【書式・記入例で学ぶ】ゆうちょ銀行の預貯金口座の払戻し手続│遺産整理手続シリーズ 明石市の相続相談専門窓口


相続手続

執筆者 司法書士 上垣 直弘


  • 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
  • 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

相続におけるゆうちょ銀行の預貯金口座の払戻手続についての解説

相続におけるゆうちょ銀行の預貯金口座の払戻手続についての解説

ゆうちょ銀行における預貯金の相続手続き

 

亡くなられた方のゆうちょ銀行の預貯金口座を、相続により払戻しを受けるための手続について解説します。

 

払戻しを受ける方法は、次の2通りがあります。

ゆうちょ銀行の預貯金払戻しの方法

  1. 払戻証書(はらいもどししょうしょ)を受け取り、窓口で現金にかえる。
  2. 相続人の口座に入金してもらう

 

 それぞれの手続の流れは次のとおりです。

参考 │ 図解 ゆうちょ銀行の預貯金口座の払戻し(払戻証書で受取の場合)

1.死亡の申出・残高照会 ゆうちょ銀行窓口(または郵便局の貯金窓口)での死亡にについて連絡をおこないます。
2.相続の申出 「相続確認表(ご相続人さま関係図)・相続貯金等記入票」を窓口で取得し、必要事項を記入のうえ提出します。
3.必要書類のご案内到着 2週間ほど経つと、ゆうちょ銀行の貯金事務センターから書面が届きます。
4.必要書類の準備

案内書面の中に必要書類の案内がありますので、これら書類を集めます。

※ゆうちょ銀行「相続Web案内サービス」でも必要書類の案内を受けることが可能です。

 ただし、投資信託の取引がある場合には利用することができません。

5.必要書類の提出 集めた必要書類を、最寄りのゆうちょ銀行に持参し提出します。
6.通帳・証書の受取 提出していた通帳などが返却され、払戻証書を受け取ります。
7.お支払い ゆうちょ銀行名で発行された「貯金払戻証書」に、所定の欄に記名押印をし、ゆうちょ銀行の窓口(または郵便局の貯金窓口)に持参して、現金で支払いを受けます。

 

 

参考 │ 図解 ゆうちょ銀行の預貯金口座の払戻し(通常貯金口座に入金の場合)

1.死亡の申出・残高照会 ゆうちょ銀行窓口(または郵便局の貯金窓口)での死亡にについて連絡をおこないます。
2.相続の申出 「相続確認表(ご相続人さま関係図)・相続貯金等記入票」を窓口で取得し、必要事項を記入のうえ提出します。
3.必要書類のご案内到着 2週間ほど経つと、ゆうちょ銀行の貯金事務センターから書面が届きます。
4.通常貯金口座の開設 入金を受けるための口座を、ゆうちょ銀行にて開設します。
5.必要書類の提出 集めた必要書類を、最寄りのゆうちょ銀行に持参し提出します。
6.通常貯金口座に入金 開設した口座に入金があります。
7.お支払い金額内訳書の受取

支払いの内訳が書かれた書類を受け取り、手続は終了となります。

 

なお、ゆうちょ銀行の窓口によっては、手続きに不慣れで解約手続に時間がかかるケースがあります。

スムーズに相続手続きを進めたい場合には、中央の郵便局の店舗を選んで訪問するのも良いかもしれません。
(ただ、相続事務センターと連絡を取りながらきちんと進めていただけます)


また、ゆうちょ銀行の相続手続きによる預金の受け取り方法は、① 口座名義の変更、② 口座解約による払い戻しのいずれかを選択します。
② 口座解約による払い戻しを選択した場合は、代表相続人のゆうちょ銀行通常貯金口座への一括での振り込みが基本です。

(各相続人名義の口座に、各別に送金してもらうことはできません)

 

ゆうちょ銀行に口座がない場合には、通常貯金口座を開設するか、あるいは、払戻証書で一旦現金化したのち、相続人代表者が希望の口座へ送金する手続きが必要になります。

 

平日に時間をとることができない、日々の生活が忙しい方に向けて、遺産整理(遺産の名義変更)についてもサポートしておりますので、お気軽にお問合せ、ご相談ください。


払戻証書で受取の場合における相続手続き

 

