相続人が行方不明の場合に利用する「不在者財産管理人選任手続」を解説


その他

執筆者 司法書士 上垣 直弘


  • 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
  • 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。


遺産分割協議は相続人全員が参加せず成立させた協議内容は無効です。相続人の中に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選んでもらうための手続をおこないます。このコラムでは家庭裁判所の不在者財産管理人選任のための手続きについて解説します。

1.不在者財産管理人制度とは


不在者財産管理人は、不在者(行方不明者)に 代わりその財産を管理します。


また、家庭裁判所の許可を得たうえで、遺産分割協議への参加や、所有不動産の売却処分などをおこなうことができます。

不在者財産管理人制度は、主に次のようなケースで利用されることがあります。

 

共同相続人の中に不在者がいて、遺産分割協議が進められない場合
 (不在者の代理として管理人を選任する)
不在者に相続放棄をさせたい場合
不在者との共有名義の不動産の売却処分をしたい場合
☑ 国や地方公共団体が不在者所有の土地を取得したい場合

 

不在の程度は、従来の住所または居所地(一時的な住まい/居場所)から居なくなり、容易に戻る見込みがない状況のことを言います。


単身赴任など一時的に不在で、いつかそこに戻ることがある程度予定されているような場合は、ここにいう「不在」には該当しません。

1-1.遺産分割協議は相続人全員の参加が必要


親族が亡くなられた時点から、相続は開始します。
その際、遺言書が残されていなかった場合は、相続人全員が参加して遺産分割協議をおこないます。

相続人全員が参加しないでした遺産分割協議は法律上無効です。
相続人の中に音信不通の行方不明者がいる場合には、遺産分割協議をおこなうことができません。
そのため、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加する不在者財産管理人を選任することがあります。

不在者財産管理人が不在者の代わりとなり参加することで、遺産分割協議を進めることができます。

1-2.失踪宣告との違い


失踪宣告制度は、行方不明者を死亡したものと見なして、法律上の利害関係を確定させるための家庭裁判所の手続きです。

住所地や居所地を去った人の生死が一定期間不明のときに、利害関係人が家庭裁判所に申立てをおこない失踪宣告がなされることで、生死不明の方が法律上死亡したものとみなす効果が発生します。

相続人の中に行方不明者がいる場合、失踪者宣告をおこなうことも考えられます。


しかし、①裁判所の調査、公示催告(官報に掲載し行方不明者本人は生存を届出するよう案内を掲載する)など失踪宣告がされるまで時間がかかること、②失踪宣告を申し立てるためには生死不明の状態が7年間経過(普通失踪)していることなどの条件が必要になること、③ 失踪宣告を受けた人の相続人が遺産分割協議に参加することになるため関係性が複雑になる可能性があるため、遺産分割協議を進めたい場合には、不在者財産管理人制度を利用する事が多いです。

1-3.相続財産管理人制度との違い


不在者財産管理人と手続きの名称が似ている相続財産管理人制度があります。
この相続財産管理人制度は、そもそも相続人がいるかいないかが不明の場合に利用する制度です。
相続人の行方が分からない場合の不在者財産管理人とは異なります。

2.不在者財産管理人の手続き


不在者財産管理人制度の手続きについて解説します。

2-1.申し立てできる人


不在者財産管理人制度の利用ができる人は次の方です。

 

  • 利害関係人
    (不在者の推定相続人(不在者の配偶者や子ども)、被相続人を同じくする共同相続人、債権者など)
  • 検察官

 

利害関係人が申し立てする場合には、利害関係を示す戸籍謄本などの資料が必要となります。
次に、申し立ての必要書類について説明します。

2-2.必要書類


申し立てに必要な書類は次の通りです。

 

☑ 申立書
   記載例(裁判所公式ホームページ)
   家事審判申立書(ひな形) / 家事審判申立書(記入例)
☑ 添付資料
  • 不在者の戸籍謄本
    (不在者の本籍地である市区町村役所で取得できる「全部事項証明書」)

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  • 不在者の戸籍附票
    (不在者の本籍地である市区町村役所で取得できる住所が分かる 資料)
  • 財産管理人候補者の住民票(または戸籍の附票)
  • 不在の事実を証明できる資料
    例 住所地の現地調査報告書、「宛所不明」で返送された本人限定郵便物、
      不在者親族から聴取した報告書など
  • 不在者の財産目録とその資料
   記載例(裁判所公式ホームページ)
   土地財産目録 / 建物財産目録 / 現金・預貯金・株式等財産目録
  • 利害関係を証明する資料(利害関係人による申立ての場合)
    例 被相続人を同じくする相続人からの場合、戸籍謄本
      債権者からの場合、金銭消費貸借契約書(借用書)の写し

 

