一次相続の遺産分割未了の間に二次相続が発生した場合の相続登記│明石市在住 Y様|解決事例


相続手続

執筆者 司法書士 上垣 直弘


  • 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
  • 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

相続登記未了の間に、さらに相続人のひとりが亡くなった場合の相続登記手続|明石市在住 Y様|解決事例
依頼者様 兵庫県明石市 在住
ご依頼内容 相続人調査相続財産調査相続税の試算遺産分割協議書の作成相続登記(相続不動産の名義変更)農地法上の農業委員会への相続届
手続代行・サポート内容 遺産分割協議書作成登記手続神戸地方法務局明石支局)、権利証(登記識別情報通知)の受領農業委員会への届出(行政書士のご紹介)、相続税の試算(提携 相続税に強い税理士への確認)

ご相談の経緯

 

相続の当解決事例において、一次相続時には遺産分割協議、相続不動産の登記手続をおこないませんでした。


Yさんは平成24年に父であるAさんを亡くしました。

Aさんの相続人は、配偶者Bさん、長男Yさん、次男Cさんです。

 

当時、父Aさんの相続財産(遺産)の状況から相続税がかかるかもしれないと思ったYさんは税理士に相談しました。

しかし、相続税の基礎控除額以下であったため、相続税の申告はおこないませんでした。

 

また、不動産(自宅および多数の農地)については、遺産分割協議も相続登記もおこなわないままでした。

 

相続の当解決事例において、二次相続時に、一次相続時に放置したままの不動産登記名義の変更のため遺産分割協議をおこないました。


その後、令和4年に相続人のひとりであるBさんも亡くなり、さらに相続が発生しました。なお、Bさんの相続人はYさんとCさんです。


YさんとCさんの間では、「亡Aさん名義の不動産はYさんが相続する。」ということで意見がまとまっています。


① Yさんは放置していた亡Aさん名義の不動産の相続登記の手続をどのようにおこなえばいいのか、また、② Bさんの相続について相続税がかかるのかどうかが気になり、金融機関の紹介で上垣司法書士事務所に相談に来られました。

相談のポイント

 

今回のケースでは、Aさんの相続(「一次相続」)が発生したあと、Aさん名義の不動産について相続人間で遺産分割協議がおこなわれていません。

 

つまり、Aさん名義の不動産については、Aさんの相続人が法定相続分(B:4分の2、Y:4分の1、C:4分の1)の割合で共有している状態のまま、さらにBさんの相続(「二次相続」)が発生しています。


以上の状況をふまえて、Yさんからの相談のポイントとして、大きく2つ挙げられました。

 

母 Bさんの相続について「相続税」がかかるのか。

 

Bさんの相続財産(遺産)は預貯金のみで、それだけでは相続税の基礎控除額を超えないことは明らかでした。

 

ただし、遺産分割が未了であるAさん名義の不動産について、Bさんの法定相続分(4分の2)相当額を相続財産に加算する必要があるかどうかで、相続税がかかるかもしれない状況でした。

 

この点について税務上どのように取扱えばいいのか、税理士に確認する必要がありました。

 

Aさんの相続について、不動産をAさんからYさんの名義に変更するには、どのように遺産分割協議をおこなえばいいのか?

 

不動産の名義人であるAさんが亡くなったあと、さらに相続人のひとりであるBさんが亡くなっています。

 

この場合、AさんからYさん名義に相続登記をおこなうには、どのように遺産分割協議をおこなえばいいのでしょうか。

 

弊所の対応とその結果

 

相続不動産に農地を含む場合における相続手続一覧について図表で説明しています。各種調査、登記、相続税申告の有無の確認、農業委員会への届出をおこないます。

まず、相続人調査による相続人の確定をおこないます。

 

具体的には、AさんおよびBさんと、2つの相続が発生しているので、AさんとBさん両名の「出生から死亡時まで」の戸籍を取得し、それぞれの相続人を確定していきます。

 

