子がいない夫婦で相続人多数の場合の相続登記手続|明石市在住 B様|解決事例
相続手続
執筆者 司法書士 上垣 直弘
- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号
日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。
1.ご相談の経緯
20年放置された相続登記
明石市にお住いのBさんは、夫であるAさんを20年前に亡くしています。
夫婦には子がおらず、また自身も高齢になり、一人暮らしにも不自由を感じ始めたので、介護付き施設に入居し、自宅を売却したいと考えていました。
しかし、自宅は20年前に亡くなったAさんの名義のままです。
相続人が多数にわたる恐れ
Bさんは、子がいなかったためAさんの兄弟姉妹と相続登記手続を行わないといけないことは理解していましたが、Aさんの兄弟姉妹が6名おり、その中にはAさんよりも先に亡くなっている人もいます。
数年前からAさんの弟(Cさん)に協力してもらいながら、戸籍謄本等の収集を行ってきましたが、Cさんも突然お亡くなりになり、このままでは自宅の相続登記手続ができないと考えられ、上垣司法書士事務所に相談に来られました。
2.相談のポイント
全国の相続人10人との意見調整が相続登記手続の“壁”
Bさん夫婦の場合、夫婦間に子がおらず、Aさんの両親もAさんより先に亡くなっているため、Bさん(75%)とAさんの兄弟姉妹(25%)が、相続人となります。
Cさんが約7年前に相続関係者のほぼ全ての戸籍謄本等を取得されていました。
その内容を調査した結果、東京、愛知、大阪、兵庫、広島に居住する90代から60代まで、10名の方が相続人に該当することが判明しました。
問題は、
① Aさんの兄弟姉妹との折衝を亡Cさんがされていたため、Bさん自身はAさんの兄弟姉妹が相続についてどのような主張をしていたのかよくわからないこと。
② またBさんも高齢であり、居住地も年齢もバラバラである他の相続人と各々連絡を取り、意思確認及び意見を調整することも難しい。と、いうことでした。
そこで、Bさんの「自宅は自身の名義として、売却したい」という希望を、各相続人に伝えた後、上垣司法書士事務所が各相続人間の意見調整の窓口となり手続きを進めていくことをBさんにご提案し、Bさんも同意されたので受任しました。
3. 弊所の対応とその結果
相続人調査のやり直し
亡Cさんが取得された戸籍謄本から相続関係は把握できました。
しかし、それらは約7年前に取得されたものであったため、相続人に新たな相続が発生していないか(相続人から相続権が他の方に移っていないか)、当事務所で相続人の戸籍謄本等を新たに取り寄せ、遺産分割協議の当事者となる相続人を確定していきました。
なお、遺産分割協議には「相続人全員が参加すること」が法律上求められているため、相続において、相続人調査は必要となります。
相続登記手続に必要な書類の作成
相続人を確定したあと、各相続人に対し、次のことをおこないました。
- 相続関係説明図の作成(戸籍謄本の取得など)
- 今回の手続きの対象となる不動産目録の作成
- 「Bさんの希望」を文書で送付し、Bさんの希望に同意されるか全国の相続人への連絡・確認
相続人の中には、今回の代襲相続及び数字相続を含んだ複雑な相続関係について質問をされる方もいらっしゃいました。
相続人への丁寧な連絡と書類の手配
時間を要しましたが、ひとつひとつ相続人の方々に対して丁寧に回答することで無事に相続人全員の同意が得ることができました。
その後、遺産分割協議書を作成・送付し、相続人全員の署名捺印及び印鑑証明書の提出を受けて相続登記を申請をおこないました。
無事に相続登記手続は完了し、自宅をBさんの名義に変更することが出来ました。
4.担当司法書士からのコメント
子がいない夫婦の場合、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人に該当します。
今回のケースのよう相続発生後20年を経過している場合、相続人である兄弟姉妹も高齢化が進み、中にはお亡くなりになる相続人も発生します。
そうなると相続人が多数にのぼり、相続関係が複雑になります。
また、各相続人の世代や居住地などがばらばらになり、相続人間での連絡や意見調整が難しく、手続きが煩雑になるケースが多々あります。
そのような場合は、今回のケースのように当事務所が一括して事務窓口となることで、ご依頼者さまのご負担を軽減させていただくことができたと感じています。
各相続人への連絡、各相続人間の意見の取りまとめの「精神的な」ご負担の軽減。
また、相続手続に関する他相続人からの疑問への回答等を行うこと、複雑な相続の問題を整理し、登記をおこなう「事務」手続の負担軽減など。
こうした複雑で面倒な相続手続の代行をフルサポートさせていただくことが可能です。
(※ 但し、紛争性のない遺産分割の事案に限ります。)
詳細は弊所までお気軽にお問い合わせ下さい。
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