「相続預金の払戻し制度」の解説と利用時の注意点│遺産整理手続シリーズ 明石市の相続相談専門窓口
相続手続
執筆者 司法書士 上垣 直弘
- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号
日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」の背景
制度が設けられた趣旨(利用の目的)
- 相続内容が確定するまでに必要となる資金利用に対応するため
- 法制度にすることで取引のあった金融機関で利用できるようにした
亡くなられた方(被相続人;ひそうぞくにん)の預貯金口座は、その方が亡くなられたことが分かった時点で凍結され、引き出すことができなくなります。
これは、相続人による勝手な預金の引き出しが原因で、相続トラブルとなることを避けるためです。
平成28年12月19日の最高裁判所の決定により、① 相続預貯金は遺産分割の対象財産とされ、② 相続人が単独で払戻しを受けることができないことになりました。
しかし、口座が凍結されてしまうと、葬儀費用などを引き出そうとしても、払戻しを受けることができせん。
また、被相続人の収入により生活をしていた場合における収入口座であった場合には、一時的にせよ生活費に困る状況におちいってしまいます。
こうした場合に対応するべく、一定の場合に払い戻しが受けられるよう国が制度を設けました。
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」の制度内容
国は「民法(みんぽう)」とよばれる法律を改正し、遺産の分割前における預貯金の払戻しができるようにしました。
民法 第909条の2 (遺産の分割前における預貯金債権の行使)
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
2つの払戻し制度(家庭裁判所とそれ以外の方法)
払戻しを受けられるのは次の2通りがあります。
図表 預貯金の払戻制度
- | 家庭裁判所の判断 | 家庭裁判所以外 |
---|---|---|
払戻しの流れ | 家庭裁判所の審判により、相続預金の「全部」または「一部」を仮に取得したうえで、取引先の金融機関から単独で払い戻しを受ける。 | 各相続人は、相続預金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に以下の計算式で求められる額について は、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。 |
限定条件 | 生活費の支払い等の必要性が認められ、 他相続人の利益を侵さないこと |
同一の金融機関における払戻しは150万円が上限 |
払戻しをうけられる額 | 家庭裁判所が判断した額 |
計算式 相続開始時の預金額×1/3×払戻しを求める相続人の法定相続分 ※相続開始時の預金は、口座ごと、定期預金の場合は明細ごとに計算をおこないます。 |
必要書類の例 |
① 家庭裁判所の審判書謄本 ② 印鑑証明書(払戻しを受ける相続人のもの) |
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ② 全相続人の戸籍謄本(または抄本。被相続人との相続関係が分かるもの) |
利用時の注意点① 「上限額があり、満額払戻しされるとは限らない」
家庭裁判所においては、その「判断」。
家庭裁判所を利用しない遺産分割をおこなっている場合等は、民法に定める計算式に基づいて算出された金額で、150万円を「上限」とされています。
つまり、家庭裁判所による場合には「判断の余地」があり、
家庭裁判所以外による場合による場合には「計算式」で算出されるため
必ずしも希望の金額の払戻しをうけられるわけではありません。
利用時の注意点② 「必要書類が多く、必要な時までに間に合わない」
預貯金の払戻しを受けるためには、金融機関一般的な相続手続において求める必要書類とそう変わりはありません。
相続人調査(被相続人の出生から死亡までの戸籍の取り寄せ)は時間がかかることが一般的です。
そのため死亡からまもなく執り行われる葬儀には間に合いません。
また、金融機関に書類を提出するものの、その審査に時間がかかることが予想されるため、すみやかな払戻しを受けることが難しいと考えられます。
利用時の注意点③「払戻しされた預貯金の取り扱い」
当制度を利用して受けた預金は、払戻しを受けた相続人が取得したものとみなされます。
つまり、遺産分割の際に、取得した預貯金を含めて遺産分割を検討することになります。
実際の手続き(必要書類)
当制度による払戻しを受けるためには、一般的に求められる資料は先述のとおりです。
それに加えて、金融機関が追加で資料を求められる場合があります。
図表 預貯金の払戻制度別の必要書類の例
- | 家庭裁判所の判断により払戻しを受ける場合 | 家庭裁判所の手続によらず払戻しを受ける場合 |
---|---|---|
必要書類の例 |
① 家庭裁判所の審判書謄本 ② 印鑑証明書(払戻しを受ける相続人のもの) |
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ② 全相続人の戸籍謄本(または抄本。被相続人との相続関係が分かるもの) ③ 印鑑証明書(払戻しを受ける相続人のもの) |
三井住友銀行の場合
三井住友銀行では次の資料が必要とされています。
- 「相続に関する依頼書」(三井住友銀行所定)
- 相続貯金の通帳、証書
- 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡時までの戸籍原本) ※A
- 全相続人の戸籍謄本(または抄本。被相続人との相続関係が分かるもの) ※A
- 「4」に代えて「法定相続情報」 ※A
- 払戻しを受ける相続人の印鑑登録証明書 ※B
※ A 役所で1年以内に交付を受けられたもの
※ B 役所で6カ月以内に交付を受けられたもの
参照リンク
三井住友銀行 大阪相続オフィス
電話 0120-011-316(通話料無料・携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)
月~金 9:00~17:00 ※土日・祝日および12月31日、1月1日~3日を除く
三井住友銀行│相続に関するご質問│遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用する際に必要となる書類は何ですか?
三菱UFJ銀行の場合
三菱UFJ銀行は、全国銀行業協会で案内されている内容に準じた書類が必要になります。
詳しくは同行の「相続オフィス」への事前相談をされるのが良いでしょう。
参照リンク
三菱UFJ銀行 相続オフィス
電話 0120-39-1034 (月~金曜日 9時~16時 ※土日祝日、12/31-1/3を除く)
三菱UFJ銀行│よくある質問│遺産分割前の相続預金の払戻し制度の利用を検討されている場合
「相続預金の払戻し制度」利用についてのまとめ
国民の相続時における不利益な場面を取り除くために設けられたのが、遺産分割前の「相続預金の払戻し制度」です。
しかし、払戻しに時間がかかるという点においては使いづらい制度と言えます。
ただ、遺産分割の話合いに長期間かかるような場合には、利用するメリットがあります。
しかし、当制度に限らず、遺産整理手続は相続人調査など、一般の方にとって不慣れで、手間のかかる作業が必要です。
上垣司法書士事務所では、
仕事や日々の生活で忙しい相続人の方に代わって、遺産整理手続を代行しています。
預貯金口座の解約など遺産整理手続において、「トラブルをさけたい」「手続をまかせたい」という場合は当事務所までご相談ください。
まずは、相続全体の問題点を整理し、具体的なアドバイスをさせていただきます。
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