残された公正証書遺言に誤記があった場合の訂正方法│遺産整理手続シリーズ 明石市の相続相談専門窓口


相続手続

執筆者 司法書士 上垣 直弘


  • 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
  • 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

相続は遺言書が優先される

 

相続は、被相続人(亡くなられた方)が死亡した時点で発生します。

相続は、資産、負債(マイナスの財産。借金)、その人が有していた地位(賃貸不動産の賃貸人としての地位)などを引き継ぐことをいいます。

 

資産が負債を下回る場合、負債を引き継ぐことになるため「相続財産調査」をおこなうことになりますが、それと合わせて必ずおこなうことが「遺言書」があるかどうか調べることです。

 

これは、遺言書がある場合にはその内容が優先されるためです。

相続といえば、相続人同士の話合いをイメージしがちですが、遺言書が無い場合に遺産分割についての話をすることになります。

 

遺言書の探し方については、次のコラムで詳しく解説していますのでご参考にしてください。

 

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公正証書遺言書は法律的な有効性が高い

 

遺言書には、さまざまな種類がありますが、中でも法律的な有効性が高いのが「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」です。

 

図表 遺言書の種類

普通方式

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言
特別方式

・一般危急時遺言

・難船危急時遺言

・伝染病隔絶者遺言

・在船者遺言

 

特別方式は危険が差しせまっているなど特殊な状況に置かれた方が書く遺言書です。

 

そのため一般的に遺言書を書かれる方は普通方式によります。

多く利用されているのが「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」です。

 

この2つのうち「公正証書遺言」は、公証人(こうしょうにん)と呼ばれる元裁判官など法律のプロが、遺言者の希望などを踏まえて作成する法律的にも有効性の高い遺言書です。

 

また、公正証書遺言の原本は、公証人は所属する公証役場(国の役所)にて保管されます。

そのため作成のみならず、作成後も偽造・変造、紛失の恐れがないため、安全かつ確実に作成できる可能性が高い遺言書といえます。

 

遺言書は遺産整理手続で利用する重要書類のひとつ

 

残された遺言書は、相続財産などの指定を知るためだけのものではありません。

 

相続財産の承継のための遺産整理手続において、相続登記手続、預貯金の解約・払戻し、株式の名義変更などにおいて、その証拠書類として法務局、金融機関、証券会社などに提示・提出をおこないます。

 

そのため、遺言書原本は相続手続において、とても大切な書類といえます。

 

遺言書を見つけたら家庭裁判所の「検認手続」を受ける

 

自宅などで遺言書を発見した場合には、家庭裁判所において「検認手続」をとる必要があります。

これは、発見当時の遺言書の内容などを裁判所がチェックし証明することで、後日に遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。(内容が正しいか、遺言として有効か無効かを判断するための手続ではありません。遺言書の無効を争う裁判手続は別にとる必要があります。)

なお、公正証書遺言は公務員である公証人により作成され、公証役場で保管するため偽造・変造の恐れがないため、検認を受ける必要はありません
検認手続について詳しくは、次のコラムでも紹介しています。

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公正証書遺言書に誤記があった場合の訂正方法

 

法律のプロが作成する「公正証書遺言」ですが、遺言者の死亡後に誤記が見つかることがあります。

先ほど説明しましたように、遺言書は遺産承継手続に利用する重要書類です。

遺言書の中には、「被相続人名義の●●●銀行●●支店 普通預金 口座番号1234567を相続させる」と具体的な財産を指定して書かれていることが通常です。
そのため、遺言書をもって銀行で対象となる相続預金の解約・払戻しなどの手続をおこないます。

相続不動産の名義変更についても、相続預金の払戻しにしても遺言書に書かれた内容をもとに、法務局や金融機関は手続を進めてくれるのですが、遺言書に書かれていないことには、当然ですが対応をしてくれません。

例えば、先ほど「●●●銀行●●支店 【普通】預金」とありましたが、同じ支店に被相続人名義の【定期】預金があったとしても、払戻しには応じてはくれません。

そのため正確に財産目録については記載される必要があります。

しかし、公正証書遺言の財産目録に誤りがあり、預貯金の払戻しなど遺産整理を進められない場合はどのように対応すればいいのでしょうか。

公証人から誤記証明書の交付を受ける

 

遺言書の内容に変更をおよぼすものではなく、明らかな誤字脱字・誤記であれば、公証人から「誤記証明書」の交付を受けることができます。

 

図表 実際の誤記証明書

図表 実際の誤記証明書

図表 実際の誤記証明書

 

被相続人名義の預金口座の番号について1文字だけ違っているような場合にも、必要書類をもって公証人から交付を受けることができます。

また、この交付に関しては「無料」となります。

 

誤記などの場合における必要書類は何か、その内容によって変わってくるため、事前に公証人(退職されている場合には後任の公証人)に相談をし、① 誤記証明書による対応が可能か、② 対応可能であれば必要書類は何か、について確認するようにしましょう。

 

公正証書遺言に誤記証明書を付けて遺産整理手続をおこなう

相続登記手続と誤記証明書

 

遺言書の氏名や不動産の表示について誤記があるような場合にも、誤記証明書の交付を受け、相続登記の必要書類である「登記原因証明情報」として公正証書遺言、誤記証明書を添付し登記申請をおこないます。

 

相続預金の解約・払戻しと誤記証明書

 

各銀行により対応、必要書類が異なることがありますので、事前に確認するようにしてください。

ただ、公正証書遺言に誤記証明書を添付することで手続を進められることが殆どです。

 

まとめ(相続財産の承継「遺産整理」のサポート)

 

公正証書遺言に誤記がある場合には、誤記証明書を受けることで遺産整理手続を進めることができます。

そのため、ご自身で誤記を直接訂正しないようにしてください(偽造・変造になります)。

 

明石市にある上垣司法書士事務所では、神戸市から高砂市、加古川市、淡路市まで周辺地域における預貯金解約・払戻し、相続登記など遺産整理手続についてフルサポートしています。

 

こうした公正証書遺言に誤記があった場合の誤記証明書の手配なども対応いたします。

まずは当事務所までお気軽にお問合せ、ご相談ください。

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