スピード解説「相続登記義」などの義務化(2024年4月から開始)


法改正情報

執筆者 司法書士 上垣 直弘


  • 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
  • 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

不動産を相続した人に知っておいて欲しい相続登記の義務化について、スピード解説。時間のない方、簡単に知りたい方のための司法書士解説コラムです。

1.相続登記が義務化された背景

 

 

相続登記義務化の背景所有者不明の空き地・空き家の増加を原因にトラブル増加しています。
  1. 倒壊/失火/不審者の出入りなど市民生活上の問題
  2. 公共事業や復興事業などの支障


不動産を相続により引き継いだ場合、これまで登記手続は法律上義務にはなっていませんでした。

 

したがって、相続登記をおこなうかどうかは相続人の任意であり、先代や先々代の名義のまま放置されるケースも多く見受けられます。

 

その結果、相続がくり返されたり、あるいは相続放棄がなされるなどして、相続登記手続がとられることのない、所有者不明の土地が増えています。 それに比例して、放置された空き家・空き地を原因とした「失火」「倒壊」などのトラブルや、「公共事業の推進」の支障に繋がることが多く生じています。

 

こうした所有者不明の土地の発生予防の仕組みとして、相続による不動産の名義変更手続が義務化されました。

2.相続登記の義務化スタートは令和6年4月1日

 

 

相続登記義務化の時期令和6年4月1日 スタート
  • 相続登記申請の義務化
  • 相続人申告登記の開始
    かんたんに相続登記の申請義務を果たせる仕組みも新設

 

相続登記の義務化は、令和6年(2024年)4月1日から始まります。

 

また、この前後で相続登記をおこないやすくするための制度もスタートします。

詳しくは、次のコラムをご参照ください。

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  • 相続登記義務化の詳細解説相続登記の義務化と、義務を守ってもらうための制度や仕組みができました。各制度について詳しく解説しています。

3.義務化前の相続不動産も対象になる

 

 

  相続登記義務化の対象  
  • 義務化対象の権利:「所有権」のみ
  • 義務のある人:
    1. 相続人
    2. 遺贈(遺言による贈与)を受けた相続人
    3. 法律で定められた相続分(法定相続分)、
      もしくは法定相続分による相続登記
      または相続人申告登記がされたあとの遺産分割による法定相続分を超えた取得者

 

相続登記をしなければならないのは「所有権」です。

 

また、相続登記義務の対象は、令和6年4月1日以降に発生した相続不動産だけではありません。 それまでに不動産を相続した相続人なども対象となります。

 

そのため、相続登記を済ませていない相続人の方は、亡くなられた方の不動産が「自己のために相続の開始があったことを知った日」または「令和6年4月1日」の、いずれか遅い日から3年以内に所有権の移転登記の申請を済ませる必要があります。

4.相続登記義務に違反すると過料10万円

 

 

相続登記義務化の罰則
  • 「正当な理由がなく」相続登記をおこなわなかった場合、過料10万円の制裁

 

正当な理由もなく、相続登記をおこなわない場合、過料10万円の制裁を受ける可能性があります。 過料(かりょう)とは、行政上の罰金です。

 

正当な理由がないとは、意図的に手続をおこなわない、または、不注意などにより相続登記をおこなわなかった場合のことです。

 

過料について、詳しく知りたい方は次のページをご覧ください。

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5.相続登記手続の負担を減らす「相続人申告登記」

 

  相続人申告登記手続とは  
  • 相続登記義務違反をまぬがれることができる
  • 相続人と分かる戸籍提出や、相続人の住所・氏名などを申し出る手続
  • 相続人の申出で、登記官が手続をおこなうので負担が軽い

 

通常、相続登記手続においては、①遺言書の有無の確認、②相続人調査、③遺産分割の話合い、④相続登記の必要書類の収集、作成、⑤法務局への登記申請と、かなり手間と時間がかかります。

 

こうした手間を軽減するため、令和6年4月1日より「相続人申告登記」がはじまります。 通常の相続登記では、相続人調査をおこなう必要があります。

 

役所で戸籍謄本の取寄せ、亡くなられた親族(被相続人)の相続人全員を調べていくため、手間・時間・費用の負担がかかります。

 

一方で「相続人申告登記」では、相続不動産の所有者である被相続人の相続人であることが分かる戸籍謄本等を法務局に提出することで手続がおこなえるため、負担ははるかに軽いといえます。

 

通常の相続登記手続の流れ、申請方法について知りたい方は、次のコラムをご覧ください。

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6.所有権の登記名義人の住所・氏名変更の登記も義務化

 

 

  住所・氏名の変更登記の義務化  令和8年(2026年)4月までにスタート
  • 住所/氏名変更から2年以内に変更登記が必要

 

相続登記を済ませた方も安心はできません。

登記名義人となった相続人の方において、相続登記後に住所・氏名が変更になっている場合、その登記手続をおこなわなければなりません。

 

令和8年(2026年)4月までに、この法律は施行される予定です。

施行前の住所・氏名の変更も対象になりますので、注意が必要です。

 

しかし、法務局が住基ネット上で検索できるように生年月日などの「検索用情報」を提供しておくことで、法務局側で住所・氏名の変更が確認できた場合には、職権で登記がなされます。

7.相続不動産の手続をサポート

 

相続登記は、書類の収集や法務局とのやりとりなど面倒な手続です。
また、結局は相続人調査・相続財産の調査はおこなう必要が高く、負担は高いと言えます。

上垣司法書士事務所では、資料収集から各種調査、登記手続までをしっかり代行いたします。
相続登記手続を含め、年間100件以上をおこない、その経験は豊富です。

相続による不動産の名義変更登記は、5万5000円~より承っております。
ぜひお気軽にお問合せ下さい。

 

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特集ページ | 相続登記の義務化

2024年4月から義務化される相続登記は、それまでに不動産を相続し登記手続をすませていない方も対象です。登記義務化のポイント、罰則、関連する法改正について解説したコラムをまとめた特集ページを公開しています。

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相続登記は一般の方にとって負担の大きい手続です。
そこで国は相続登記の義務を負う相続人が、法務局(登記官)に「不動産の登記名義人の相続人である」ことを申し出ることで、相続登記義務を果たしたものとみなされる「相続人申告登記」制度をつくりました。
しかし、相続人申告登記後に、相続登記をおこなわなければならず、あくまで相続登記義務違反を回避するための手続となります。
このコラムでは相続登記義務化と相続人申告登記の関係から、注意点までを司法書士が分かりやすく解説しています。

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「所有不動産登録証明制度」は、所有権の登記名義人となっている不動産の一覧を「所有不動産記録証明書」として交付する制度です。
これまで、不動産の所在地の役所に照会をかけなければ分からなかった所有不動産が、「人」に紐づく所有不動産情報を取得できるようになります。

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法改正により相続登記が義務化された経緯、背景について解説しています。
背景を知ることで、制度にもとづくり理解が含まります。
また、相続登記義務化に関連する各テーマを解説したコラムへのリンクもあるため、個別の疑問点を解消することができます。

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