死亡した人の銀行口座をそのまま使うのはNG?口座凍結や法的リスク、正しい手続きを徹底解説
相続手続
執筆者 司法書士 上垣 直弘
- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号
日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。
この記事の目次(クリックで開閉)
死亡した人の銀行口座をそのまま使うのはNG?口座凍結や法的リスク、正しい手続きを徹底解説
死亡した家族(故人:被相続人)の銀行口座について、暗証番号を知っているからといって「そのまま使う」ことは、実は大きなリスクがあります。
「葬儀費用が急に必要になった」「生活費の引き落としがある」といった事情があっても、法的な仕組みを理解せずに引き出しを続けると、他の相続人とのトラブルや、借金を相続しないための「相続放棄」ができなくなるといった取り返しのつかない事態を招きかねません。
本記事では、死亡した人の銀行口座をそのまま使ってはいけない3つの理由や、法的リスク、凍結後でもお金を引き出せる「預貯金の仮払い制度」などの正しい対処法を徹底解説します。
相続手続きに不安を感じている方は、ぜひ最後までご一読いただき、円満な解決への糸口を見つけてください。
1.死亡後の銀行口座はどうなる?基本的なルールと仕組み
口座名義人が死亡した瞬間に、銀行口座の預金はすべて「相続財産」に含まれることになり、相続人全員の共有財産(準共有)として扱われます(民法第898条)。
そのため、口座名義人の預金が遺産分割の対象となる場合、遺産分割が終了するまで、特定の相続人が単独の判断で自由に引き出すことはできません。
仮に死亡の事実を隠してキャッシュカードで取引を行った場合、後々トラブルに発展する可能性があるため十分注意しなければなりません。
多くの銀行では、口座名義人の死亡を知った時点で、その口座を凍結し、
払い戻しや引き落としなどのあらゆる取引を停止します。
口座が凍結されると、公共料金やクレジットカードの引き落としがストップするなど、生活面への影響も出てきます。
相続人同士で情報を共有し、どのように支払いを継続していくのかを早めに話し合うことが重要です。
1-1.故人の銀行口座は「相続財産」にあたる
故人の預金は死亡と同時に相続人全員の共有財産となります。
特定の相続人個人の判断だけで引き出したり、勝手に自分のために使用したりすると、他の相続人の権利を侵害することになり、財産の使い込みとして問題視される恐れがあります。
相続人には、配偶者・子・直系尊属(父母、祖父母)など法律で定められた範囲(法定相続人)が存在します。
遺言書が残されていない場合、相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。
そのため、誰が相続人かを正確に確定させることが必要です。
また、故人の銀行口座の解約手続きには、相続関係を証明する戸籍謄本等が必要になることが一般的であり、事前に戸籍収集を行い、誰が相続人になるのかを調査・確定しておくとスムーズに進行できます。
仮に残高が少額でも、法律的には相続財産の一部として扱われるため注意が必要です。
少額だからといって勝手に使用すると、「勝手に財産を持ち出した」といった不信感を生み、他の相続人との関係が悪化するケースもあり、円満な相続を損ねる引き金になることがあります。
1-2.銀行が死亡を認知すると口座が凍結される
銀行は、新聞の訃報欄(お悔やみ欄)や家族からの連絡などを通じて、口座名義人の死亡を確認した時点で、口座を凍結する手続きを行います。
これは相続人間のトラブル回避や、銀行側が二重払いのリスクを避けることが主な目的となっています。
凍結されると、以下の機能が一切停止されます。
- ✓ 窓口での払い戻し
- ✓ ATMでの入出金(キャッシュカードの利用)
- ✓ 公共料金やクレジットカードの自動引き落とし
- ✓ 家賃やローンの振り込み・引き落とし
したがって、速やかに支払い方法の変更(名義変更や支払い口座の変更)、利用サービスの停止や解約を考える必要があります。
銀行には相続手続きを専門に行う担当窓口(相続センター)が設置されている場合が多く、連絡すれば預金の相続手続きに必要な書類を教えてくれます。
1-3.凍結された後に起こる主なトラブル
凍結後は公共料金やクレジットカード利用料金などが引き落とされなくなるため、支払いの遅延や未納が生じる恐れがあります。
電気・ガス・水道などのライフラインが止まることを防ぐため、必要に応じて速やかにコンビニ払いや口座振替の変更手続き、利用しないのであれば解約手続きを行いましょう。
また、死亡の事実を銀行に伝えずに口座を使用し続けていた場合、「使途不明金」が発生するなどして、相続人間で残高や使用履歴を巡って対立が起こり、法的紛争に発展するケースもあります。
相続人が複数名存在する場合、お互いが疑心暗鬼になると、遺産分割協議で意見がまとまらず、預金の引き出しや分配が長期間ストップしてしまう可能性があります。
結果として、相続税の申告期限(死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)に間に合わないなど、別の問題も引き起こしかねません。
2.死亡した人の銀行口座をそのまま使う法的リスク
故人の銀行口座を「暗証番号を知っているから」と安易に使い続ける行為には大きなリスクが伴います。