2-3.申立費用、申立後にかかる費用


申し立てにかかる費用は、申立書に貼付する収入印紙800円分と、裁判所に納付する連絡用の郵便切手(予納郵券)です。


予納郵券の額、券種の内訳は申立先の家庭裁判所により異なります。
事前に裁判所に確認しておきましょう。

参照リンク  不在者財産管理人選任手続の「予納郵券」

裁判所にあらかじめ納める郵便切手の内容は各裁判所により異なります。


申立て後には、不在者財産管理人の報酬などが発生します。
申し立て費用以外にかかる費用の相場はおおよそ次の通りです。

費用 内容

不在者財産管理人の報酬

(弁護士等専門家が選任された場合)

1万円~5万円/月 不在者の財産から支払います。。

予納金

(不在者の財産が管理にかかる費用を下回る場合)

数十万円前後~100万円程度 申立人が納付し負担します。

2-4.選任手続きの流れ


申し立てから管理人選任まで、おおよそ数月~半年程度かかります。
ここでは、手続きの流れは次の図のようになります。

 

 

参照 遺産分割協議のために「不在者財産管理人選任申立」をおこなう場合

① 相続人調査
被相続人の相続人調査の中で共同相続人の連絡先としての戸籍附票を市区町村役所に請求し、現住所地も確認します。

② 申立て
申立て後、家庭裁判所は不在者について審理をおこない、不在者財産管理人を選任します。

③ 不在者財産管理人による業務
不在者財産管理人は、選任されたのち、財産調査のうえ財産目録を作成し提出・報告します。
それとあわせて、不在者の財産を管理・保存行為をおこないます。

④ 遺産分割協議への参加(権限外行為許可の申立て)
不在者財産管理人の本来の業務外である遺産分割協議への参加は、家庭裁判所に対して別途、不在者財産管理人が「権限外行為許可の申立て」をおこなう必要があります。
許可を得て、遺産分割協議に参加します。

 

原則として、不在者の従来の住所地(住民票のある場所)または、居所地を管轄する家庭裁判所に申立てをおこないます。

日本国内に住所がない、または住所が分からないときは居所(一時的な住まい)を管轄する家庭裁判所に申立てます。


日本国内に居所がなく、または居所が分からないときは、最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

申し立て後、家庭裁判所の審理を経て不在者財産管理人が選任され、管理報告や権限外行為許可の申立てをおこなうなどして、遺産分割協議や不動産の処分などを進めて行くことになります。

3.不在者財産管理人の候補者


申立人側で不在者財産管理人の候補者を立てることは可能です。
しかし、最終的には誰を管理人とするかは家庭裁判所の判断となります。
必ず、候補者が選任されるわけではありません。

3-1.不在者財産管理人になれる人


申立人側で利害関係のない親族などを候補者として立てることができます。

不在者財産管理人になるために特別な資格は必要ありません。
しかし、不在者の財産を管理し、財産状況の報告などを適切におこなえる能力が必要です。

そのため、利害関係性がない第三者や弁護士や司法書士が選任されることが多いです。

もし不在者財産管理人に顔も知らない弁護士などの専門家を選任されることに不安を覚えられる場合には、申立前に信頼できる専門家に相談をおこない、その専門家に就任を依頼し不在者財産管理人の候補者として指名して申し立てをおこなうと安心です。

3-2.不在者財産管理人の職務と権限


不在者財産管理人の職務内容は、不在者の財産を調査し家庭裁判所に報告すること、それらの財産を管理することです。


また、その権限は法律上「保存行為(財産価値を維持)」「管理行為」に限られています。

参照条文

民法 第103条(権限の定めのない代理人の権限)

 

権限の定めのない代理人は、次に揚げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

 

なお、不在者財産管理人がおこなう家庭裁判所への管理報告書の内容は次のとおりです。

 

不在者財産管理人が提出する管理報告書の内容
  • 財産目録
  • 管理金計算書
  • 不動産登記事項証明書
  • 預貯口座の通帳の写し
    など。

 

家庭裁判所の求めに応じて、財産状況などについて報告する義務があります。


法律上、報告の期限は設けられていませんが、遺産分割協議が成立したとき、重要な財産を換価処分したとき、定期的に1年に1回程度などのタイミングで実務上は家庭裁判所に対して報告をすることが多いです。

3-3.不在者財産管理人の業務終了


不在者財産管理人の業務は次の時に終了します。

 

不在者財産管理人の業務終了
    1. 不在者が財産管理できる状態になったとき
    2. 不在者の死亡が確認されたとき
    3. 不在者が自ら財産の管理人を置いたとき
    4. 管理する財産がなくなったとき

     

    なお、① 不在者が戻ってきたときは 、および②不在者が自ら財産の管理人を置いたときは、不在者に財産を引き継ぐことになります。

    また、③不在者の死亡が確認されたときは、不在者の相続人に財産を引き継ぐことになります。

    4.遺産分割協議参加の場合の手続き

     

