【詳細記入例あり】限定承認申述申立と、鑑定人選任・換価手続など手続の流れ│相続手続シリーズ 明石市の相続相談専門窓口


相続手続

執筆者 司法書士 上垣 直弘


  • 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
  • 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

限定承認とは

 

亡くなられたご家族、ご親族の相続人となる場合において、承継したプラスの遺産の範囲で、被相続人のマイナスの財産を承継する家庭裁判所での手続を言います。

 

「相続」は、預貯金・上場株式・不動産・自動車・貴金属などの動産といった「プラスの財産」だけではなく、借金などの「マイナスの財産」や連帯債務といった「契約上の地位」も含め承継します。

 

図表 被相続人と相続人における承継の関係

図表 被相続人と相続人における承継の関係

 

例えば、相続時点における被相続人の資産が預貯金50万円。
負債として消費者金融から100万円の借入れがある場合。

相続人としては実質50万円の負担を受け継ぐことになります。

なお、相続は「被相続人の死亡」により開始します。

 

このように相続により負担を背負うことが予想される場合に、利用されることがあるのが「限定承認」と呼ばれる手続です。

限定承認の利用場面(相続の場面における選択肢)

 

限定承認を含め、相続人が「相続」の場面においてできる選択肢は次の3つです。

1 単純承認 (たんじゅんしょうにん)
被相続人の地位、権利義務をすべて承継します。
この中には借金などの負債も含まれます。
図表 単純承認の説明図

図表 単純承認の説明図

 

2 相続放棄 (そうぞくほうき)

被相続人の権利義務を一切承継せず、相続権を放棄することができます。
被相続人の最後の住所地を管轄する「家庭裁判所」に対して手続が必要です。

 

図表 相続放棄の説明図

図表 相続放棄の説明図


相続放棄の手続については、次のページで詳しく解説しています。
 参照コンテンツ

相続放棄

相続放棄手続に関するメリット・デメリットや、手続の流れなどについて解説いたします。

  • 書式・文例 ・相続放棄申述書の記入例
  • ポイント解説 ・相続放棄の流れ
    ・相続放棄の必要書類

詳しくはこちら

 

3 限定承認(げんていしょうにん)

プラスの財産を限度として、マイナスの負担を受け継ぎます

被相続人の最後の住所地を管轄する「家庭裁判所」に対して手続が必要です。

 

図表 限定承認(資産超過の場合)の説明図

図表 限定承認(資産超過の場合)の説明図

 

図表 限定承認(債務超過の場合)の説明図

図表 限定承認(債務超過の場合)の説明図

 

被相続人において、相続財産調査の結果などから「資産を負債が上回る」可能性がある場合に、相続放棄、限定承認の利用を検討することがあります。

 

相続放棄は、相続権の一切を放棄するため、資産を承継しないだけではなく、負債も引き継ぎません

 

限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナスの負担を引き継ぐので、負担のみが残るというリスクは低いのですが、家庭裁判所における手続は非常に複雑で面倒です。

しかし、相続財産の中にどうしても承継したい財産がある場合などにおいて利用されることがあります。

相続放棄

〇 被相続人の相続が「債務超過」の場合

〇 相続したくない場合

  ・負債超過の場合だけでなく債務不明の場合

  ・相続関係から外れたい場合

  ・特定の相続人に遺産を集中させたい場合等

限定承認

〇 被相続人の相続が「債務超過」の場合

〇 特定の財産を承継したい場合

  ・事業に係る特定の資産を承継したい

  ・代々承継してきた資産を受け継ぎたい等

〇 負債の程度が不明だが、相続したい場合


 ※ 熟慮期間内に相続財産調査が終わりそうもない場合には「熟慮期間伸長の申立」を家庭裁判所に対しておこなうことも可能です。

但し、熟慮期間の伸長が必ず認められるわけではなく、「伸長を認めるかどうか」または、認める場合に「どの程度の期間にするか」などは裁判所の判断となります。

図表 相続放棄・限定承認の利用例

 

限定承認のデメリット(手続が複雑で面倒な理由)

 

限定承認の利用率は、相続放棄に比べると相対的にも低く、2018年の申立件数は約700万件です。

同じ年の相続放棄申述申立の件数、約21万件に比べると非常に少ないことが良く分かります。(裁判所司法統計)

 

それでは、限定承認の利用が低い原因を解説いたします。

 

相続人全員の同意が必要

 

相続放棄手続の熟慮期間(相続するかの判断をするための期間)と同じく、相続人が自身に「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に手続(申述)をおこなう必要があります。

 

ただ、相続放棄手続は、相続人が単独でおこなうことができるにも関わらず、限定承認は「相続人全員の同意が必要」になります。

そのため、相続人間で対立が発生している場合(係争状態)には、他相続人からの同意を得づらく手続自体をおこなうことができません。

 

