不動産の相続と相続税申告の要否が問題になったケース│明石市在住 T様|解決事例
相続手続
執筆者 司法書士 上垣 直弘
- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号
日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。
不動産の相続と相続税申告の要否が問題になったケース│明石市在住 E様|解決事例 | |
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依頼者様 | 兵庫県明石市 在住 |
ご依頼内容 | 相続税のシュミレーション、相続登記(相続不動産の名義変更)、遺産整理手続を見すえた法定相続情報の取得 |
手続代行・サポート内容 | 相続税申告の要否のシュミレーション(提携 相続税申告に強い税理士事務所による診断)、法定相続情報の取得手続代行、登記手続(神戸地方法務局明石支局)、権利証(登記識別情報通知)の受領 |
ご相談の経緯
Tさんは数カ月前に母Aさんを亡くしました。
Aさんの家族関係は、配偶者Bさん、長男Cさん、長女Tさんです。
しかし、BさんとCさんは、いずれもAさんより先に亡くなっており、Cさんには子どもがいなかったため、相続人はTさん1人という状況でした。
亡くなったAさんは、金融資産と大阪市内に複数の不動産を所有していました。
Tさんは亡Aさん名義の不動産の相続登記の手続をどのようにおこなえばいいのか、また、Aさんの相続について相続税の申告が必要か否かが気になり、上垣司法書士事務所に相談に来られました。
相談のポイント
相談時にお伺いしたTさんの希望は次のとおりでした。
- 相続税の申告が必要か否か専門家に判断してほしい。
- 相続登記の手続と、被相続人の戸籍などの必要書類の収集をお願いしたい。
- 金融機関の名義変更はこちらでやるが、速やかに手続をおこないたいので、法定相続情報を取得してほしい。
相続税については、相続人調査は完了していない状況ですが、相続人がTさん1名だと仮定すると、現時点での相続税の基礎控除額は「3000万円+(相続人1名×600万円)」=3600万円ということになります。
相談時に持参された資料からみると、何とも言えない状況です。
そこで、上垣司法書士事務所の提携税理士による相続税のシュミレーションをご案内し、相続税の申告の要否について判断してもらうことになりました。
弊所の対応とその結果
まず相続人調査をおこない、亡Aさんの相続人を確定します。
今回は、亡Aさんだけでなく、先に亡くなった兄Cさんに子(代襲相続人)がいないか確認する必要があるため、AさんとCさんの出生から死亡までの戸籍を取得していきます。
同時に、相続税シュミレーションの際に必要となる資料なども取得ないし、Tさんから提出していただきます。
一般的には、下記のような書類を用意していきます。
相続税シュミレーションの必要書類
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- 金融資産(預貯金・有価証券など)の残高証明書
- 生命保険など保険証券の写し
- 不動産の登記事項証明書、測量図、図面など
- 不動産の固定資産税評価額に関する資料
(名寄帳・課税明細書・固定資産税評価証明書など) - 負債に関する資料
相続人調査の結果、相続人がTさん1名であることが確認できました。
そこで、法定相続情報の交付申請を管轄法務局に対しおこないます。
法定相続情報の交付申請は、申出人(Tさん)の住所地を管轄する法務局に対してもおこなえるため、今回は弊所からも最寄りの神戸地方法務局明石支局に申請します。
また、相続税シュミレーションのために税理士対し収集した書類を提出します。
提出した情報をもとにシュミレーションをした結果、「相続税の申告は不要であると思われる。」との税理士からの回答が得られました。
次に取得した法定相続情報をTさんにお渡しし、Tさん側で法定相続情報を使用して金融機関での相続手続を、弊所では相続人調査で取得した戸籍謄本一式を使用して相続登記の申請を大阪法務局天王寺出張所に申請しました。
その後、無事Tさんへの不動産の名義変更が完了し、手続を終えることができました。
担当司法書士からのコメント
今回のケースでは、Tさんは「相続税がかかるのか。」と不安を抱かれていました。
平成27年に相続税法が改正され、相続財産に係る基礎控除額が引下げられ、相続税の申告が必要なケースが散見されるようになりました。
相続税の申告の要否については、税理士が判断されることになりますが、依頼者さまから提供いただいた資料をもとに、提携税理士による相続税のシュミレーションをご案内させていただいています。
また、不動産の相続登記以外にも、亡くなった方が複数の金融機関に口座を持たれていた場合などに、同時に手続をおこなうために有効な「法定相続情報」の取得についても、ご依頼を承っております。詳細はお気軽にお問い合わせください。