「死亡」されたことの申出

 

お住まいの最寄りのゆうちょ銀行に、亡くなられた方の預貯金口座の通帳や、除籍謄本などを持参・提示して、死亡されたことを伝えます。
これは、口頭でもかまいません。

ゆうちょ銀行の簡易手続(100万円以下の払戻し)

 

ゆうちょ銀行では簡易払戻制度があります。

この制度は、一定の金額以下の預金額であれば代表相続人のみで引出し(払戻し)ができる場合があります
代表相続人の印鑑証明書を提出するだけで、払戻しを受けることができます。

 

一方で、相続人全員の印鑑証明書が必要ないため、他相続人の勝手な解約行為に利用されトラブルに発展することがあります

そのため無用なトラブルを避けるためにも、簡易手続による払戻しを受けることについて、あらかじめ相続人全員からの合意を書面・メールなど形にのこる方法で合意を取り付けておくようにしましょう。

相続預金の払戻し制度

 

なお、死亡の申出をすることにより、一般的には相続の内容(誰がどのように相続するのか等)が決まるまで口座は凍結され、引出すことはできなくなります

 

亡くなられた方の収入において生活をしていた相続人において当面の生活費として、あるいは葬儀費用などの支払いが必要になる場合もあるかと思います。

 

そのため、2019年7月1日より、遺産分割前に「相続預金の払戻し」を受けられる制度が開始しています。
もし、利用を検討されたい場合には、次のコラムで解説していますので、宜しければこちらも合わせてご覧ください。

 

関連コラム

 

通帳が見当たらない場合

 

もし、通帳などが見当たらない場合には、残高照会をおこないます。

窓口で「貯金残高証明請求書」を取得し必要事項を記入のうえ提出します。

 

1件の請求について、手数料(税込1,100円 2024年1月現在)がかかります。

 

また、相続手続きに備えて、窓口に立ち寄った際に「相続確認表(ご相続人さま関係図)・相続貯金等記入票」「貯金等照会書」を念のため取得しておくと良いでしょう。

相続手続きについては次の項目で説明いたします。  

 

図表 ゆうちょ銀行「貯金残高証明請求書」(複写式)

参考 │ 図表 ゆうちょ銀行「貯金残高証明請求書」(複写式)2022.1.17使用開始・2021年11月改正版

 

相続」することの申出


ゆうちょ銀行から「相続確認表(ご相続人さま関係図)・相続貯金等記入票」を窓口またはインターネットで取得し、必要事項を記入のうえ提出します。
提出先は、どこのゆうちょ銀行(または郵便局の貯金窓口)でも構いませんので、最寄りの窓口に提出されると良いでしょう。

参照リンク

「相続確認票」については下記の「ゆうちょ銀行│相続手続の流れ」ページからダウンロードが可能です。
ゆうちょ銀行│相続手続の流れ

 

図表 ゆうちょ銀行「相続確認表(ご相続人さま関係図)1/2ページ目」

参考 │ 図表 ゆうちょ銀行「相続確認表(ご相続人さま関係図)1/2ページ目」

 

図表 ゆうちょ銀行「相続確認表(ご相続人さま関係図)2/2ページ目」

参考 │ 図表 ゆうちょ銀行「相続確認表(ご相続人さま関係図)2/2ページ目」

 

図表 ゆうちょ銀行「相続貯金等記入票」

参考 │ 図表 ゆうちょ銀行「相続貯金等記入票」

 

なお、ゆうちょ銀行では預貯金のみならず投資信託、国債などの取扱いがあります。

相続にあたり、投資信託での取引があったかどうか「不明」などの場合には、「貯金等照会書」の提出もおこないます

「貯金等照会」は、そもそも「ゆうちょ銀行で取引があるのか不明」「通帳番号(記号番号)が不明の預貯金の確認」をおこなうためにおこないます。
こちらの書式もゆうちょ銀行公式ホームページからダウンロードが可能です。

照会についても、手続の際に相続人であることを証明するための戸籍謄本等(法定相続情報でも可)が必要となります。
この照会にかかる料金は無料です。

 

