相続放棄

相続権を放棄するための手続

相続により「負債」を背負うことになる、また「相続人どうしの面倒なもめごと」に巻き込まれたくない場合には、家庭裁判所への相続放棄手続を検討することになります。

相続放棄手続は、家庭裁判所への申立により認められると、はじめから相続人でなかったことになります。これにより、資産・負債・地位を相続することはありません。疎遠な親族の死亡による、相続人間のトラブルに巻き込まれたくないなど、負債を背負いたくない場合のみならず、さまざまな事情を抱える方からの相談が増えています。
ここでは、相続放棄手続に関するメリット・デメリットや、手続の流れなどについて解説いたします。

相続放棄手続とは

相続放棄とは、自己のために相続が開始したことを知ってから3カ月以内に、家庭裁判所に申し立て、許可されることによって、最初から相続人でなかったことにする手続です。

相続で資産を負債が上回った際の対応方法

①相続放棄をする

相続財産調査の結果、資産(プラスの財産)よりも負債(マイナスの財産)のほうが多く、負債を相続したくない場合は、相続放棄の手続をおこないます。

相続放棄をすることで、そもそも相続人でなかったことになりますので、資産も負債も含めて相続財産の一切を相続しません
相続放棄の手続は、相続の開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に対しておこないます。この期限を過ぎた場合、相続放棄はできなくなります。

②限定承認をする

限定承認とは、相続によって得た資産を限度として、負債を相続するという相続方式です。

限定承認は、相続財産調査の結果、
・負債が資産を上回るけれど、どうしても相続したい資産がある場合
・資産はあるけど負債がどれくらいあるかはっきりわかっていない場合

に利用されます。

相続人が自身の財産を出してまで負債を返済するという事態を防げるため、非常によい相続方法に見えますが、相続人全員が共同で申立てる必要があり、一人でも反対する相続人がいる場合は利用できません。

また、相続管理人の選任や、債権者への催告が必要など、相続放棄に比べて手続が非常に面倒なため、実際はほとんど利用されていないのが現状です。
なお限定承認についても、相続の開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に対しておこなう必要があります。

相続放棄 限定承認
申告期限 相続開始を知ってから3カ月以内 相続開始を知ってから3カ月以内
申述方法 単独でできる 相続人全員が共同でおこなう

相続放棄手続の流れ

相続放棄の手続の流れは、次の通りです。
「相続開始を知ってから3カ月以内に申立をおこなう」とは、下記の⑤をおこなうということです。

なお、申立が間に合いそうもない場合には、3カ月の期間を延長(伸長)することも可能ですが、これについても家庭裁判所に対しておこなう必要があります。

「相続放棄申述受理申立」の流れ
相続財産調査
相続放棄をすべきか検討
必要書類の収集
相続放棄申述書の作成
裁判所へ相続放棄申述書の提出
照会書の提出
相続放棄申述受理通知書の到着
相続放棄申述受理証明書の取得(必要に応じて)

相続放棄の手続先は家庭裁判所

相続放棄の手続は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しておこないます。

例えば、被相続人が大阪府の病院で亡くなったとしても、住民票上の住所が神戸市中央区にある場合、神戸家庭裁判所で手続をおこなうことになります。

相続放棄の手続は、相続人が複数人いる場合でも、各相続人が一人でおこなうことができます。基本的に郵送でも受付けてもらえますが、ケースによっては裁判所への出頭が必要になることもあります。

なお、申述時に必要な費用は、収入印紙800円(相続人一人につき)と、郵便切手(数百円程度:申述先の裁判所によって異なります)です。

相続放棄の手続には期限がある

相続放棄の手続は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に、おこなう必要があります。

つまり、この「3カ月以内」に、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。
この相続放棄手続ができる期間のことを熟慮期間といいます。(なお、相続の開始があったこと知った翌日を1日目とカウントします)。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」という表現が複雑ですが、相続は人が亡くなることによって開始するので、基本的には「被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内」ということになります。

ただし、当初は相続人ではなかったのに、先順位の相続人全員が相続放棄をしたために相続権が移り、自分が相続人になってしまったという場合は、「先順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知った時から3か月以内」ということになります。

相続放棄の熟慮期間を延ばすための手続

相続放棄の熟慮期間である3カ月という期間は、家庭裁判所に申立てることで、伸長(延長)することができます

相続財産が多い場合などは、3カ月では相続財産調査が終わらず、相続放棄の要否を判断できないケースもあるためです。

なお、熟慮期間の伸長の申立には「特別な事情」が必要です。

「特別な事情」とは、例えば、相続財産が海外や国内各地に分散している場合、相続人が海外や遠隔地に所在している場合、などがこれにあたります。
単に多忙で相続財産調査ができない場合などは、特別な事情に該当せず、熟慮期間の伸長が認められる可能性は低いと思われます。

