相続人の中に海外居住者がいる場合の相続登記|明石市在住 B様|解決事例


相続手続

執筆者 司法書士 上垣 直弘


  • 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
  • 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

1.ご相談の経緯

放置したままの相続不動産の名義変更をしたい


明石市にお住いのBさんは、自宅が数年前に亡くなったご主人(Aさん)名義のままになっており、これをBさんの名義に変更したいと考えていました。

 

相続人に「海外居住者」がいる場合の相続登記手続


AさんとBさんの間には子供が2人いますが、子のひとりであるCさんはアメリカに居住しています。

 

相続人間で自宅をBさんの名義にすることは既に合意していますが、Cさんがアメリカ在住であり、尚且つ多忙なため、ズルズルと名義変更することなく今に至ってしましました。

 

今回、多忙であるお子さんのCさんになるべく負担をかけずに手続きをしたいと思われ、上垣司法書士事務所に相談に来られました。

2.相談のポイント

まず遺産分割協議の手配が必要


自宅の名義をBさんの単独名義にするためには、相続人全員で遺産分割協議をおこなうことが必要です。
その結果を遺産分割協議書として作成のうえ、相続人全員の押印(実印)及び印鑑証明書を添付する必要があります。

 

但し、Cさんはアメリカに居住しており日本国内に住所がないため、日本において印鑑証明書を取得することができません。

 

相続人の中に海外居住者がいる場合、印鑑証明書等に代わる書類として「いつ・どこで・何を・どのように取得すればいいのか?」がわからないため、必要書類についての相談、及びCさんが多忙であり、円滑に手続きを進める方法について相談を受けました。

3.弊所の対応とその結果

印鑑証明書に代わる「在留証明書」取得と領事館での手続

Cさんに対し、次のことを連絡しました。

  1. 印鑑証明書に代わる書類として何が必要なのか
  2. いつどこに行けばその書類を取得できるのか
  3. 事前に手続きの流れ及びスケジュールを提示


これにより、Cさんのお仕事との調整がし良いよう配慮させていただきました。

 

具体的な手続の流れ

具体的に今回のケースでは、相続人間で自宅をBさんの名義にすることに合意できていたので、その旨の内容の遺産分割協議書を作成し、Cさんにメールでお送りしました。

 

Cさんには、遺産分割協議書を現地の日本領事館に持参していただき、まず在留証明書(※日本でいう住民票のようなもの)を取得していただきます。

 

在留証明書にはCさんのアメリカの住所が記載されます。

 

在留証明書をもとに、領事館係員の面前で遺産分割協議書に住所・氏名を記入し、その横に拇印を押します。

 

パスポート等での本人確認の後、遺産分割協議書に「本人の署名に相違ない」旨の領事の証明書が合綴されます。

 

これを、弊所にエアメールで送付いただくという対応をしました。

Cさんには、無事に署名証明を取得していただき、弊所に無事到着。

その後登記申請を行い、Aさん名義の自宅について無事Bさんへの名義変更を完了することができました。

4.司法書士からのコメント

 

遺産分割協議書には実印の押印及び印鑑証明書の提出が求められます。

 

しかし、相続人の中に海外居住者がいる場合、日本において印鑑証明書は発行されないので、印鑑証明書に代わる書類が求められます。

 

一般的には今回のケースのようにサイン証明(署名証明)を取得していただきます。
署名証明には「単独型」と「綴り合せ型」がありますが、日本の不動産登記手続きでは「綴り合せ型」の提出が求められます。

 

すなわち今回のケースのように、事前に完全な遺産分割協議書を作成し、
現地領事館に持参のうえ署名証明を合綴してもらう必要がありますので注意が必要です。

当事務所では、当ケースのように相続人の中に海外居住者がおられるようば場合でも、
相続登記手続のサポートをさせていただくことが可能です。

ぜひ、一人で悩まれず、上垣司法書士事務所までご相談ください。
“顔が見える安心感”を大切に、親身になってご相談、アドバイスをさせていただきます。

今回の事例のサポート

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