遺産分割協議書にもとづく相続登記手続|神戸市北区在住 T様|解決事例


相続手続

執筆者 司法書士 上垣 直弘


  • 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
  • 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。

遺産分割協議書にもとづく相続登記手続 | 神戸市北区在住 T様 | 解決事例概要
依頼者様 兵庫県神戸市北区 在住
ご依頼内容 相続登記(相続不動産の登記名義の変更)
手続代行・サポート内容 登記手続神戸地方法務局北出張所、権利証(登記識別情報通知)の受領)、相続人調査(市区町村役所への戸籍謄本等取寄せ、相続関係図作成)、相続財産調査(法務局での登記事項証明書取寄せ、市区町村役所での名寄せ、納税通知書など手元資料による確認)、遺産分割協議書の作成

ご相談の経緯

 

以前、上垣司法書士事務所に不動産の売買にともなう所有権移転登記のご依頼をいただいたDさん。

 

今回、Dさんの奥様から、2年前に母が亡くなったため、

母名義の実家の不動産の相続登記をお願いしたいとのご連絡がありました。

 

図表 相続関係図(神戸市北区在住 T様)

図表 相続関係図(神戸市北区在住 T様)

 

その実家には、Dさんの2人の兄であるA(兄)さんとB(弟)さんが今も住んでいるとのことです。
他に相続人は長女であるCさんがいます。

 

相談のポイント

 

  • 相続人4人全員が集まる日に神戸市北区の実家にお伺いし、詳しくお話を伺いました。

    CさんとDさんは、「兄たちの名義にすればいい」という意向でしたので、
    AさんとBさんで、どのようなかたちで相続するか、それぞれの意見をお伺いしました。

当初弟であるBさんは、「兄であるAさんの名義でいい」という考えでした。
しかし、今後も兄弟2人で住んでいくのに対し、

「やはり少し自分の名義も入れてもらったほうが安心だ」ということになり、

Aさんもこれに快く同意されたので、AさんとBさんの共有で相続登記をおこなうことになりました。

 

図表 相続登記の流れ(神戸市北区在住 T様)

図表 相続登記の流れ(神戸市北区在住 T様)

 

そこで、登記業務委任契約書をいただき、

正式に上垣司法書士事務所で相続登記手続を受任することになりました。

弊所の対応とその結果

相続人調査


相続人調査のため、被相続人であるお母様の戸籍を、出生から死亡時までのもの全てを取得していきます。

まずは被相続人の死亡時の本籍を知るために、住民票の除票(本籍地入のもの)を取得します。

本籍地を確認すると鳥取県でしたので、郵送で請求していきます。

 

返送されてきた戸籍を確認しながら、出生時に遡って当時の本籍地がある役所に順次請求していきます。

その結果、相続人は前述の4名であることが確認できました。

 

なお、相続人全員の被相続人が死亡日以降に発行された戸籍謄本・住民票も必要となるので、これらも取得していきます。

最後に相続人調査で確定した相続関係を一目で把握できるよう、相続関係説明図を作成します。

 

相続財産調査

 

相続人調査と並行して相続財産の調査もおこないます。

 

今回は相続登記のご依頼でしたので、被相続人名義の不動産を全て確認していきます。

相談時に固定資産税の納税通知書と、権利証を確認し、相続の対象となる不動産を確定していきます。

 

相続人からの聞き取りでも実家以外に不動産はなさそうですが、念のため名寄せをおこない、他に被相続人名義の不動産がないかどうか確認していきます。

その結果、実家の不動産以外に被相続人名義の不動産がないことが確認できました。

 

遺産分割協議書の作成

 

相続人調査と相続財産調査が完了し、次に遺産分割協議書を作成します。

 

相談時に聴取した内容で遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名および実印で押印していただくとともに、印鑑証明書も提出していただきます。

 

今回のケースでは、相続人全員が神戸市北区の実家近くに居住しておられたので、再度相続人全員に集まっていただき、署名・押印手続きをおこないました。


なお、相続人が遠方に居住している場合などは、各相続人に郵送で手続をおこなうことも可能です。

 

神戸地方法務局北出張所に、遺産分割協議に基づく相続登記の申請

 

遺産分割協議書が完成し、相続登記に必要な書類がととのえ、
相続登記の申請を管轄法務局である神戸地方法務局北出張所に対しおこない、無事に登記が完了


権利証(登記識別情報通知)および遺産分割協議書などをお届けし、無事に手続きが完了しました。

 

担当司法書士からのコメント

 

今回の相続登記のケースは、司法書士からすると基本的な内容となります。

 

ただし、慣れない一般の方が、相続登記手続をおこなう場合、

  • 相続人調査にともなう戸籍などの収集
  • 相続財産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 登記事項証明書の取得
  • 申請の手続 など

 

何度も役所に行かなければならなかったり、書式を調べたり作成したりすることは、負担が大きいと言えるのではないでしょうか。

 

「日々の生活で忙しく、相続にかける時間がない」

「役所や法務局など分からないことばかりで、気持ちが重い」

という相続人の方は、ぜひ上垣司法書士事務所までご相談ください。

 
しっかり調査から登記完了までサポートさせていただきます。

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