コラム公開|「残された公正証書遺言に誤記があった場合の訂正方法」│遺産整理手続シリーズ 明石市の相続相談専門窓口
コラム
公正証書遺言について、遺言者の死亡後に見つけた誤字脱字などが原因で遺産整理手続を進められない場合があります。
このような場合には、公証役場で「誤記証明書」の発行を受けます。
このコラムでは次のような点について解説しています。
- 公正証書遺言の誤記証明書の「手続」
- 公正証書遺言の誤記証明書と「遺産整理の関係」
公正証書遺言書に誤記を見つけ、遺産整理手続に支障が生じて困っている相続人の方にぜひ読んでいただきたい内容となっています。
また、上垣司法書士事務所では遺産整理をフルサポートしておりますので、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
残された公正証書遺言に誤記があった場合の訂正方法
被相続人の死亡後、公正証書遺言に誤字脱字などがあった場合の訂正方法「誤記証明書の交付手続」について解説します。
- 書式・文例 ・公正証書遺言の誤記証明書のサンプル
- ポイント解説 ・誤記証明書発行の流れ
・遺産整理と誤記証明書の関係 - 【コラム目次】
- 相続は遺言書が優先される
- 公正証書遺言書は法律的な有効性が高い
- 遺言書は遺産整理手続で利用する重要書類のひとつ
- 公正証書遺言書に誤記があった場合の訂正方法
- まとめ(相続財産の承継「遺産整理」のサポート)