが考えられます。

●療養看護
  • 介護/入院施設への手続、支払い
  • 役所での各種証明書の取得
  • 要介護認定の申請

財産管理契約で依頼できること

財産管理契約を老後の生活におけるサポートとして利用する際における、メリット・デメリットは次のとおりです。

図表 財産管理契約のメリット・デメリット
メリット デメリット

▼判断能力が衰える前から利用可能

体が不自由である場合でも、利用が可能です。

▼財産管理契約の実施内容を監督機関がない

例えば、代理人による財産の使込み、ずさんな財産管理がおこなわれていたとしても、その内容を監督する機関はありません。

▼財産管理契約の内容は自由に決められる

財産管理契約は、一般私人間の契約であるため、その委任内容については自由に定めることが可能です。
そのため、委任する方の意向や希望を大きく反映させることができます。

▼代理人に契約の取消権がない

財産管理契約の代理人には、契約者本人がおこなった契約を取り消すことはできません。誤った契約を本人がおこなったとしても、代理人として契約の相手方に対して取り消しを主張することはできません。

▼判断能力が衰えても有効

万が一、判断能力が衰えても契約は終了せず、引き続き財産管理、療養看護を任せることができます。

▼医療行為に対する同意権がない

手術や治療方針などの医療行為に対しての同意権を代理人は持ちません。

「財産管理契約」作成の手順

財産管理契約は、特にどのような形で契約書を作るべきかについて法律上の定めがありません。そのため、形式は口頭でも有効です。

形式は決まっていませんが、委任する方と受任する方との間でトラブルに発展することがないよう書面で作成されることがあり、財産管理契約は任意後見契約とセットで利用されることが多いため、これらをまとめて公証役場で公正証書にて作成されることがあります。

公証役場は、法務省が管轄する役所のことで、元裁判官などの法律の専門家が遺言書作成などのサポートをおこなっています。
任意後見契約書は、公正証書による作成が条件となっています。法的に間違いのない文書の作成を依頼できるため、財産管理契約も同時に作成しておくと良いでしょう。

委任内容を決める

まず、どのような内容を委任するかを決めます。書面で作成する場合には次のように、委任内容を文章におこします。

図表 財産管理契約における委任内容の文章サンプル
財産管理契約における委任内容の文章サンプル
金融機関に関する代理権を与える場合 「 ○○銀行○○支店、○○信用金庫○○支店、○○農業協同組合○○支店、その他の金融機関の委任者名義の預貯金に関する払戻し、預入れ、口座開設、振込依頼、解約、その他すべての取引。」
保険契約に関する代理権を与える場合 「保険契約の締結、変更、解除、保険料の支払い、保険金の受領等保険契約に関する一切の取引」
家賃など定期的な収入の受領に関して代理権を与える場合 「家賃、地代、年金そのほか社会保険給付金等定期的な収入の受領に関する一切の事項」
家賃など定期的な支出の支払に関して代理権を与える場合 「家賃、地代、公共料金等定期的な支出を要する費用の支払、これらに関する諸手続等一切の事項」
生活に必要な送金、物品購入に関して代理権を与える場合 「生活に必要な送金、物品の購入等に関する一切の事項」

委任する人を決める

財産管理契約は、家族、親戚、友人、知人、法律の専門家である司法書士など誰にでも代理人を任せることは可能です。また、複数人の方に任せる、法人へ依頼することもできます。

何も取り決めをしない場合、報酬は「無報酬」となります。そのため、報酬の支払が必要な場合には契約書に定めておくようにします。

図表 財産管理契約書における報酬の取り決め(条項サンプル)
図表 財産管理契約書における報酬の取り決め(条項サンプル)
図表 財産管理の受任者と財産管理監督人との関係
図表 財産管理契約書における報酬の取り決め(条項サンプル)

公正役場で作成する

財産管理契約を公正証書で作成することで、法律的に間違いのない契約書の作成が可能です。先ほど解説しましたとおり、公証役場にいる公証人は、元裁判官などの法律のプロです。

 

そのため、受任者とのトラブル回避などのためにも、公証役場で契約書を作成することが望ましいでしょう。
なお、当事務所では公証役場における公正証書作成のための手配、委任事項の案の作成などをサポートしています。お気軽にお問合せください。

「死後事務委任契約」について

財産管理契約は判断能力が衰えるまで、任意後見契約は判断能力が衰えてから亡くなるまでのサポートを受けるためのものです。

 