伸長できる期間に規定はなく、個別の事情に応じて裁判所が判断をおこないます。
およそ1カ月から3カ月の間で伸長されるケースが多いようです。

なお、一度熟慮期間が伸長されても、その後の事情によっては、再度の伸長を申立てることもできます

熟慮期間伸長の申立は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対しておこないます。相続人が複数いる場合は、相続人ごとに3カ月の熟慮期間が進行するので、熟慮期間伸長の申立ても、各相続人がそれぞれおこなう必要があります。
申立ができる期間は、相続の開始後、熟慮期間が経過しない間にする必要があります。

相続放棄手続の必要書類

相続放棄の手続には、次の資料を用意する必要があります。

申立をする方に共通の書類

相続放棄の手続をおこなう場合において、必ず必要になる書類は次の通りです。

被相続人(亡くなった方)の住民票除票または戸籍附票
申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本

「配偶者」が手続をする場合の必要書類

被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

「子」が手続をする場合の必要書類(第1順位の相続人)

被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が代襲相続人(孫,ひ孫など)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

「父母、祖父母」が手続をする場合の必要書類(第2順位の相続人)

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合は父母))がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

兄弟姉妹が手続をする場合の必要書類(第3順位の相続人)

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が代襲相続人(甥,姪)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続放棄申述書の書き方

実際の相続放棄申述書の書き方について見ていきましょう。

相続放棄申述書の入手方法

相続放棄申述書は次の方法で入手することができます。

  • 家庭裁判所に直接行ってもらう方法
  • 裁判所のホームページからダウンロードする方法

ダウンロードにする方法が便利ですが、パソコンがない場合などには家庭裁判所でもうことも可能です。申述人が未成年か否かで記入方法は異なりますが、書式自体は変わりません。

相続放棄申述書の書き方

相続放棄申述書は2枚にわたります。
具体的な書き方について、1枚目から裁判所の記入例にそってご紹介します。

図表 相続放棄申述書(1枚目)の記入例
図表 相続放棄申述書(1枚目)の記入例
図表 相続放棄申述書(2枚目)の記入例
図表 相続放棄申述書(2枚目)の記入例

提出先の裁判所、作成年月日、申述人の記名押印

提出先の裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所です。

作成年月日は、相続放棄申述書を提出される日でも大丈夫です。もちろん、相続が開始したことを知った時から3カ月以内である必要があります。

次に、申述人の記名押印です。氏名は戸籍上の氏名を正確に記載してください。
押印は、実印である必要はなく認印でかまいません

なお、申述人が未成年である子の場合、親権者(親)などの法定代理人が子に代わって申述します。その場合は、以下のように記載します。

図表:申述人が「未成年」の場合の申述人欄の記入例
図表:申述人が「未成年」の場合の申述人欄の記入例

提出先の裁判所、作成年月日、申述人の記名押印

申述人、被相続人の欄は、それぞれ相続手続のために取得した戸籍謄本などを確認しながら正確に記入します。

申述人が未成年の場合は、以下のように法定代理人の欄も記入してください。

図表:申述人が「未成年」の場合の法定相続人等欄の記入例
図表:申述人が「未成年」の場合の法定相続人等欄の記入例

2枚目についての記載

2枚目の記載方法は、下図のとおりです。
なお、申述人が未成年でも記載内容・方法は成年者と変わりはありません。

申述の趣旨

裁判所のホームページからダウンロードしたものには、請求の趣旨はすでに印字されています。そのまま使用してください。

図表 相続放棄申述書の申述の趣旨の記載例
図表 相続放棄申述書の申述の趣旨の記載例

申述の理由・放棄の理由・相続財産の概略

「相続の開始を知った日」

家族が亡くなった場合などは、一般的には「1 被相続人死亡の当日」が該当すると思いますので、〇をして被相続人の死亡年月日を記入します。
その他の場合は、該当する番号に〇をして、その年月日を記入してください。この欄は、熟慮期間(3カ月)を判断するために非常に重要です。

「放棄の理由」

該当する箇所に〇をします。相続財産の負債が資産より多いたために相続放棄をする場合は、5の「債務超過のため」に〇をします。

「相続財産の概略」

相続財産の概略を記入します。相続財産調査の結果を財産目録などにまとめている場合は、それらを確認しながら記入しましょう。なお、1円単位で正確に記入する必要はありません。おおまかな金額で大丈夫です。