限定承認が認められる要件が厳しい

 

家庭裁判所に限定承認の手続をしたからといって、必ずしも認められるわけではありません

 

また、限定承認だけには限られませんが、相続人が「単純承認(たんじゅんしょうにん)」に該当する行為をおこなった場合には限定承認が受理されません

 

単純承認とは、相続人がそのまま全てを相続することです。

中でも、私人間の法律関係を定めている「民法」のなかに、「単純承認」したこととみなされる一定の行為が挙げられています。

 

  • 相続財産を処分した
  • 熟慮期間内に限定承認や相続放棄をしなかった

  • 相続財産を隠す、消費する

 

などの行為をおこなったときに、相続人は被相続人の権利義務を受け継ぐものとみなされるとしています。

参照リンク│G-GOV法令検索

  • 第2節 相続の承認 第1款 単純承認

    民法920条(単純承認の効力)

    相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

  • 民法921条(法定単純承認)

    次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

    一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

    二 相続人が第915条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

    三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 

限定承認の手続が煩雑で面倒

 

限定承認の申立後の手続のステップが多くあります。

 

図表 限定承認の手続の流れ

  1. (申立する)限定承認の申述書申立

  2. (対応する)家庭裁判所からの照会、資料の追加提出などの対応
  3. (受け取る)限定承認の受理通知書の受領
  4. (公告する)官報公告(被相続人への債権者がいないか公告)
  5. (催告する)請求申出の催告
  6. (選任する)鑑定人選任申立・先買権の行使(優先的に財産を取得できる)
  7. (換価する)相続財産の換価(お金に変える)
  8. (弁済する)相続債権者・受遺者への弁済(支払い)
  9. (分割する)残余財産につき遺産分割

 

図表 相続放棄の手続の流れ

  1. (申立する)限定承認の申述書申立

  2. (対応する)家庭裁判所からの照会、資料の追加提出などの対応

  3. (受け取る)相続放棄の受理、通知書の受領

 

相続放棄と比べても、その手間ひまは多くかかります。

 

また、その1つ1つに対応するのは大変面倒です。

日々、仕事や生活に追われる中での手続負担は大きいと言えます。

 

支出が発生する

 

限定承認の申立に費用(裁判所に納める費用など)がかかるだけでなく、不動産の鑑定費用(鑑定人の費用)などがかかります。

 

また、限定承認は相続人に対して「財産の時価による譲渡」があったものとみなされ「譲渡所得」が発生します。

 

つまり、税務上において「みなし譲渡課税」の対象となります。

そのため、相続人は相続開始の翌日から4か月以内に所得税の確定申告および納付をしなければなりません。

 

また、被相続人から相続人に対する親族内での売買にあたるため、居住用財産の場合においても特別控除の適用を受けることができません

こうしたことから、不動産や株式など相続開始時の時価を計算し、みなし譲渡課税の税額を算定し検討されることをお勧めいたします。

 

こうした手間ひま、専門的知識などが必要になる場面も多いため、弁護士・司法書士に依頼される方もいらっしゃいます。

そうした場合に、専門家への手続費用の支出も発生します。

 

では、こうしたデメリットはあるものの、

実際には、どのような手順を踏んで手続が進められるのでしょうか。

限定承認の申述申立

 

家庭裁判所における限定承認の手続について解説します。

限定承認の申立書の作成・資料の準備

 

限定承認は、亡くなられた被相続人の方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、書面を作成のうえ申立をおこなう必要があります。

 

詳細は次のとおりです。

限定承認の申述に関する情報
申述できる人

相続人全員で共同して申立する。

※共同相続人のなかに相続放棄をした相続人がいる場合、残った相続人全員で申立します。
申述できる期間

自分に相続の開始があったことを知った時から3か月以内

※ 当期間(熟慮期間)の伸長申立をおこなうことは可能です。

※ 熟慮期間を過ぎている相続人がいても、他の相続人が熟慮期間内であれば、共同相続人全員で限定承認することは可能です。
申述先の家庭裁判所

被相続人の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所

参照リンク

申述にかかる費用 ・収入印紙800円分 ※
・郵便切手(各裁判所により異なります)
※ 変更している場合あり、費用については事前に裁判所へご確認ください。
申述に必要な添付書類

申立する人(申述人)である相続人の立場により、必要書類が異なります。

【共通:いずれの場合でも必要になる書類】

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍等謄本
  2. 被相続人の住民票除票または戸籍附票(最後の住所地がわかるもの)
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 被相続人の子(その代襲者の場合を含む)で死亡している者がいる場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等


