成年後見制度の「法定後見申立て」にかかる全費用を解説


その他

執筆者 司法書士 上垣 直弘


  • 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
  • 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。


財産管理、療養看護のサポートを受けることが出来る成年後見制度の「法定後見」について、利用にかかる全費用について解説します。

0.成年後見制度における費用

 


成年後見制度は、判断能力が衰えた方が財産管理や療養看護などのサポートを受けるための家庭裁判所の手続きです。
申立てを受けて、家庭裁判所は本人をサポートする後見人等を選任します。

成年後見制度は大きく分けて、判断能力が衰える前にサポートを依頼する人をご自身で決めておく「任意後見」、今まさに判断能力の低下などがあるため後見人等の選任を家庭裁判所におまかせする「法定後見」があります。

このコラムでは「法定後見制度」の費用について解説していきます。

法定後見の申立てから後見人が選任されるまでの申立てにかかる費用は「15万円程度(医師による鑑定がない場合約5万円~)」、後見人選任後の後見人の費用は「毎月約2万円~(成年後見監督人が選任された場合、月額約3万円~)」となっています。

なお、医師による鑑定費用、後見人等の報酬については、基本的に本人の財産から支払われます。

法定後見制度の流れを確認し、どのような費用がいくら必要になるのかを確認していきましょう。

1.成年後見制度における法定後見手続き


成年後見制度の詳しい制度の説明については、次のコラムでも解説しています。

1-1.仕組み


法定後見制度の利用にあたって、本人、配偶者、4親等内の親族などが申立人となって家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てます。

家庭裁判所は成年後見人を選任し、その監督者である成年後見監督人は必要に応じて選任します。後見人は事務内容を定期的に、または裁判所の指示に従い適宜報告します。

このように後見人の不正を防止しながら、本人が適切にサポートを受けられるような仕組みとなっています。

1-2.手続きの流れ

 

成年後見制度は判断能力の程度に応じて、関与の度合いが高い類型順に「後見(後見人)」「保佐(保佐人)」「補助(補助人)」の3つに分かれています。

いずれも後見事務をおこなう後見人等が選ばれるまでの流れとして、① 申立て、② 裁判所による審問(裁判所による事情聴取)・調査(裁判所からの照会)・鑑定(本人の判断能力の医師による鑑定)、③ 審判(手続きの開始、後見人等の選任)という3つのステップに大きく分かれます。

2.法定後見制度の申立て費用


法定後見制度利用のためにかかる手続き費用は、① 申立費用、② 手続き開始後の後見人等の報酬です。
司法書士や弁護士に手続きの代行を依頼する場合には、その依頼費用が発生します。

法定後見制度では次のような手続き費用があります。

2-1.申立書


成年後見制度にかかる申立て準備は、書類が多いだけでなく、本人の判断能力に関する医師の意見書の手配など多岐にわたります。

申立て時に、申立書に係る費用として① 申立手数料、② 後見登記手数料、③ 連絡用郵便切手。

それと申立書に添付する必要書類の取得費用に分かれます。

2-1-1.申立手数料

成年後見制度 「申立手数料」
費目 金額
申立手数料

800円
※保佐、補助申立てにおいて、代理権、同意権の付与申立てをする場合、それぞれ800円分の収入印紙がさらに必要です。


申立手数料は、申立書に収入印紙800円分を貼って提出します。

法定後見は判断能力の低下のレベルに応じて、後見、保佐、補助とパターンが分かれています。

保佐、補助ではサポートを受ける本人の意思決定をより尊重するため、保佐人、補助人の代理権(本人に代わって法律行為をおこなうこと)や同意権(同意を要する本人の行為を定めること)について、代理権や同意権の付与の申立てをもって裁判所が権限を付与するかの判断をすることになっています。

そのため保佐、補助の申立てでこうした権限付与を申立てした場合には、追加で申立費用が発生します。

2-1-2.後見登記手数料

成年後見制度 「後見登記手数料」
費目 金額
後見登記手数料

2600円


家庭裁判所から後見、保佐、補助の審判があると東京法務局に登記されます。
その登記費用として収入印紙で2600円分を納めます。

登記される内容は、被後見人及び後見人の氏名、住所、後見人の権利の内容や範囲について登記されます。
なお、後見登記は本人、本人の配偶者または4親等内の親族といった一定の身分関係にある人しか、登記事項証明書の交付請求をすることができません。

2-1-3. 連絡用の郵便切手代(予納郵券)

成年後見制度 「予納郵券(連絡用の郵便切手)」
費目 金額
予納郵券(連絡用の郵便切手)

5000円程度


送達・送付費用として、郵便切手を納めます。
郵券の種類と枚数の内訳は指定されており、各裁判所によって異なるため注意が必要です。
事前に裁判所に確認して用意しておきましょう。