相続人調査の結果、

● Aさんの法定相続人は、Bさん、Yさん、Cさん
● Bさんの法定相続人は、Yさん、Cさん

であることが確定できました。

また、相続人調査と並行して相続財産調査をおこないます。

 

Aさんの相続財産(遺産)である不動産は多数存在していたため、Yさんから固定資産税の納税通知書を提出していただきました。
それをもとに相続の対象となる不動産に漏れがないよう、不動産の所在地の役場で名寄せをおこないました。

 

調査の結果、Bさんの相続財産は預貯金のみでしたので、口座の残高証明書など相続発生時の残高がわかる資料をYさんから提出していただきました。

相続人調査と相続財産調査が終わった段階で、「遺産分割が未了であるAさん名義の不動産について、Bさんの法定相続分(4分の2)相当額を相続財産に加算する必要があるのか。」という点について、弊所の提携税理士に相談しました。


税理士からは、「Bさんの相続にかかる相続税の申告の前に、Aさんの不動産について遺産分割協議をおこなって、Bさんが不動産を取得せず、Yさんが取得することとすれば、Aさんの相続にかかるBさんの法定相続分をBさんの相続財産に加算する必要はない。」との回答が得られました。

そこで、「YさんがAさん名義の不動産を相続する。」内容の遺産分割協議を、Aさんの相続人であるBさん、Yさん、Cさんでおこないます。

ただし、Bさんは亡くなっているので、Bさんの相続人としての地位を、Bさんの相続人であるYさんとCさんが引継ぎます。

一次相続、二次相続におけるそれぞれの相続人の地位を承継する子どもらの間で遺産分割協議をおこないます。

つまり、YさんとCさんは、

● Aさんの相続人としての立場
● Aさんの相続人であるBさんの相続人としての立場

という、ふたつの立場で遺産分割協議に参加することで、Aさん名義の不動産をYさんが単独で相続するという遺産分割協議をおこなうことが可能です。

今回のケースでは、上記の内容で遺産分割協議書を作成し、YさんとCさんの遺産分割協議書への署名捺印および印鑑証明書の提出を受けて、神戸地方法務局明石支局に相続登記を申請。

無事にAさん名義の不動産をYさんの名義に変更することができました。
 
また、Aさん名義の不動産には多数の農地も含まれていました。

 

農地を相続した場合、その所在地を管轄する農業委員会へ届出をおこなう必要があります。

 

(農地法第3条の3)農地の相続届についても、Yさんからのご希望で提携行政書士をご紹介し、無事に手続を終えることができました。

担当司法書士からのコメント


兵庫県明石市の上垣司法書士事務所は、相続トラブルに強い弁護士、相続税申告を多く扱う税理士と提携。ワンストップで「相続」問題に対応できる相続専門の相談窓口です。

今回は、Aさん名義の不動産について遺産分割未了の間に、相続人のひとりがさらに亡くなる(数次相続)いう事案でした。

 

特に亡Aさんが多数の不動産を所有されていたため、Bさんの相続(二次相続)における相続税を考える際に、Aさんの相続(一次相続)におけるBさんの法定相続分をどのように取扱えばいいのかなど、他の専門家の協力が必要なケースでした。


そのような場合でも、上垣司法書士事務所では、ご依頼いただいた個々のケースに応じて、弁護士、税理士、行政書士など他の専門家と連携して解決策をご提案させていただきます。 

 

詳細はお気軽にご相談くださいませ。

 今回の事例のサポート

相続登記手続

遺産分割協議書の作成を含む「相続登記」手続のトータルサポートをおこなっています。まずはお気軽にお問合せください。
あなたの精神的、時間的なご負担を軽くできるよう、しっかりアドバイスやサポートをさせていただきます。

