コラム公開│家庭裁判所での限定承認手続についての解説│相続手続シリーズ 明石市の相続相談専門窓口
コラム
公開したコラムでは、家庭裁判所における「限定承認」について、申立から相続財産の換価(お金に換える作業)、先買権による相続財産を買い受けるための鑑定人の選任、相続債権者に対する弁済までの流れを、裁判所の書式をもとに解説しています。
相続において、被相続人(亡くなられた方)の負債が資産を上回る際には、多くの場合「相続放棄(一切相続しない)」をおこないます。
しかし、家業としての事業用財産だけは受け継ぎたいなど、相続財産の一部に承継したい財産があるときに「限定承認」の手続を利用されることがあります。
限定承認は、手続に手間と時間、費用もかかるため、相続放棄に比べて、年間の申立件数も段違いに少ないです。
また、手続のなかで相続債権者に損害を与えるようなことがあれば、申述人である相続人において賠償しなければならないため、
リスクも存在します。
上垣司法書士事務所では、相続に特化した法律相談をおこなっております。
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家庭裁判所での限定承認手続についての解説
家庭裁判所における限定承認申立についての、司法書士による解説です。
- 書式・文例 ・限定承認申立書の記入例
・鑑定人選任申立書の記入例
・限定承認の公告掲載の際の文章例 - ポイント解説 ・限定承認の手続の詳細
・限定承認の書類の記入方法