被相続人保有の上場株式の調べ方(証券保管振替機構、ほふりへの照会方法)|遺産整理手続シリーズ 明石市の相続相談専門窓口
相続手続
執筆者 司法書士 上垣 直弘
- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号
日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。
上場株式は証券保管振替機構への照会で分かる
上場株式は「株式等振替制度」にもとづき、紙による株券ではなく、株券の記録・管理などをおこなう証券保管振替機構および証券会社などで開設された口座においてデジタルで、株主の権利を管理しています。(平成21年1月5日実施「社債、株式等の振替に関する法律」による株券の電子化)
そのため、上場株式については証券保管振替機構(通称 ほふり)に、問合せをすることで亡くなられたご家族やご親族(被相続人)が開設していた証券会社や信託銀行の情報が分かります。
証券保管振替機構とは、証券会社等などから預けられた株式の決済・保管業務などを集中的におこなっている機関です。
なお、上場株式の名義変更手続については、次のコラムで解説しています。
相続税申告に必要な残高証明の請求方法についても合わせて解説しています。
関連コラム
- 遺言書で贈与を受けた上場株式の名義変更手続│遺産整理手続シリーズ 明石市の相続相談専門窓口
上場株式が遺産に含まれている場合における、現況確認のための残高証明書の発行、相続届、株式の名義変更手続など、相続人にとって必要な基礎知識について司法書士が解説しています。
上場株式の相続手続の流れ
相続財産の状況が分からなくても照会できる
相続は、被相続人が亡くなられた時点で開始します。突然、あるいは予期しつつも訪れた相続において、遺産に関する事前情報がない、あるいは一部しか判明していないケースがほとんどです。
相続は、預貯金・株式・リゾート会員権・不動産・車両などの資産性のあるものだけでなく、借入といった負債、賃貸借人などの契約上の地位も引き継ぎます。
そのため、相続開始時には資産、負債などの調査をすみやかにおこないます。
上場株式についても「被相続人が株取引をしていた」形跡がある、疑いがある場合には証券保管振替機構に照会をかけます。
この場合、具体的に証券番号が判明していなくても、
また、株取引き自体があったかどうかも分からない場合でも照会をかけることが可能です。
では、相続人として証券保管振替機構に照会をかけるための手続について解説します。
証券保管振替機構の照会手続の流れ
証券保管振替機構における照会手続の流れは次のとおりです。
図表 相続人として証券保管振替機構への照会手続の流れ
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必要書類を集める
▼ 開示請求書
▼ 本人確認資料(運転免許証など)
▼ 法定相続情報一覧図
▼ 被相続人の住所の確認資料
- 証券保管振替機構へ提出(受付は郵送のみ)
- 開示結果の郵送
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開示結果に基づく対応
取引先証券会社・信託銀行における相続手続
必要書類を集める
相続人として証券保管振替機構に照会をかける際の資料は次のとおりです。
● 証券保管振替機構所定の「開示請求書」
公式サイトからPDFファイルにてダウンロードできます。
パソコンなどからダウンロードの上、印刷し必要事項を記入します。
記入方法の詳細については、このあと詳しく解説します。
● 本人確認資料
法定相続人であるあなたの本人確認資料につき、次のいずれかが必要になります。
▼ コピーの提出でよいもの(各書類において有効期限内のもの)
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- 運転免許証(または運転経歴証明書)
- 各種健康保険証
- 個人番号カード
- 各種年金手帳
- パスポート(顔写真ページおよび所持人欄ページ
- 在留カード(または特別永久者証明書)
※ 氏名、住所、生年月日、有効期限の記載がある箇所のコピーが必要です。
※ 保険者番号/被保険者等記号・番号/個人番号又は基礎年金番号は該当箇所を見えないように黒く塗りします。
▼ 原本の提出が必要なもの(発行から6か月以内)
- 住民票
- 印鑑登録証明書
法定相続情報とは、被相続人と相続人との関係を証明する戸籍などを法務局に提出することで、無料で交付してもらうことができる「相続関係」を証明する書類です。
遺産承継のための預貯の払戻し、相続登記手続では、被相続人との関係を証明する戸籍謄本すべてが必要になります。
しかし、手続のたびに戸籍謄本などを取り寄せするとなると、1通450円~という戸籍交付の費用や、取り寄せにかかる時間が膨大になります。