    遺産分割協議に参加することは財産を分割(処分)する行為であり、「不在者の財産を管理・保存する」という管理人の本来業務からは外れるものです。

    そのため、遺産分割協議に参加する前に不在者財産管理人は「権限外行為許可の申立て」をおこない、許可を得て参加する必要があります。

    次の項目で、「権限外行為許可の申立て」について解説します。

    5.別途裁判所の許可が必要な行為(権限外行為許可の申立て)



    不在者財産管理人が次の行為をおこなう場合には、家庭裁判所に権限外行為許可の申立てが必要になります。

    この申立ては、不在者財産管理人がおこない、手数料としては収入印紙800円と郵送料にかかる郵券などの費用がかかります。

    家庭裁判所から権限外行為許可が必要な具体的な行為は次の通りです。

    参照 │ 家庭裁判所から権限外行為許可が必要な行為
    許可が必要な処分行為等 説明
    相続放棄申述受理申立(家庭裁判所)

    不在者の財産減少に関わる行為のため家庭裁判所の許可が必要です。
    なお、相続放棄が家庭裁判所に認められると、次の相続順位に相続権が移ります。

    遺産分割協議

    遺産分割協議への参加自体は許可が不要ですが、協議成立により財産の処分行為となるため、その成立には家庭裁判所の許可が必要です。

    財産の売却処分・無償譲渡

    売却処分は財産処分行為です。無償譲渡も財産を減少させる処分行為であるため家庭裁判所の許可が必要です。

    訴訟行為

    訴訟を起こす、訴訟を取り下げる、訴訟の中で和解するなどの訴訟行為は、家庭裁判所の許可が必要です。

    長期の不動産賃貸借契約の締結

    長期に渡る契約締結は処分性があるため、家庭裁判所の許可が必要です。

     

    家庭裁判所は、不在者が不当な不利益を受けることがないかを判断します。

    家庭裁判所の許可の審理は基本的に書面のみでおこないます。


    例えば、遺産分割協議にかかる権限外行為許可の申立てでは、遺産分割協議書案を添付し、その分割内容が分かる形で申立てをおこないます。


    不在者に法定相続分が確保されているかなど、不利な内容ではないか確認されることになります。

    参照リンク

    申立てに関する裁判所公式の情報は次のリンク先から確認できます。
    不在者の財産管理人の権限外行為許可の申立書(裁判所公式ホームページ)

     

    6.相続税申告が間に合わない場合(未分割申告・申告期限後3年以内の分割見込書)


    共同相続人の中に不在者がいる場合で、失踪宣告や不在者財産管理人の選任を待っていると「相続税の申告期限10カ月」を過ぎてしまう場合があります。

    そのため、共同相続人の中に不在者がいることが判明した場合は、申告期限を考慮して、不在者財産管理人選任申立をおこなうかどうかを速やかに検討することが大切です。

    なお、相続税の納税が必要かどうかの判断は、「基礎控除(3000万円+(600万円×法定相続人の人数))を超えるかどうかを基本にしますが、税理士に申告・納税の要否について確認しておくと安心です。

    相続税申告が必要になりそうな場合、まずは相続税について未分割申告をおこない、遺産分割協議後にあらためて修正申告をおこないます。
    ただ、未分割申告による場合に税額軽減の特例などが適用できなくなることがデメリットとしてあります。

    この場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を未分割申告時に添付しておくことで、配偶者の税額軽減や小規模宅地などの特例などについては適用を受けることができるため忘れずに提出するよう注意しましょう。

    このように、相続税申告の問題については予め税理士に相談しておくことをおすすめします。
    上垣司法書士事務所でも、相続税申告に強い税理士、相続トラブルに強い弁護士と提携しており、「相続問題」をワンストップで対応が可能です。
    安心してお問い合わせください。

    7.まとめ


    いざ遺産分割協議をおこなおうとしても、相続人が揃わず手続きを進めることができないケースがあります。

    不在者財産管理人選任手続きを利用して、法的に有効な内容で解決をはかることになりますが、裁判所の利用に不慣れな一般の方にとっては大きな負担となります。

    当事務所では、遺産分割協議に係る同制度の手続きサポートが可能です。
    また、相続トラブルに強い弁護士、相続税申告に強い税理士と提携しており、相続不動産の名義変更登記などの遺産整理手続きまでを幅広く対応することができます。

    ご自身では難しい遺産相続も専門家によるサポートにより、相続手続きやお気持ちの面で負担が大きく軽減させていただくことができ、スムーズに解決できることがあります。

    まずはお気軽に上垣司法書士事務所までご相談ください。
    今、抱えておられる悩みについて、具体的な解決方法についてご提案いたします。
    電話や当ウェブサイトの受付フォームからのお問い合わせが可能です。

     

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