法的な仕組みを理解せずに引き出しを続けると、「他の相続人との法的トラブル」や、借金を相続しないための「相続放棄ができなくなる」といった、取り返しのつかない事態を招きます。
ここでは、口座をそのまま利用した場合の法的リスクについて解説します。
2-1.使い込みを疑われ、損害賠償や刑事責任を問われる
故人の預金は、死亡した瞬間に「相続人全員の共有財産(準共有)」となります(民法第898条)。
特定の相続人が、他の相続人の同意や遺産分割協議を経ずに勝手に引き出す行為は、他の相続人の権利(相続分)を侵害する行為です。
【民事上のリスク:訴訟トラブルへの発展】
無断での引き出しは、他の相続人から「不当利得」として返還請求(不当利得返還請求)を受けるリスクがあります。
また、不法行為として損害賠償請求の対象にもなり得ます。
一度でも「使い込み」の疑いが生じると、「他にも隠し財産があるのではないか?」「生前贈与があったのではないか?」と疑心暗鬼を生み、遺産分割協議で激しく対立することがあります。
現金の引き出し履歴は証拠として残るため、不正利用を隠し通すことは困難です。
被相続人の介護や身の回りの世話のために引き出した場合には、領収書を保管するなど、後日、他の相続人から追及された際に説明できるようにしておくことが大切です。
【刑事上のリスク:横領罪や窃盗罪】
悪質な場合、横領罪や窃盗罪に該当する可能性があります。
ただ、親族間での犯罪は刑が免除される特例(親族相盗例)があるため刑事事件に発展することはほぼないと言えるでしょう。
なお、親族が成年後見人の業務として管理していた故人の預金を使い込んだ場合は、「業務上横領罪」となり、刑事責任を問われます。
2-2.「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる
被相続人に借金や負債が多かった場合、相続放棄ができなくなることは大きなリスクとなります。
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切引き継がない手続きです。
ただ、一度でも相続財産を処分したと見なされる行為(法定単純承認)があると、相続するものとみなされ、相続放棄が認められなくなります(民法第921条)。
故人の口座から勝手にお金を引き出し、自分のために消費する行為は、この「処分行為」の典型例です。
知らずに故人の口座の預金を利用してしまった結果、「単純承認した」とみなされ、負債を含めて相続しなければならなくなるケースがあります。
相続放棄を少しでも検討している場合は、死亡後は絶対に故人の口座を利用してはいけません。
なお、過去の裁判例では、被相続人の葬儀代を銀行口座から出金し、社会通念上相当な範囲で使用することは単純承認に当たらないとされています(大阪高決平成14年7月3日など)。
心配な方は、弁護士や司法書士に相談されると良いでしょう。
3.口座の相続手続きをせずに放置した場合のリスク
口座の相続手続きを放置することにもリスクがあります。
適切な時期に解約や名義変更を行わないと、遺産分割協議や税務申告に支障が出たり、最終的に資金が引き出せなくなる恐れがあります。
3-1.遺産分割協議や相続税申告などの手続きに支障が出る
故人の銀行口座を放置すると、正確な財産調査が困難になり、正しい遺産分割ができなくなります。
特に以下の点で、相続手続き全体に悪影響を及ぼします。
【相続税申告への影響】
基本的に相続税の基礎控除額を超えて遺産を相続する場合、相続税申告が必要になります。
相続税の申告書には資産や負債のすべてを記載し、根拠資料として残高証明書や通帳の写しなどを添付する必要があります。
口座を放置したまま相続手続きを進めずにいると、残高証明書の発行が遅れ、期限内に書類を準備できません。
なお、「口座の名義人」と「実質的な預金者」が異なる「名義預金」も相続税申告の対象です。
例えば、相続人名義の口座で、被相続人から生前贈与として入金を受けていた場合です。
税務署や国税当局は、預金の流れを把握している可能性があり、「名義預金」と判断される可能性が高く、税務調査を受けるリスクがあります。
【遺産分割協議の遅延】
正確な残高を把握しないままでは、遺産の分配についての相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を進めることができません。
銀行口座の相続手続きには、原則として遺言書や遺産分割協議書が必要になります。
そのため、被相続人が亡くなられたあと、相続人調査や相続財産調査をすみやかにおこなう必要があります。
3-2.休眠口座(休眠預金)となり手続きが複雑化する
長期間取引のない口座は、一定期間(原則10年)を過ぎると「休眠口座(休眠預金)」として扱われます。
2018年に施行された「休眠預金等活用法」により、休眠口座となった資金は民間公益活動に活用されることになりました。
参照リンク
休眠口座になったからといって権利が消滅するわけではありませんが、手続きは確実に面倒になります。
通常の払い戻しよりも手続きが煩雑になり、時間がかかるうえ、通帳や印鑑が見当たらない場合はさらに労力がかかります。
放置している期間が長引けば、銀行の合併などで口座の特定自体が難しくなっているケースも少なくありません。
「いつかやろう」と先送りにせず、口座名義人の死亡後、速やかに解約・清算しておくことが大切です。
4.凍結後もお金が必要な場合に利用できる方法
