スピード解説「相続登記義」などの義務化(2024年4月から開始)
法改正情報
執筆者 司法書士 上垣 直弘
- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号
日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。
1.相続登記が義務化された背景
不動産を相続により引き継いだ場合、これまで登記手続は法律上義務にはなっていませんでした。
したがって、相続登記をおこなうかどうかは相続人の任意であり、先代や先々代の名義のまま放置されるケースも多く見受けられます。
その結果、相続がくり返されたり、あるいは相続放棄がなされるなどして、相続登記手続がとられることのない、所有者不明の土地が増えています。 それに比例して、放置された空き家・空き地を原因とした「失火」「倒壊」などのトラブルや、「公共事業の推進」の支障に繋がることが多く生じています。
こうした所有者不明の土地の発生予防の仕組みとして、相続による不動産の名義変更手続が義務化されました。
2.相続登記の義務化スタートは令和6年4月1日
相続登記の義務化は、令和6年(2024年)4月1日から始まります。
また、この前後で相続登記をおこないやすくするための制度もスタートします。
詳しくは、次のコラムをご参照ください。
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- 相続登記義務化の詳細解説相続登記の義務化と、義務を守ってもらうための制度や仕組みができました。各制度について詳しく解説しています。
3.義務化前の相続不動産も対象になる
相続登記をしなければならないのは「所有権」です。
また、相続登記義務の対象は、令和6年4月1日以降に発生した相続不動産だけではありません。 それまでに不動産を相続した相続人なども対象となります。
そのため、相続登記を済ませていない相続人の方は、亡くなられた方の不動産が「自己のために相続の開始があったことを知った日」または「令和6年4月1日」の、いずれか遅い日から3年以内に所有権の移転登記の申請を済ませる必要があります。
4.相続登記義務に違反すると過料10万円
正当な理由もなく、相続登記をおこなわない場合、過料10万円の制裁を受ける可能性があります。 過料(かりょう)とは、行政上の罰金です。
正当な理由がないとは、意図的に手続をおこなわない、または、不注意などにより相続登記をおこなわなかった場合のことです。
過料について、詳しく知りたい方は次のページをご覧ください。
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- 相続登記義務に違反したらどうなる?【令和6年4月1日以降、罰則あり】
相続登記義務がある相続人などが、登記手続を正当な理由なくおこなわない場合には、10万円以下の制裁が科されることになります。実際には、どのような流れで制裁を受けることになるのかについて解説しています。
5.相続登記手続の負担を減らす「相続人申告登記」
通常、相続登記手続においては、①遺言書の有無の確認、②相続人調査、③遺産分割の話合い、④相続登記の必要書類の収集、作成、⑤法務局への登記申請と、かなり手間と時間がかかります。
こうした手間を軽減するため、令和6年4月1日より「相続人申告登記」がはじまります。 通常の相続登記では、相続人調査をおこなう必要があります。
役所で戸籍謄本の取寄せ、亡くなられた親族(被相続人)の相続人全員を調べていくため、手間・時間・費用の負担がかかります。
一方で「相続人申告登記」では、相続不動産の所有者である被相続人の相続人であることが分かる戸籍謄本等を法務局に提出することで手続がおこなえるため、負担ははるかに軽いといえます。
通常の相続登記手続の流れ、申請方法について知りたい方は、次のコラムをご覧ください。
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- 【申請書書式で解説!】相続登記の手続の流れ(相続登記義務化対応) 相続登記手続の流れ、必要書類や書式について、手順を解説しています。① 遺言書、② 法律で定められた割合のまま、③ 相続人全員での話し合い(遺産分割協議)のパターン別で司法書士が解説しています。
6.所有権の登記名義人の住所・氏名変更の登記も義務化
相続登記を済ませた方も安心はできません。
登記名義人となった相続人の方において、相続登記後に住所・氏名が変更になっている場合、その登記手続をおこなわなければなりません。
令和8年(2026年)4月までに、この法律は施行される予定です。
施行前の住所・氏名の変更も対象になりますので、注意が必要です。
しかし、法務局が住基ネット上で検索できるように生年月日などの「検索用情報」を提供しておくことで、法務局側で住所・氏名の変更が確認できた場合には、職権で登記がなされます。
7.相続不動産の手続をサポート
相続登記は、書類の収集や法務局とのやりとりなど面倒な手続です。
また、結局は相続人調査・相続財産の調査はおこなう必要が高く、負担は高いと言えます。
上垣司法書士事務所では、資料収集から各種調査、登記手続までをしっかり代行いたします。
相続登記手続を含め、年間100件以上をおこない、その経験は豊富です。
相続による不動産の名義変更登記は、5万5000円~より承っております。
ぜひお気軽にお問合せ下さい。
特集ページ | 相続登記の義務化
2024年4月から義務化される相続登記は、それまでに不動産を相続し登記手続をすませていない方も対象です。登記義務化のポイント、罰則、関連する法改正について解説したコラムをまとめた特集ページを公開しています。