コラム公開│先代名義のまま放置していた不動産の相続登記│相続登記シリーズ 明石市の相続相談専門窓口


コラム

 

先代名義のままの相続登記手続についての解説

先代名義のままの相続登記手続についての解説

 

相続登記コラム「先代名義のまま放置していた不動産の相続登記」を公開しました。

相続したものの、名義が先代の両親、祖父母などのままになっていませんか?

2021年4月に相続登記を義務化するための法律の改正がありました。

2024年までに施行される予定です。

 

罰則も設けられたこの法改正ですが、
相続登記を放置することは「相続人が増え、手続が面倒になる」などのリスクもあります。

また、相続登記をおこなわないと第三者に権利を主張することができない、
といったリスクも存在します。

このコラムでは相続関係図(数次相続)を例に、
相続登記の申請書サンプルを使いながら、
相続登記手続について司法書士が詳しく解説しています。

先代名義のまま放置している不動産の名義変更手続についても、
当事務所ではサポートさせていただいております。

ぜひお気軽にお問合せ、ご相談ください。

 コラム

先代名義のまま放置していた不動産の相続登記


先代名義のまま放置していた相続不動産について、相続登記をしないままに第2、第3の相続が発生してしまった例をもとに、どのように登記手続を進めていくのかについて、司法書士が解説しています。

  • 書式・文例 ・登記申請書の例
  • ポイント解説 ・数次相続についての解説
    ・相続登記申請についての解説

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