口座が凍結されたとしても、一定の金額を引き出せる「預貯金の仮払い制度」や、家庭裁判所の「仮分割の仮処分」を利用することで、葬儀費用や当面の生活費に充てることができます。
4-1.預貯金仮払い制度を活用する
預貯金仮払い制度(民法第909条の2)は、各相続人が、他の相続人の同意がなくても、単独で故人の口座からお金を仮に引き出せる制度です。
2019年の民法改正により、遺産分割協議が整う前でも一定額までなら引き出せるようになりました。
引き出せる金額は、「相続開始時の預金額×1/3 × 法定相続分」です(ただし、1金融機関につき上限150万円)。
【例:残高600万円、配偶者(相続分1/2)の場合】
このケースでは、上限の150万円以下であるため、100万円全額をすぐに引き出すことができます。
【注意点】
この制度を利用した金額は、最終的に遺産分割協議の際に、その相続人が「すでに受け取った分」として精算されます。
利用にあたっては、申請者の印鑑証明書や相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本などや、銀行が指定する書類の提出が必要です。
4-2.家庭裁判所の仮分割の仮処分を申し立てる
「預貯金仮払い制度」の上限額(150万円)では足りない場合や、遺産分割調停が長引いている場合には、家庭裁判所へ「仮分割の仮処分」を申し立てる方法があります(家事事件手続法第200条第3項)。
この制度を利用するには、以下の前提と要件をすべて満たす必要があります。
引き出せる金額は、家庭裁判所が審理を行い、必要と認めた金額です。
単独で払戻しを受けることができます。
銀行窓口で行う仮払い制度(上限150万円)とは異なり、一律の上限金額はありませんが、上記の要件を満たす範囲内で裁判所が個別に決定します。
仮分割の仮処分が認められたら、家庭裁判所の審判書謄本、払戻しを受ける相続人の方の印鑑証明書をもって銀行で手続きをおこないます。
なお、この手続きは家庭裁判所への申し立てが必要になるため、弁護士のサポートを受けることを検討しても良いでしょう。
5.銀行口座の正しい相続手続きの流れ
銀行口座の相続手続き(名義変更や解約(払戻し))には、いくつかのステップがあります。
正しい流れを把握し、スムーズに手続きを進めましょう。
5-1.銀行に死亡の事実を届け出る
被相続人が使っていた金融機関(銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など)に死亡の事実を届け出ます。
この時点で口座は正式に凍結されます。
死亡届を銀行に提出しないまま放置すると、銀行側は利用実態のない口座として判断しづらく、凍結が遅れる場合や、他の親族による不正利用(使い込み)の発覚が遅れる場合もあります。
相続人間の混乱を避けるためにも、早めの連絡が大切です。
銀行からは、必要書類のリストや今後の流れについて説明を受けます(相続届などが渡されます)。
この際、被相続人の死亡時点での残高証明書などを取り寄せておくと、その後の遺産分割の話し合いがスムーズに進みます。
また、他の相続人による不正利用が疑われる場合には、過去の取引履歴を取り寄せて確認をしてみると良いでしょう。
5-2.遺言書の有無を確認
故人が遺言書を残している場合は、原則としてその内容に基づいて遺産の分配が決定されます。
そのため、被相続人が亡くなったあと、遺言書が残されていないか調べます。
関連記事
- 相続があった際の「遺言書」の調べ方法務局での自筆証書遺言保管制度の照会、公証役場での遺言検索システムの利用方法、自宅における遺言書の探し方など3つの主要な調査手法について解説しています。
なお、遺言で「遺言執行者」が指定されている場合は、その執行者が単独で払い戻し手続きを行えるケースがあります。
5-3.相続人を確定し、必要書類をそろえる
手続きにおいて最も重要なのが「誰が相続人か」を確定することです。
故人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍」を役所で取り寄せ、相続人をすべて確定させます。
配偶者や子どもだけでなく、場合によっては前妻の子、認知した子、兄弟姉妹など、想定外の相続人が判明することもあるため、漏れのない調査が必要です。
相続人が複数いる場合、全員の同意を得てからでないと解約や名義変更ができない銀行が多く、書類不備が原因で手続きのやり直しが発生することもあるので注意が必要です。
遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産がある場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、「遺産分割協議書」を作成します。
ここには相続人全員の署名と実印が必須となります。
遺産分割協議書は銀行での払い戻し手続きに求められる重要書類です。
5-4.銀行で相続手続きを完了させる
必要書類がそろったら、銀行窓口や郵送により口座の解約や名義変更を行います。
送金の方法は、以下のいずれかが一般的です。
相続に関するすべての手続きを銀行で終えた後は、受け取った金額を基に相続税の申告や、不動産の名義変更など、他の相続手続きも速やかに進めましょう。
6.死亡者の口座管理でよくある質問(Q&A)
最後に、死亡者の口座に関して当事務所によく寄せられる質問をまとめました。
6-1.死亡報告前に引き出すと違法になる?
