遺産分割協議が終わらないうちに相続人が亡くなった場合の相続手続|三重県在住 W様|解決事例


相続手続

執筆者 司法書士 上垣 直弘


  • 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
  • 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

1.ご相談の経緯


姉妹であるAさんとBさんの実家は明石市にありますが、今はそれぞれご遠方にお住まいです。

実家にはお父様が亡くなられたあと、お母様がひとりでお住まいでした。

なお、実家の不動産の名義は先に亡くなられたお父様のままです。

お二人はお母様も亡くなられたことで、実家の不動産のご売却を考えておられました。
AさんとBさんの間では、実家は姉であるAさんが相続することが決まっています。

そこで、実家の相続登記について上垣司法書士事務所にご相談に来られました。


2.相談のポイント


実家の名義をAさんの単独名義にするためには、亡お父様の相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
相続登記のための申請書に、遺産分割協議書を作成のうえ、相続人全員の押印(実印)及び印鑑証明書を添付する必要があります。

しかし、お父様の相続人のひとりであるお母様が、遺産分割協議をおこなう前に亡くなってしまわれました

そのため、亡お父様からAさんの単独名義に相続登記をするために、どのように遺産分割協議をおこなえばいいのか、という点についてご相談を受けました。


3.弊所の対応とその結果


今回のケースでは、亡お父様についての遺産分割をおこなう前に相続人のひとりであるお母様が亡くなられました。(これを「数次相続」といいます。)

 

この場合、亡お父様の遺産分割協議に参加するお母様の権利を、お母様の相続人であるAさんとBさんが引継ぐことになります。

すなわち、AさんとBさんは、【①お父様の相続人としての立場】と、【②お父様の遺産分割協議に参加するはずだったお母様の相続人としての立場】という、2つの立場で遺産分割協議をおこなうことで、実家の不動産をAさんが単独で相続するという遺産分割協議をおこなうことが可能です。

この場合、遺産分割協議書には、次の点を記載する必要があります。

  1. 被相続人であるお父様の情報
  2. 相続人兼被相続人であるお母様の情報
  3. AさんおよびBさんがお父様の相続人とお母様の相続人を兼ねていること


今回は上記の内容で遺産分割協議書を作成し、AさんとBさんの遺産分割協議書への署名捺印及び印鑑証明書の提出を受けて相続登記を申請しました。
無事に登記手続は完了し、実家をAさんの単独名義に変更することが出来ました。

また、ご売却の手続に関してもご相談を受けたため、明石を拠点とする不動産会社をご紹介させていただきました。
その後、ほどなくして買い手が見つかり、無事に売却の手続も終えることができました。

4.担当司法書士からのコメント


遺産分割協議が未了のうちに相続人のひとりが亡くなった(「数次相続」)場合、相続関係が複雑になるケースも考えられます。

たとえば、今回のケースでお父様とお母様が再婚、AさんとBさんがお父様の連れ子だった場合、お母様が亡くなると、その両親や、兄弟姉妹が相続人になってしまう可能性があります。

数次相続が発生してしまうと、疎遠な相続人同士で遺産分割協議をおこなわなければならないケースもありますので、注意が必要です。

また、数次相続では、遺産分割協議の方法や、遺産分割協議書の記載の仕方など、各々の相続の発生状況に応じて、単純な相続とは異なるポイントが多いため注意が必要です。
詳細は弊所までお気軽にお問い合わせ下さい。

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