つまり、これらの契約は本人が死亡すると契約の効力が失われるため、「葬儀・埋葬の希望」「入院・介護施設への支払いなどの手続」などについて、これらの契約では対応できません。

 

そのため、死後に関することは「死後事務委任契約」を別に締結しておく必要があります。

 

なお、遺産分割など財産の承継に関することは「遺言書」でおこないます。
遺言書の中で死後のことに関して記載することも理屈のうえでは可能ですが、相続人などにおいて遺産分割など財産に関することが済んだら、放置されるなど希望がかなえられない可能性もあるため、別途受任者に依頼しておくことで確実に実施されるようにしておく必要があります。

死後事務委任契約で依頼できること

死後事務委任契約では、次のような手続を依頼されることがあります。

図表 死後事務の具体例(代理の内容)
手続名など 代理する内容
死亡届の提出 役所への死亡届の提出/下層許可証の受理/除籍の申請
健康保険、年金の資格抹消申請 国民健康保険・介護保険・国民年金・厚生年金などの抹消手続
病院、介護施設の手続 退院・退所の手続、施設の室内の残置物の整理/未払費用の支払い/死亡診断書の受領/入居一時金等の受領
葬儀、埋葬の手配 意向にもとづく葬儀の手配(通夜、告別式、火葬)/埋葬(墓地、永代供養、海洋散骨、菩提寺の選定、墓石建立など)
遺品の整理手続 遺品整理代行業者の手配/賃貸物件の退去手続/デジタル遺品整理(パソコン・スマートフォン・ハードディスクの廃棄/画像削除/メール削除/WEBサービスの解約など)
公共料金、税金の支払い 水道、ガス、電気、電話料金の精算・解約/税金の支払
相続財産管理人の選任 家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任手続

死後事務委任契約にかかる費用

死後事務委任を検討されている場合、費用が気になると思います。おおよそ次のような費用がかかります。

図表 死後事務委任にかかる費用一覧
項目 内容(費用など)
契約書作成 司法書士などに依頼する場合、それぞれに決められた手数料です。
死後事務委任の報酬 受任者に対して、死後事務委任を代行してもらうための報酬です。相場は50万円前後~であることが多いです。
公証人に対する手数料 公証役場で公正証書の形で作成する場合、1万5千円程度です。
預託金(よたくきん) 死後すぐに代理活動をおこなえるよう予め受任者に預けておく費用です。死亡時に金融機関に情報が入ると預金口座が凍結される場合があり、預金をおろすことができなくなるため、委任する事務の内容から預託金の金額を受任者と話し合うのが良いでしょう。

「死後事務委任契約」作成の手順

死後事務委任契約書作成を決めてからの流れは、次のとおりです。

図表 死後事務委任契約書の作成の流れ
委任内容を決める ①任内容を紙に書きだします。ここでは、特に「法律的に間違いがないか(有効か)」などを考えずに、亡くなられた後に代理人にやってもらいたいこと、を書きだしてみます。
受任者を探し、承諾を得る ②受任者候補の家族などに意思を伝え、受任の承諾を得ます。死後事務委任契約も「契約」であるため、相手となる方の承諾(応諾)が必要です。
司法書士・公証人と打合せ ③「契約」は実現可能であること、など法律的に「有効」であることが必要です。そのため、後日トラブルが発生し、せっかく決めた内容が実現されない可能性を排除しておくために、一度は司法書士など法律の専門家に相談するようにしましょう。
契約書の作成

契約内容について問題なく検討できれば、公正証書で作成しましょう。
任意後見契約や財産管理契約などを考えている場合、同時に作成することができます。まとめて依頼することで、公証役場とのやりとりも少なく済みます。


必要書類は、委任する方、受任する方の①印鑑証明書(発行から3か月以内)と実印、②自動車運転免許証と認印、③住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印のいずれかを用意します。費用は、作成手数料11,000円と正本謄本代(3,000円程度)です。費用、必要資料については変更されている可能性がありますので、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
予約を入れて、公証役場で契約書を作成します。

老後の生活を見据えたフルサポート

老後にサポートを受けるための制度や仕組みは色々とあります。どのように過ごされたいか、まっとうされたいのかは、当然ながら人それぞれに異なります。だからこそ、相続問題はオーダーメイド性が高いと言われています。

 

おひとりで悩まれるより、一度当事務所までご相談にお越しください。ご希望の内容を整理し、具体的な解決策についてアドバイスいたします。

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