なお、不定期で請求書の書式について改正がされています。

窓口で最新の書式を取得するようにしましょう。

参照リンク

下記のリンクよりゆうちょ銀行公式ホームページへ遷移のうえで、「貯金等照会書(相続用)」の書式のダウンロードが可能です。

※2024年1月4日(令和6年)に、貯金等照会書(相続用)の書式が変更になりました。
ゆうちょ銀行│相続手続の流れ 「貯金等照会書(相続用)」リンク



図表 ゆうちょ銀行「貯金等照会書(相続用)」

参考 │ 図表 ゆうちょ銀行「貯金等照会書(相続用)2024.1.4改正版」 表面

図表 ゆうちょ銀行「貯金等照会書(相続用)」

参考 │ 図表 ゆうちょ銀行「貯金等照会書(相続用)2024.1.4改正版」 裏面


 

図表 ゆうちょ銀行「貯金等照会書(相続用)」記入注意事項

参考 │ 図表 ゆうちょ銀行「貯金等照会書(相続用)2024.1.4改正版」記入注意事項(表面)

図表 ゆうちょ銀行「貯金等照会書(相続用)」記入注意事項

参考 │ 図表 ゆうちょ銀行「貯金等照会書(相続用)2024.1.4改正版」記入注意事項(裏面)

 

 

貯金等照会書(相続用)に必要事項を記入します。

この際、「調査日の指定」欄には、被相続人の死亡日(相続の開始日)を記入します。

相続税申告や遺産分割協議時の財産評価額として、相続時点での残高を把握しておく必要があります。

調査日の指定理由の箇所の書き方は「相続貯金確認のため」です。

 

これらの手続を窓口でおこなった際に、窓口で書類の「預かり書」と相続確認表のコピーに受付印を押されたものを受け取ります

あとは、ゆうちょ銀行からの連絡を待つことになります。

 

必要書類の準備

 

2週間ほど経つと、ゆうちょ銀行の貯金事務センターから書面が届きます

相続に関する必要書類についての案内書面です。この中には、相続手続きの流れや申請書などが同封されています。

この書面のなかで必要とされている書類を準備し、最寄りのゆうちょ銀行に持参し提出します。

 

なお、ゆうちょ銀行における業務上の対応として、書類の記載内容、必要書類の部数などをゆうちょ銀行の窓口で確認し、相続業務の専門部署に提出書類を提出するという流れになっているため、必要書類の郵送による提出はできません。

 

また、窓口で本人確認書類の提示を求められる機会も多いので、窓口を訪問する場合には実印や免許証などを持参しておくと良いでしょう。

 

原則として、ゆうちょ銀行定型の書類以外に、次のものが必要になります。

必要書類(基本)
法定相続情報一覧図(または、被相続人の出生から死亡までの戸籍) 本籍地の市区町村役所の窓口または郵送にて取得します。
相続人全員の戸籍謄本 法定相続情報一覧図を提出する場合不要です。
相続人全員の印鑑証明書

市区町村役所で6か月以内に発行の員案登録証明書、各相続人1通ずつが必要です。

海外在住の相続人が要る場合には領事館で作成されたサイン証明書などが必要です。

預貯金通帳・キャッシュカード

預貯金通帳やキャッシュカードが見当たらない場合には、紛失したものとして手続きが進めることは可能です。

 

また、遺産分割の方法により、次の書類が求められることがあります。

 

相続人全員が参加して協議(話し合い)により遺産分割をした場合は次の資料が必要です。

遺産分割協議による遺産分割の場合
遺産分割協議書

相続人全員が参加し、実印で押印かつ印鑑登録証明書が添付されたもの。

なお、原本については提出後、原本還付を受けることができます。

遺言書による相続の場合は次の通りです。

なお、被相続人自身が作成した自筆証書遺言の場合、公証人による公正証書遺言作成の場合で異なります。

自筆証書遺言による遺産分割の場合
自筆証書遺言書 法務局の自筆証書遺言書保管制度を「利用していない」場合には、家庭裁判所の検認手続きが済ませることが必要です。同制度を利用している場合、「遺言書情報証明書」を提出します。
遺言執行者選任審判書 自筆証書遺言書で、遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所の遺言執行者選任の申立手続きが必要です。(遺言書で遺言執行者が指定されている場合は不要です。)