図表 相続放棄申述書の申述の理由の記載例
図表 相続放棄申述書の申述の理由の記載例

照会書を返送する

家庭裁判所に相続放棄の申述をすると、申述人のもとに裁判所から照会書が届きます

これは申述をした相続人に対し、主に本当に相続放棄をする意思があるのかどうかを、裁判所が再確認するためにおこなわれるものです。

質問の中には、既に申述書に記載している内容について再度尋ねられる場合もありますので、申述書に記載したことと同じ内容になるよう注意が必要です。
また、熟慮期間である3カ月を経過してから相続放棄をしようとする場合などは、その理由などについて質問されます。
これらに詳細に回答しないと、相続放棄が認められる可能性が低くなるので、注意が必要です。
回答書には、それらの質問に対する回答を記載して家庭裁判所に返送する必要があります。

相続放棄申述受理通知書・受理証明書の交付

家庭裁判所で相続放棄の手続が終了すると、裁判所から相続放棄が完了したことを知らせる通知が届きます。
これが「相続放棄申述受理通知書」です。

ただし、これはあくまで相続放棄が完了したことを通知するだけのものです。債権者などの第三者に相続放棄したことを証明するためには、受理通知書とは別に「相続放棄申述受理証明書」を取得しておくのが良いでしょう。

相続放棄申述受理証明書は、申述人が申請しなければ裁判所は発行してくれません。
相続放棄申述受理通知書が送られてきた際に、証明書の交付申請書が同封されていることがあります。この場合、交付申請書に必要事項を記入のうえ、管轄の家庭裁判所に提出します。なお、郵送での申請も可能です。

費用は、相続放棄申述受理証明書1通につき収入印紙150円×請求通数です。
郵送返却を希望する場合は切手を貼付した返信用封筒を同封します。申述人本人が申請する場合は、他の書類は基本的に不要です。
なお、相続放棄申述受理証明書を紛失した場合などは、再発行の請求もできます。

相続放棄できない場合

法律上、相続放棄が認められない場合について解説します。

相続放棄の期限を過ぎた場合

相続放棄の手続は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」におこなう必要があります。この期間が経過した場合、単純承認したとみなされます。単純承認とは、相続財産を無条件で全て相続することをいいます。したがって、原則として3カ月の熟慮期間経過後の相続放棄はできないといえます。

ただし、熟慮期間経過後も相続放棄が認められたケースも存在します。

それは、熟慮期間を経過してしまったことに特別の事情があるケースです。
特別な事情が認められるポイントは、最高裁判所の昭和59年4月27日判決で示されたものがあります。

ⅰ) 被相続人に相続財産が全くないと相続人が信じていたこと。
ⅱ)その事実を信じることに正当な理由が相続人にあったこと。
ⅲ)被相続人との関係、その他の事情により相続財産の調査をすることが困難となる事情があること。

これらの条件を満たす必要があります。
したがって、熟慮期間経過後の相続放棄が認められるのは、あくまで例外的な扱いであることに注意が必要です。

相続したとみなされてしまう行為があった場合(単純承認)

単純承認とは、相続財産を無条件で全て相続することをいいます。

相続人に相続したとみなされてしまう行為があった場合、単純承認したとみなされるため、相続放棄はできないことになります。この単純承認したとみなされる行為は、3つにわけられます。

図表 単純承認とみなされる行為の例

単純承認とみなされる行為
相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合 相続財産を処分することは、相続人が相続財産を自分ものとして扱っていると考えられます。
したがって、単純承認したとみなされます。
例えば、被相続人名義の預貯金を自分のために使用したり、不動産を自分の名義に変更した場合などがこれにあたります。なお、よく聞かれるのが、葬儀用費用としての支出が「処分」に該当するのか、ということです。この点については、葬儀費用の支出が不相当に高額でないかぎり、「処分」には該当しないとされています。
相続放棄せずに3カ月の熟慮期間が経過した場合 相続の開始を知った時から3カ月経過すると相続放棄および限定承認はできなくなります。
つまり、期間の経過により単純承認したとみなされます。
相続財産の一部または全部を故意に隠匿、消費するなどの背信的行為があった場合 たとえ相続放棄をした後であっても、相続人が故意に相続財産の全部または一部を隠したり、消費したりするなどの背信的行為をした場合には単純承認したとみなされるので注意が必要です。

生前の相続放棄手続

相続放棄は生前におこなうことはできません

そもそも相続放棄をするためには、相続が開始(被相続人が亡くなること)していなければ、放棄するものがないということになります。 したがって、相続開始前に相続放棄できる規定が法律では定められておらず、家庭裁判所は相続開始前の相続放棄を受付けていません。