詳しくはこちら

 有料相談のご案内

相続の法律相談

オリジナル相談シートを利用した有料相談(3300円・60分)をおこなっています。

ご依頼いただいた場合には、相談料相当を司法書士費用に充当させて頂きます(相談料・実質無料)。

相続が発生したら、一度司法書士に相談にされませんか。
登記手続だけでなく、相続に関する悩みもご相談いただくことが可能です。

  • 相続不動産(相続登記)について
  • 抵当権の抹消登記について
  • 相続手続全般について
  • 相続財産、相続人の調査について
  • 家庭裁判所への相続放棄手続について
  • 遺産分割協議について
  • 遺言書の検認手続について

詳しくはこちら

 

 

関連する解決事例

  • 相続手続

    担当:上垣直弘

    相続税申告が必要な相続手続きのケース│明石市在住 N様|…


    依頼者様:

    • 80歳代
    • 女性
    • 明石市 在住
    • 神戸地方法務局明石支局

    兵庫県明石市在住の依頼者N様の相続登記手続(法務局)、相続税申告(税務署)の解決事例です。
    亡くなられたご親族さま所有の収益不動産、金融資産などがあり相続税申告が必要なケースで、その配偶者の方がご高齢である場合には、二次相続を踏まえた節税対策・相続税申告をおこなうなど「損をしない」手続きをおこなう必要があります。

    詳しくはこちら
  • 相続手続

    担当:上垣直弘

    相続人の中に海外居住者がいる場合の相続登記|明石市在住 …


    依頼者様:

    • 70歳代
    • 女性
    • 明石市 在住

    明石市にお住いの依頼者様の「不動産の相続登記」についての解決事例です。何年も放置していた相続不動産の名義変更を考えた依頼者様は、ご自身とともに相続人であるお子さまと相続登記に関する手続を進める必要がありました。海外に居住するお子さまから、どのような書類を取り寄せする必要があるのでしょうか。担当司法書士が解説します。

    詳しくはこちら
  • 相続手続

    担当:上垣直弘

    子がいない夫婦で相続人多数の場合の相続登記手続|明石市在…


    依頼者様:

    • 80歳代
    • 女性
    • 明石市 在住

    明石市にお住まいの方から相続登記のご依頼です。20年間、相続登記を放置している間に相続人は全国に10名に増えてしまっていました。面識のない相続人との交渉や登記手続のための書類のやり取りなどに負担を感じられ、当事務所にご依頼いただきました。担当させていただいた司法書士が事例について解説します。

    詳しくはこちら
  • 相続手続を安心して進められるよう

    あなたをサポート

    相続の有料相談

    3,300円・60分

    • 実質無料 ご依頼の場合、相談料を手数料に充当
    • 資料提供 オリジナル相談シートを持ち帰り頂けます

    相続問題に関するご相談を有料でお伺いしています。相続に関する状況(資産・負債、相続人など)を整理しながら、あなたが何をすべきか具体的にアドバイスをいたします。

    • 相続手続について知りたい
    • 何から始めるべきか分からない
    • 相続登記の相談をしたい
    • 生前対策の相談をしたい
    • 相続に関する解決と見通しを知りたい
    相続相談のご案内

    ご予約・お問合せ

    • 秘密厳守
    • 事前予約制
    • 夜間・土日祝の相談対応可

    「こんなこと相談できるの?」「こういう問題に対応できますか?」など、お気軽にお問合せください。お問合せに費用は一切かかりませんので、安心してご連絡ください。事前予約で夜間・土日祝日の相談対応も可能です。

    不動産の相続に関する解説・司法書士による個別相談のご案内

    • 相続登記手続の流れ
    • 必要書類
    • 注意すべきポイント

    不動産の相続登記申請の
    フルサポート

    詳しい解説はこちら

    相続・登記手続に関する法律相談サイト

    当ホームページでは、相続手続・不動産登記・商業登記に関する問題を中心に、基礎知識や事例を通して解決のためのポイントを司法書士が解説しています。明石市や加古川市、三木市などの東播磨地域、神戸市にお住いの個人の方や中小企業経営者を中心に数多くの解決サポートをおこなっています。