公正証書による作成の場合、次の通りです。
公正証書遺言による遺産分割の場合
公正証書遺言書 公正証書遺言書は、家庭裁判所による検認手続きは不要です。
遺言執行者選任審判書

公正証書遺言書の場合、遺言執行者は指定されていることがほとんどです。

しかし、遺言執行者の選任がなされていない場合には、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることが必要です。


なお、遺言書があるかどうか分からない場合の調べ方については、次のコラムで解説しています。

提出書類の手間の省略化(法定相続情報の利用)

 

銀行などの金融機関における相続手続き(預金の解約など)をおこなう場合、
複数の金融機関・複数の口座での取引が多いと思います。

 

ゆうちょ銀行に限らず、どの金融機関でも亡くなられた方との相続関係を示す戸籍謄本などの提出が求められます。

その際「原本還付(げんぽんかんぷ)」と呼ばれる、提出先で写しをとってもらい、戸籍謄本などの原本を返却してもらうための方法があります

 

窓口で「戸籍や印鑑証明書は原本還付(を希望)されますか?」と訊かれた場合には、
「はい(原本還付してください)」と回答されるのが良いでしょう。

 

なお、相続関係を示す戸籍謄本に代わる「法定相続情報(ほうていそうぞくじょうほう)」と呼ばれる便利な書類が無料で取得できる制度があります。

相続財産の種類が多数にのぼる場合、こちらの利用を検討されると良いと思います。

 

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必要書類の提出


ゆうちょ銀行が定める「貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書)」「委任状」などの申請書式に記入します。
それに加えて、提出が求められている必要書類と合わせてそろえ窓口に持参し提出します。

 

なお、提出後、すぐに払戻しを受けることはできません。


窓口で提出書類を確認のうえ、貯金事務センターに送られます。
同センターで処理されたうえで、連絡が入ります。
(書類に不備がある場合も、同センターから連絡があります)

 

図表 ゆうちょ銀行「貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書)」

参考 │ 図表 ゆうちょ銀行「貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書)」

 

図表 ゆうちょ銀行 「相続貯金等の全部払戻し等に関する委任状」

参考 │ 図表 ゆうちょ銀行 「相続貯金等の全部払戻し等に関する委任状」

ゆうちょ銀行からの連絡

 

書類提出後、2週間程度で貯金事務センターから相続手続完了のお知らせが届きます。

 

送付されてくる書類は、次のような書類があります。

  1. 払戻証書(払戻証書での受取りの場合)
  2. 通帳(無効処理された被相続人名義の通帳。提出していた場合)
  3. 戸籍謄本等のコピー


などがあります。

 

払戻証書による相続預金の払戻しの場合(手続の方法)

 

ゆうちょ銀行名で発行された「貯金払戻証書」に、所定の欄に記名押印をし、ゆうちょ銀行の窓口(または郵便局の貯金窓口)に持参して、現金で支払いを受けます

 

記名方法については、間違いがないように窓口で確認しながら記入するのも良いでしょう。

また、払戻金額が多い場合には、払戻しを受けに行く予定の窓口に事前に電話連絡をしておきましょう。
これは、現預金が支店に用意されていない場合もあるため、
その場ですぐに支払いを受けられないこともあります。

そのため、多額の現金の支払いを受けようとされる場合には、
ゆうちょ銀行に現金を準備してもらう必要があるためです。

 

なお、払戻証書には「6か月の有効期限」があるため、払戻しを忘れないよう、また紛失してしまわないように気をつけてください。

まとめ(ゆうちょ銀行の相続預金の払戻しのサポート)

 

以上のように、ゆうちょ銀行における払戻しには、ご自身で窓口に足を何度か運ぶ必要があり大変手間がかかります。
もちろん、これはゆうちょ銀行に限ったお話しではなく、
他の金融機関・証券会社における金融商品・預貯金についても同様です。

 

そのため、日々の生活やお仕事の関係で手続に時間が取れない方のために、
当事務所では遺産承継のための「遺産整理サポート」をおこなっています。

ご依頼いただくメリットは、① 書類作成・提出の負担軽減、② スムーズに手続きが進むことです。

 

提携の税理士による相続税の計算も可能です。
相続の相談もあわせておこなっておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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