これらの共通の書類については、「法定相続情報証明制度」による法務局で無料交付を受けることができる「法定相続証明情報一覧図」で代用することができます。


法定相続情報については、次のコラムをご参照ください。

関連コラム

遺産整理手続をおこなう人は知っておきたい「法定相続情報」制度

相続関係を証明する戸籍謄本等、相続関係図を法務局に提出することで、無料で交付を受けられる「相続関係を証明する」書面である法定相続情報を取得することができます。

  • 書式・文例 ・法定相続情報の申出書
  • ポイント解説 ・法定相続情報交付にかかる必要資料
    ・申出からの流れ

詳しくはこちら



【申述人が、被相続人の「配偶者」と「直系尊属(父母・祖父母など直上の血族)」の場合】
  1. 被相続人の直系尊属に死亡している者がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍等謄本

【申述人が、被相続人の「配偶者」のみの場合】
  1. 被相続人の「父母」の出生時から死亡時までのすべての戸籍等謄本
  2. 被相続人の「直系尊属」の死亡の記載のある戸籍等謄本
  3. 被相続人の兄弟姉妹で死亡している者がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍等謄本
  4. 代襲者としてのおい・めいで死亡している方がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍等謄本


【申述人が、被相続人の「配偶者」と「兄弟姉妹」およびその代襲者(おいめい)の場合】
  1. 被相続人の「父母」の出生時から死亡時までのすべての戸籍等謄本
  2. 被相続人の「直系尊属」の死亡の記載のある戸籍等謄本
  3. 被相続人の兄弟姉妹で死亡している者がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍等謄本
  4. 代襲者としてのおい・めいで死亡している方がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍等謄本

 

申立は相続人全員でおこないますが、「相続人の範囲」や「相続人調査(戸籍の取寄せ)」については次のコンテンツで解説しております。

関連コンテンツ

 

相続の限定承認申述書の記載例

 

家庭裁判所に提出する限定承認申述書の記載例は次の通りです。

家事審判申立書(相続の限定承認) 1枚目

 

家事審判申立書の記載例になります。


管轄裁判所、申述人である相続人に関する情報を記載します。

なお、予納郵便切手は、裁判所ごとに変わりますので、申立先である「被相続人の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所に、事前に電話で確認しておくようにしましょう。


図表 記載例:家事審判申立書 事件名(相続の限定承認) 1枚目

家庭裁判所に対する限定承認申述書の記載例について、裁判所書式を用いて記入例を解説しています。裁判所名、添付書類、申述人欄の記載例になります。

家事審判申立書(相続の限定承認) 2枚目

 

家事審判申立書の2枚目、被相続人や申述人などの記載例となります。
下記の図表では、被相続人の記載例を表示しています。

 

図表 記載例:家事審判申立書 事件名(相続の限定承認) 2枚目

家庭裁判所に対する限定承認申述書の記載例について、裁判所書式を用いて記入例を解説しています。被相続人欄、申立人、相手方、法定代理人、不在者、共同相続人、被相続人等の区別を記入する欄の記載例になります。こちらに被相続人、申述人を記載します。

家事審判申立書(相続の限定承認) 3枚目

 

申立ての趣旨では、限定承認する旨を記載します。

 

図表 記載例:家事審判申立書 事件名(相続の限定承認)3枚目

家庭裁判所に対する限定承認申述書の記載例について、裁判所書式を用いて記入例を解説しています。申立ての趣旨欄、申立ての理由欄の記載例になります。

 

家事審判申立書(相続の限定承認) 4枚目

 

相続財産に関する「土地」についての記載ページです。

相続財産調査のひとつとして、法務局で登記事項証明書(不動産登記簿謄本)を取り寄せして、その記載内容の通りに記入します。

 

図表 記載例:家事審判申立書 事件名(相続の限定承認) 4枚目

家庭裁判所に対する限定承認申述書の記載例について、裁判所書式を用いて記入例を解説しています。遺産目録「土地」の記載例になります。

 

家事審判申立書(相続の限定承認) 5枚目

 

相続財産に関する「建物」についての記載ページです。

土地と同じく、法務局で登記事項証明書(不動産登記簿謄本)を取り寄せして、その記載内容の通りに記入します。

 

 

図表 記載例:家事審判申立書 事件名(相続の限定承認) 5枚目

 

家庭裁判所に対する限定承認申述書の記載例について、裁判所書式を用いて記入例を解説しています。遺産目録「建物」の記載例になります。

 

家事審判申立書(相続の限定承認) 6枚目

 

遺産目録における、現金、預貯金、株式などの記載例になります。
負債については、こちらに記載します。

図表 記載例:家事審判申立書 事件名(相続の限定承認) 6枚目

家庭裁判所に対する限定承認申述書の記載例について、裁判所書式を用いて記入例を解説しています。遺産目録(現金、預・貯金、株式等)の記載例になります。

 