死亡直後、銀行に連絡する前にキャッシュカードで引き出す行為自体は、ただちに法律上の責任を問われるとは限りませんが、「おすすめできません」。
他の相続人の同意を得ずに勝手に引き出した場合、民事上の返還請求を受けるリスクや、不法行為責任を問われる可能性があります。
なお、「葬儀費用で急ぎ必要」という場合で出金をしたような場合でも、葬儀社や通夜振る舞い、お寺のお布施代を支払ったような時には、その領収書を確実に保管し、他の相続人に使途を明確に説明できるようにしておく必要があります。
後で説明がつかないと、不当利得返還請求などの訴訟リスクが高まります。
また、銀行の規約(キャッシュカード規定)では「カードは本人のみが使用できる」と定められている場合があり、家族であっても死亡後に暗証番号を使って引き出す行為は規約違反(本人以外の不正利用)に該当する可能性があります。
6-2.公共料金やクレジットの引き落としはどうなる?
口座が凍結されると、自動引き落としはすべて「不能」となり停止します。
電力会社やガス会社、クレジットカード会社からは、後日、振込用紙(請求書)が届きます。
重要なインフラが止まらないよう、届き次第コンビニなどで支払うか、早めに各会社へ連絡して、支払い方法を「相続人の口座からの引き落とし」や「クレジットカード払い」に変更してください。
なお、被相続人のクレジットカードは解約が必要です。
そのまま使い続けると、たとえ生活費であっても不正利用とみなされる恐れがあります。
関連記事
- 相続手続き代行を徹底解説!費用・依頼先・メリットまで完全網羅
ご家族が亡くなられた時に相続人がおこなうべき相続手続きについて解説しています。
6-3.口座を放置するとどのくらいで休眠口座になる?
一般的には最後の取引(入出金)から10年間放置されると休眠口座(休眠預金)となります。
休眠預金等活用法の対象となると、預金保険機構へ移管されます。
7.まとめ:早めの相続手続きがトラブル回避のカギ
死亡後の銀行口座管理は、初動を誤ると「相続放棄ができない」「親族間で揉める」といった大きなトラブルに発展しかねません。
- 勝手に引き出さない・使わない(特に相続放棄を検討している場合)
- 銀行への口座名義人死亡の連絡は適切なタイミングで行う。
- お金が必要な場合は「仮払い制度」を利用する
- 相続人全員で情報を共有し、遺産分割協議を行う
これらのポイントを押さえ、早めに行動することが、リスクを最小限に抑えるカギです。
口座の手続きだけでなく、不動産や株式、借金の調査など、相続手続きは多岐にわたります。
「手続きが複雑でわからない」「親族と揉めそうだ」と不安を感じる方は、相続問題に強い弁護士や税理士、司法書士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
専門家のサポートを得ることで、法的リスクを回避し、安心かつスムーズに相続を完了させることができるでしょう。
上垣司法書士事務所では、相続手続きをサポートしています。
事前に、無料で費用の見積もりも可能です。
また、不動産を含めた銀行預金や株式などの名義変更手続(相続財産や相続人調査を含めた遺産整理手続のトータルサポート)や、相続放棄手続などにも対応しています。
事前予約制にて、遺産相続に関するご相談も常時受付けています。
お話を丁寧にお伺いした上で、相談内容に応じたプランをご提案いたします。
お電話または問い合わせフォーム(メール)から面談のご予約が可能です。
また、他士業と連携しており、相続トラブル (弁護士)、相続税申告(税理士)もご紹介可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。