相続財産調査で大きなメリットがある「所有不動産登録証明制度」とは?
法改正情報
執筆者 司法書士 上垣 直弘
- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号
日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。
1.所有不動産登録証明制度とは
令和6年4月からの相続登記義務化にあわせて新設された「所有不動産登録証明制度」とは、所有権の登記名義人となっている不動産の所有不動産記録証明書として交付する制度です。
相続登記義務化前の登記記録は、土地・建物ごとに作成されていました。
そのため、相続財産調査は過去の住所・居所のある市町村役場に、名寄帳を取り寄せて所有不動産を確認するほかありませんでした。
そのため、思わぬ地域で不動産を所有しているなど、見落としが発生する可能性がありました。
しかし、不動産ではなく、所有者に紐づく証明制度ができたことで、相続登記が放置され所有者不明の土地が生じることが少なくなることが期待されています。
2.交付請求ができる人
所有不動産記録証明書の交付を請求できるのは、次の人です。
- ① 所有権の登記名義人である「本人」
- ② 相続人などの「一般承継人」
- ③ ①・②の代理人(親権者/後見人/財産管理人/司法書士などの任意代理人)
- ④ その他(遺言執行者や地方裁判所から選任された破産管財人など)
3.所有不動産記録証明書の内容
本コラム執筆時点では、所有不動産記録証明書の記載事項は明確に決まっていません(令和4年8月1日時点)。
現在、想定されている記載項目は次の内容です。
- ① 所有不動産の一覧
- ② 個々の不動産の所有者証明書に相当する事項
・所有権の登記名義人の氏名/名称/住所
・登記名義人ごとの持ち分(共有の場合)
なお、交付請求をした方において、所有権の登記名義人となっている不動産がない場合には、ない旨の証明書が交付されます。
4.所有不動産記録証明書の注意点
この証明書は、登記記録のなかで一致した不動産のみが証明書として交付されます。
相続登記や、所有権の住所・氏名・名称の変更登記の義務化はなされたものの、現在の状況が正しく、完全に反映されているわけではありません。
そのため、あくまでも証明書を参考にして、相続手続などを進めることになります。
なお、2024年4月より相続登記が義務化されることになりました。
相続登記義務違反に対しては、過料と呼ばれる制裁を受ける可能性があります。
そのため、相続時には不動産を把握し、相続をするのか、放棄をするのかなどの対応を検討していくことが大切です。
相続登記義務に関して、次のコラムで詳細に解説しています。
これから不動産の相続を予定している方はぜひご覧ください。
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このコラムでは法務省・法務局の情報をもとに、詳細な制度解説をしています。
5.所有不動産記録証明書についてのまとめ
亡くなられた親族が所有する不動産を調査する場合、市町村役場に備え付けられている「土地名寄帳」や「家屋名寄帳」があります。
これらは、市町村ごとの所有不動産の一覧になります。
一方で、所有不動産記録証明書制度により、地域を超えた所有不動産の紐づけがおこなわれることで、より詳しく相続不動産がどこにあるのかについて把握することができます。
このように制度を知らなければ難しい相続不動産の所在調査も、相続手続を普段から業務としておこなっている司法書士に依頼すると安心して進めることが可能です。
上垣司法書士事務所では、相続不動産の調査から相続登記の申請までをフルサポートしています。
ぜひ、お気軽にご相談・お問い合わせください。
相続財産調査、所有不動産登録証明制度を利用して判明した不動産を相続する場合には、次のコラムで詳解している相続登記手続が必要になります。
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