コラム公開|「被相続人保有の上場株式の調べ方」│遺産整理手続シリーズ 明石市の相続相談専門窓口
コラム
相続は、被相続人(亡くなられたご家族やご親族などの方)が死亡した時点から始まります。
相続は、資産(プラスの財産である預貯金など)だけでなく、借入などの負債も引き継ぎます。
そのため、資産よりも負債を上回っているような場合には、家庭裁判所に「相続」を放棄するための手続をとるかどうか判断する必要があります。
この相続放棄ができる期間は、「ご自身に相続があったことを知ってから3か月以内」におこなう必要があります。
よって、相続があったことを知った際には、すみやかに被相続人の資産・負債などの状況を調査する必要がでてきます。
今回、被相続人に上場株式の取引があったかどうか調べるための手続のひとつである「証券保管振替機構への照会手続」について解説しています。
相続人として、やらなければならないことは多く、当事務所でもそうした手続負担の軽減をサポートする「遺産整理」業務をおこなっています。
はじめての相続で、どのように進めたらいいのか分からない。
仕事が忙しくて、調査や手続をする暇がない。
こういったご事情のある方から遺産整理手続をご依頼いただいています。
司法書士は登記だけではなく、こうした身近な手続のお手伝いもおこなっています。
ぜひ、遺産整理手続についてお悩みの方は、上垣司法書士事務所までお問合せください。
被相続人保有の上場株式の調べ方
遺言書で贈与(遺贈)を受けた場合における名義変更手続について司法書士が解説しています。
- 書式・文例 ・証券保管振替機構の開示請求書
- ポイント解説 ・開示請求書の記載方法
・開示請求手続の流れ - 【コラム目次】
- 上場株式は証券保管振替機構への照会で分かる
- 上場株式の相続手続の流れ
- 株式を含めた遺産整理のサポート