家庭裁判所からの照会、資料の追加提出などの対応

 

申立したのち、家庭裁判所からの照会に対する回答をおこない、資料の追加提出の指示がある場合には、それに対応します。

 

なお、相続人が複数いる場合には、家庭裁判所より相続財産管理人が選任されます。

 

限定承認の受理通知書の受領

 

家庭裁判所で申立が受理されると「受理通知書」が届きます

 

この後、すみやかに被相続に対して債権をもつ人に申し出るよう、相続人または相続財産管理人は「公告」をおこないます

 

官報公告(被相続人への債権者がいないか公告)

 

限定承認の申述が受理されてから5日以内に官報掲載の手続をしなければなりません。

 

債権者(相続債権者)は、この公告において定められた2か月の期間内に申し出をおこないます。

図表 限定承認の公告掲載例

図表 限定承認の公告掲載例

 

 

「官報」とは政府の公告紙で、広告の申込は最寄りの官報販売所におこないます。

 

なお、インターネットでも申し込みは可能です。

広告料は1行あたり約4000円です。

参照リンク

 

公告費用は、相続財産の負担となります。

 

請求申出の催告

 

限定承認をした相続人または、相続財産管理人は、別途、相続人が認めている債権者に対して債権を申し出るよう催促をおこないます。

 

この催促にかかる費用も、公告同様に相続財産の負担となります。

 

なお、公告や催告をおこたり、相続債権者が弁済を受けられなくなった場合には、相続人または相続財産管理人は相続債権者に対して損害賠償の責任を負うことになるので注意が必要です。

 

鑑定人選任申立・先買権の行使

 

限定承認は、債権者への弁済(債務を返済すること)するための資金をつくるために相続財産の売却をおこないます。

 

相続財産の売却は法律上、裁判所を通して競売手続により売却しなければならないとされています。

 

 

参照リンク│G-GOV法令検索


  • 第932条(弁済のための相続財産の換価)

    前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。

    ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

 

限定承認の利用の多くは、「承継したい財産がある」ことを理由にしています。

 

こうした場合には、先買権(さきがいけん)を行使することにより、他に優先して相続人である申述人は目的物を買い受けることができます。

 

この先買権を行使する場合には、目的物の価格を鑑定する鑑定人の選任を家庭裁判所に対しておこない、鑑定人選任後その鑑定価格以上で取得をおこないます。

 

鑑定人選任申立の書式例

 

鑑定人選任の申立書式について、記入例を掲載します。

図表 鑑定人選任申立書式(申立書)

限定承認における、申立人である相続人が先買権を行使する際の対象財産の鑑定評価をするための鑑定人を選任してもらうための家庭裁判所に対する申立書式の例です。


図表 鑑定人選任申立書式(申立ての趣旨、申立ての理由)

 

 

限定承認における、申立人である相続人が先買権を行使する際の対象財産の鑑定評価をするための鑑定人を選任してもらうための家庭裁判所に対する申立書式の例です。

 

相続財産の換価

 

先ほどのように、相続財産について原則は競売にて売却をおこないますが、① 鑑定人の評価額にしたがい先買権を行使して買い受ける、② 相続債権者の同意を得たうえで任意売却されるケースもあります。

相続債権者・受遺者への弁済

 

相続財産を換価する作業が終了すれば、相続債権者(被相続人に対する債権者)が届け出ていた債権の金額に対して弁済をおこないます。

 

換価した相続財産が、届け出された債権の総額を上回る場合には、その全額を弁済します。

 

反対に、換価した財産が、届け出された債権の総額を下回る場合には、各相続債権者の債権額の割合に応じて、案分して弁済をおこないます。

 

残余財産につき遺産分割

 

相続債権者に弁済をおこない、換価した財産が残っている場合は、

申出しておらず、知られていなかった債権者・受遺者が弁済を受けることができます。

 

この弁済をしてもなお、財産が残る場合には、

申述人である相続人において遺産分割をおこないます。

 

 

限定承認についての司法書士からのコメント

 

以上のように、単純に被相続人に対する一切の相続権の放棄(相続放棄)よりも手続は、とても面倒で時間がかかります


限定承認には、特定財産の承継ができるなどのメリットはあるものの、相続債権者に対して生じた損害に対する賠償義務を負うリスクもあり、メリット・デメリットの比較が重要になってきます。

兵庫県司法書士会所属の上垣司法書士事務所では、相続放棄手続をはじめとする相続手続や遺産承継後の財産や不動産の名義変更手続のサポートなど幅広く対応させて頂いています。

インターネットでは、一般的な情報について知ることはできますが、オーダーメイド性の高い相続問題に関しては特に個別具体的な事情を踏まえて、あなた自身に合った情報やアドバイスを受けることが大切です。


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