そうした事情などを踏まえ、無料で交付が受けられる「法定相続情報」を戸籍謄本に代えることができる扱いにしている金融機関がほとんどです。
(金融機関としても、戸籍謄本が揃っているかどうかの行内における確認の手間を省くことができるメリットがあります。)
法定相続情報の取得方法などについて、詳しくは次のコラムで解説しています。
関連コラム
- 遺産整理手続をおこなう人は知っておきたい「法定相続情報」制度
法定相続情報の概要から、取得のための手続の流れ、必要書類などについて司法書士が解説しています。
● 被相続人との相続関係を証明する戸籍など
先ほどの「法定相続情報一覧図」の提出をされない場合には、相続関係を証明する戸籍謄本などが必要になります。
戸籍謄本(除籍謄本含め)は、それぞれの方の本籍地の役所で取寄せることが可能です。
また、亡くなられたご家族ご親族との関係により、求められる戸籍などは異なります。
なお、これらの必要書類は原本の提出が必要になりますが、返却を受けることが可能です(原本還付)。
図表 被相続人との関係別の必要書類(証券保管振替機構への照会手続)
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「配偶者」または「お子さま」の場合
▼ 現在戸籍謄本または抄本(配偶者またはお子さまのもの)
※ 被相続人の死亡日以降に役所から発行されたものが必要です。戸籍謄本とは謄本とは戸籍全ての写しのこと、抄本は一部を抜粋した写しのことです。 取寄に不安がある場合「謄本」を取得されておくと良いでしょう。
▼ 除籍謄本(被相続人の死亡日記載のもの)
除籍謄本とは死亡すると戸籍から除外されます。「除籍」と記載された戸籍のことをいいます。
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「親」の場合
▼ 現在戸籍謄本または抄本(親であるあなたのもの)
※ 被相続人の死亡日以降に役所から発行されたものが必要です。
▼ 被相続人の出生から死亡までの全戸籍
▼ 被相続人の子どもの除籍謄本
(被相続人に子どもがいたが、亡くなられている場合に必要)
▼ 被相続人の子どもの相続放棄受理証明書
(被相続人の子どもが相続放棄している場合)
相続放棄受理証明書特定の相続人の相続をしないための手続を家庭裁判所に対しておこない受理されたことを証明するものです。この証明書は、相続放棄をした元相続人の方以外でも共同相続人や遺言書で贈与を受けた人など利害関係人でも取得することができます。
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「兄弟姉妹」の場合
▼ 現在戸籍謄本または抄本(兄弟姉妹であるあなたのもの)
※ 被相続人の死亡日以降に役所から発行されたものが必要です。
▼ 被相続人の出生から死亡までの全戸籍
▼ 被相続人の子どもの除籍謄本
(被相続人に子どもがいたが、亡くなられている場合に必要)
▼ 被相続人の子どもの相続放棄受理証明書
(被相続人の子どもが相続放棄している場合)
▼ 被相続人の親の除籍謄本
(被相続人に親がいたが亡くなられている場合に必要)
▼ 被相続人の親の相続放棄受理証明書
(被相続人の親が相続放棄している場合)
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「孫」の場合
▼ ①記載の 「配偶者」または「お子さま」の場合の書類
▼ 被相続人の子どもの除籍謄本
▼ ③記載の「兄弟姉妹」の場合の書類
▼ 被相続人の兄弟姉妹の除籍謄本
(被相続人の兄弟姉妹である甥・姪の親がいたが、亡くなられている場合に必要)
▼ 被相続人の親の相続放棄受理証明書
(被相続人の兄弟姉妹である甥・姪の親が相続放棄している場合)
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● 被相続人の住所確認書類
取引の照会をしたい被相続人の住所が分かる、次の書類の提出が必要です。
図表 住所確認書類の一覧
- 本人確認書類(被相続人の次の書類:運転免許証(運転経歴証明書)/各種健康保険証/個人番号カード/各種年金手帳/各種福祉手帳/パスポート/在留カード/特別永住者証明書など)
- 住民票の除票
- 戸籍の附票(本籍地の役所で取り寄せします)
- 議決権行使書、配当金計算書など株式関係の書類
書類の記入・発送(郵便受付のみ)
証券保管振替機構所定の「登録済加入者情報開示請求書」に記入し、先ほどの必要書類をそろえて提出します。
なお、この開示請求は郵送のみでしか受付されていません。
送付先住所
〒103-0025
日本橋茅場町郵便局留
東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番1号
株式会社証券保管振替機構
開示請求事務センター 御中
