相続登記義務違反を一時的に回避する「相続人申告登記」について解説


法改正情報

執筆者 司法書士 上垣 直弘


  • 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
  • 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

相続登記義務に違反すると過料と呼ばれる罰金の制裁があります。相続人にとって負担となる相続登記義務違反を回避するためのひとつ、相続人申告登記について司法書士が解説します。

1.相続登記義務化と相続人申告登記

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務になります。

 

これよりも過去に相続し、登記名義を変更していない方も対象になるため、多くの方に影響がある法改正と言えます。

 

相続登記を放置しておくと、相続が繰り返されて、相続関係が複雑になっていることがあります。

所有者が不明になっている、あるいは相続人が多くなりコミュニケーションをとることが難しく、より相続登記をおこなうことが難しい状況におちいっていることも少なくありません。

 

「相続登記のために、亡くなられたご家族の戸籍を取寄せ、相続人を調べることが面倒くさい。」

 

先ほどのように相続人が全国に散らばり、「相続登記をおこなうことが困難になってしまった」という状況が、現在「九州の面積」とも言われる所有者不明の土地を生み出した背景です。

 

公共事業者の推進や、土地取引の支障になっている「所有者不明の土地」を今後生み出さないために、「相続登記が義務化」され、所有権を持つ方の「住所・氏名が変更した場合の変更登記も義務化」されるなど法改正がおこなわれました。

 

しかし、こうした義務は一般の方にとって大きな負担です。

 

そのため、国は相続登記の義務を負う相続人が、法務局(登記官)に「不動産の登記名義人の相続人である」ことを申し出ることで、相続登記義務を果たしたものとみなされる「相続人申告登記」制度をつくりました。

 

相続登記義務化に関する詳細な解説について、次のコラムでご確認いただけます。

不動産をすでに相続された方、これから相続登記をおこなう方はぜひご覧ください。相続登記義務についての全体像を理解いただくことができます。

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    このコラムでは法務省・法務局の情報をもとに、詳細な制度解説をしています。

2.相続人申告登記の注意点

相続登記義務違反には、「過料10万円以下」の罰則を受ける可能性があります。 相続人申告登記は、この罰則を「一時的に回避」するものです。

 

  参照│改正 不動産登記法 

第76条の3(相続人である旨の申出等)

前条第1項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。

 

2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第1項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす

 

つまり、相続人申告登記をおこなったからといって、相続登記自体をおこなったことにはなりません。


相続人申告登記をおこなったあと、遺産分割により不動産の所有権を得た相続人は、遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記をしなければなりません。

また、相続人申告登記前に、遺産分割協議で所有権を得た相続人が、相続人申告登記をしたからといって、相続登記の義務を果たしたことにはなりません

最終的には、正しい登記手続をおこなうことが必要になります。

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3.相続人申告登記の手続

3-1.相続人申告登記の申出の方法

相続人申告登記は、登記官に申し出ることによりおこないます。

実際には、登記名義人の相続人であることが分かる戸籍(除籍)を法務局に提出し、相続人の住所・氏名、その他 相続人申告登記に必要な事項を申し出ることでおこないます。

 

  参照│改正 不動産登記法 

第76条の3(相続人である旨の申出等)
 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
 第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める

 

通常の相続登記では、戸籍(除籍)の取寄せが広範囲におよぶことがありますが、登記名義人である亡くなられた親族との相続関係が分かる範囲のみでよいため、負担はかなり軽いといえます。

3-2.申告後の法務局の対応

申告を受けて、法務局の登記官が職権で付記登記をおこないます。
職権とは、法務局の権限で登記をおこなうことです。

通常の相続登記では、相続人は登記申請手続をおこないます。
相続人の申出だけで、登記申請の必要がない点で負担が軽い制度といえます。

なお、「付記登記(ふきとうき)」とは、既に登記された内容の一部を変更するものとお考えください。

付記登記には、① 登記名義人の相続人であること、② 申告した相続人の氏名・住所、③ その他法務省令で定める事項が記載されます。(改正不動産登記法76条の3第3項)

4.相続人申告登記による効果

4-1.相続登記義務違反の回避

先ほども解説したように、相続登記義務を果たしたことになり、過料の制裁を回避することができます。
令和6年4月以降、相続登記は義務化され、その手続期限が設けられました。


「遺産分割の話合いがまとまらない」など、期限内に相続登記をおこなうことが難しい場合には、相続人申告登記をまずがおこなっておく、といったことが考えられます。

相続、遺贈(遺言書による贈与)、遺産分割のそれぞれを原因とする相続登記の義務者、および相続登記の期限についての一覧表です。

4-2.共同相続人の1人がおこなった場合の他共同相続人への効果

相続人申告登記は、その申出をおこなった人のみが相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。

たとえば、不動産を2名で相続する場合を考えます。

 

相続人のうち1人が相続人申告登記をおこなったとしても、他方の相続人も相続登記義務を果たしたものとはみなされません。
つまり、相続人申告登記をおこなわなかった共同相続人は過料の制裁を受ける可能性があります。

なお、共同相続人のひとりが、他方の共同相続人から委任を受けて、相続人申告登記をおこなうことは可能です。

5.相続人申告登記のまとめ

繰り返しになりますが、相続人申告登記はあくまで一時的なもので「相続登記をした」ことにはなりません

相続人申告登記のあと、遺産分割により不動産を取得した相続人は「相続登記」をおこなう必要があります


資料収集や、相続人・相続財産の調査。相続人間との話し合いなど、相続手続には大きなストレスや負担がかかります。

 

上垣司法書士事務所では、相談から相続登記、遺産整理(相続財産の名義変更)までフルサポートしています。
ぜひ、お気軽にお問合せ、ご相談ください。

 

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