相続放棄手続についてのQ&A

相続放棄手続について、相談の際によくいただく質問について解説します。

相続放棄の撤回はできない

相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された後は、たとえそれが熟慮期間内であっても相続放棄を撤回することはできません(民法919条1項)。

撤回を認めると、他の相続人や債権者などが、不安定な立場に置かれてしまうからです。これに対し、相続放棄の申述が受理される前であれば、上記相続放棄の申述の受理申立を取下げることができます。

なお、以下の理由で相続放棄に問題があった場合は相続放棄を取消すことができます(民法919条2項)
これらは、本来であれば受理されるべきでなかったものが、受理されてしまったという場合であり、極めてまれなケースといえます。

図表 相続放棄の取消可能な場合
相続放棄を取り消すことができる場合(民法919条2項)
・未成年者が法定代理人の同意なく相続放棄をした場合
・成年後見人本人が相続放棄をした場合
・被保佐人が保佐人の同意なく相続放棄をした場合
・錯誤により相続放棄した場合
・詐欺や脅迫によって相続放棄をした場合

相続放棄した相続人の子は相続できない

相続人が相続放棄した場合、その相続人の子は相続できません
つまり、相続放棄した場合は代襲相続はおこりません。

代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に死亡した場合などに、その子が代わって相続することをいいます。
たとえば、祖父、父親、子の3人の家系があるとします。祖父が借金をのこして亡くなったので、父親は相続放棄をしました。
この場合、子が父親を代襲して相続するのであれば、子も相続放棄をする必要があります。

結論をいうと、子が父親を代襲して祖父の相続人になることはありません。父親は相続放棄をすることで、はじめから相続人でなかったことになります。それによって子への代襲相続の原因がなくなるからです。したがって、子は相続放棄をする必要はないことになります。

図表 相続放棄と代襲相続の関係
図表 相続放棄と代襲相続の関係

相続放棄後の相続関係

ある相続人が相続放棄をした場合、放棄した相続人の相続分は、他に同順位の相続人がいる場合はその者へ、同順位の相続人がいない場合は次順位の相続人へ移ります。

例えば、夫が亡くなり、妻と長男・次男が相続人となるケースで考えます。

なお、配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の血族については、子、両親、きょうだいの優先順位で相続します。

  1. 長男が相続放棄をすると長男の相続分は次男に移ります。
  2. 長男・次男が二人とも相続放棄すると、第2順位の相続人(被相続人の親)である夫の両親へ相続分が移ります。
  3. さらに第2順位の相続人全員が相続放棄をすると、第3順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹に相続分が移ります。
  4. 第3順位の兄弟姉妹も相続放棄をすると、妻のみが相続人となります。
    最終的に妻も相続放棄をしてしまうと相続人がいなくなります。

このように、相続放棄をしていくと順に相続分が移っていくことになりますが、先順位の相続人が相続放棄したからといって、裁判所などから次順位の相続人に連絡いくことはありません

債権者からの督促で初めて先順位の相続人が相続放棄をし、自分が相続人になったことを知ったようなケースもあります。

相続放棄の期間は、「自己のために相続の開始があったことを知ってから3カ月」です。(この例では「先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ってから3カ月」となります。)
したがって、相続放棄をされる場合は、次順位の相続人がスムーズに相続放棄をするかどうか検討できるよう可能なかぎり連絡をされることをおすすめします。

図表 相続放棄と代襲相続の関係
図表 相続放棄と代襲相続の関係

相続放棄後の財産の行方

相続人全員が相続放棄すると、相続人が存在しないことになります。
この状態を「相続人不存在」といいます。相続人不存在になると相続財産は行き場がなくなってしまいます。

この場合、利害関係人(被相続人の債権者など)または検察官の請求により、家庭裁判所は「相続財産管理人」を選任します。
行き場のなくなった相続財産は、この相続財産管理人のもとで管理・清算されることになります。
相続財産管理人は以下の手続をおこなっていきます。

相続財産管理人の手続の流れ
相続財産管理人選任及び選任公告
相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告、催告、弁済
相続人捜索の公告
相続人不存在の確定
特別縁故者に対する相続財産分与

※特別縁故者とは、被相続人と同一生計にあった人、被相続人の療養看護に務めた人、
その他被相続人と特別の縁故があった人のことです。

以上の手続を行ったうえで、最終的に相続財産が残っている場合は、国庫に帰属することになります。

相続放棄手続のフルサポート

相続放棄手続は「相続が開始したことを知った時から3カ月」という期限内に正確に手続をおこなうことが何よりも大切です。
また、相続放棄するかどうかの判断には、相続財産調査が欠かせません。

当事務所では、相続財産の調査から相続放棄申述書の提出、相続放棄申述受理後の債権者への対応までサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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