提出した必要書類の原本は、開示請求の結果とともに返却を受けることができます。なお、他の遺産整理手続で戸籍などを再利用したいと考えておられる場合には、回答結果の通知よりも先に返却してもらうことも可能です。
この場合には、開示請求書、必要書類に加えて「レターパックプラス」または簡易書留代金分の切手を貼った返信用封筒を同封して手続をおこないます。
図表 登録済加入者情報開示請求書(表)
図表 登録済加入者情報開示請求書(裏)
▽ 「請求欄」の書き方
請求書欄には、請求者の方の連絡先情報について記入します。捺印は認印でかまいません。
▽ 「相続人欄」の書き方
相続人欄には、今回照会を申請する相続人の方の情報について記入します。
通常は、請求者と同じ方が請求されると思いますので、その場合には相続人の氏名欄に「同上」と記入します。また、捺印個所は認印でかまいません。
▽ 「被相続人の氏名・生年月日欄」の書き方
株主(被相続人)の氏名・生年月日欄には、今回お調べになりたい方の情報について記入します。
なお、旧姓による調査を依頼したい場合には、開示請求書を分けて記入する必要があります。
▽ 「被相続人の氏名・生年月日欄」の書き方
株主(被相続人)の住所欄には、今回お調べになりたい方の過去・最後の住所地などの情報を記入します。
ここで注意しなければならないのは、本籍地で調べてもらうことはできません。住所となりますので、戸籍の附票(本籍地にある住所の変遷がわかるもの)や、住民票の除票に記載がある住所を記入します。
回答書の受領(代引き郵便で受領)
回答書は、代引きで郵送されて届きます。
開示費用は、1件6,050円(税込)です。
なお、戸籍謄本等の提出に代えて「法定相続情報一覧図」を提出した場合には1,100円値引きされた、4,950円(税込)になります。
また住所を追加で調べる場合には開示費用に1件1,100円の加算があります。
実際には先ほどの登録済加入者情報開示請求書裏面の「記入欄にある「機構使用欄」の「該当有」「該当無」にチェックがはいったものが返送されます。
その際、該当がある場合には、取引先の証券会社、信託銀行の情報が記載された「登録済加入者情報通知書」が同封されます。
各証券会社・信託銀行への問合せ(上場株式の名義変更手続)
上場株式の取引が判明したら各社に照会をおこないます。
図表 主要証券会社・信託銀行における相続の際の窓口
証券会社名 | 説明ページ | 説明内容 |
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野村證券株式会社 | リンク |
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大和証券株式会社 | リンク |
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SBI証券株式会社 | リンク |
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松井証券株式会社 | リンク |
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SMBC日興証券株式会社 |
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岩井コスモス証券株式会社 | リンク |
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auカブコム証券 | リンク |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
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楽天証券株式会社 |
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みずほ信託銀行株式会社 |
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三井住友信託銀行株式会社 |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 |
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株式を含めた遺産整理のサポート
上垣司法書士事務所では、預貯金の払戻し、上場株式の名義変更などの遺産承継のための遺産整理手続についてサポートしています。
日頃お仕事で忙しい方、被相続人の方と離れており窓口などで手続が難しい方に代わって手続をおこないます。
慣れない手続を一から調べる手間も、わずらわしいやり取りに悩まされることもありません。ぜひお気軽にお問合せ下さい。
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