予納郵券の金額は、5000円程度です。

2-2.必要書類と取得費用


申立書に添付する必要書類について、取得費用の実費目安は次の通りです。

2-2-1.医師の診断書作成費用

成年後見制度 「医師の診断書作成費用」
費目 金額
医師の診断書作成費用

数千円程度/件


成年後見制度は、認知症、精神障害、知的障害など判断能力が低下した方を守るための制度です。

その利用にあたって、判断能力の低下などを証明する資料として医師の診断書を提出します。

診断書は自由診療の範囲となるため、各医療機関により料金は異なりますが、数千円程度/件の費用設定となっていることが多いです。

 

なお、申立書に添付する医師の診断書は、裁判所でひな形が決まっています。

裁判所ホームページからダウンロードも可能です。

主治医などに依頼される際には、事前に準備しておきましょう。

参照リンク

裁判所ウェブサイト「成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引」

成年後見申立てに必要な鑑定書・診断書についての書式や診断書記載例について紹介されています。また、ダウンロードも可能です。


2-2-2.本人情報シート作成手数料

成年後見制度 「本人情報シート作成手数料」
費目 金額
本人情報シート作成手数料

関係各所により異なる


成年後見制度の利用にあたって、申立て時の書類として本人の生活状況等に関する情報を記載するための資料です。

必要書類ではありませんが、ケアマネジャー、ケースワーカーなどの協力を得て、記載し提出するものですが、作成手数料については特に決まった費用はなく、関係各所の判断によります。

2-2-3.住民票

成年後見制度 「住民票(又は戸籍附票)」
費目 金額
住民票(又は戸籍附票)

200円~300円程度/通


本人の住民票を申立書に添付します。

住民票は住所を確認するために住所を置く市区町村役所で取寄せします。

また、本籍地で取得する住所の変遷を記録する「戸籍の附票」でも住所を確認できるため、住民票の提出に代えて戸籍附票を提出してもかまいません。

 

これら、住民票、戸籍附票は各市区町村役所によって料金は異なります。

おおむね1通あたり数百円程度です。

 

なお、後見人等について候補者を立て申立てをすることもできます

候補者には親族だけでなく、弁護士や司法書士といった法律の専門家を候補者に立てることも可能です。

その際には、候補者の住民票(又は戸籍附票)も添付します。 

2-2-4.戸籍謄本(全部事項証明書)

成年後見制度 「戸籍謄本(全部事項証明書)」
費目 金額
戸籍謄本(全部事項証明書)

450円/通

 

本人の戸籍謄本を本籍地のある市区町村役所から取り寄せます。
1通あたり450円です。

役所窓口に行かずとも郵送でも取得できます
この場合、交付手数料450円分の小為替、戸籍謄本の返送用の封筒(郵便切手貼付したもの)を同封の上、請求をおこなうのが一般的です。

小為替は郵便局窓口で購入できますが、発行手数料が1枚あたり200円かかります(令和6年3月1日現在)。

2-2-5.登記されていないことの証明書発行手数料

成年後見制度 「登記されていないことの証明書」
費目 金額
登記されていないことの証明書

300円/通

 

成年後見等の登記が既にされていないことを証明するために取得します。

窓口で取得される場合は、全国の法務局・地方法務局の本局(支局・出張所では取扱い不可)の戸籍課、郵送で取得される場合は、東京法務局後見登録課へ申請書を提出します。

費用は1通につき300円で、申請書の所定の位置に収入印紙を貼って提出します。

参照リンク

参照リンク│東京法務局ウェブサイト「登記されていないことの証明申請について」
申請書記載例、申請方法、申請書ひな形について確認することができます。

2-2-6.その他の必要申立書類

 

成年後見制度 「後見登記手数料」
費目 金額
預貯金通帳/預貯金口座の残高証明/取引履歴など

無料 / 有料
発行手数料は銀行など金融機関ごとに異なります。1回の発行依頼でかかる場合、証明する期間、月数あたりでかかる場合など様々です。

有価証券(株式、国債、投資信託)の残高証明書/顧客口座元帳など

無料 / 有料
証券会社ごとに発行手数料は異なります。

名寄帳

300円前後/通
市区町村役所により交付手数料は異なります。所有者ごとに管轄地域の不動産をまとめたもので、所有不動産を確認するために取得します。

登記事項証明書(不動産登記簿謄本)

600円/通
法務局で取得します。

固定資産税評価証明書(課税証明書)

300円前後/1不動産あたり
市区町村役所により交付手数料は異なります。


法定後見の申立人の立場により、あるいは本人の所有財産の状況によって、追加で添付資料が必要になります。

そのため必要申立書類について、不足するもの、裁判所が必要と考えるものについて申立て後に連絡・指示を受ける場合があり、取得費用が発生することがあります。


3.申立て後にかかる費用


家庭裁判所へ申立後にかかる費用は、①審判までにかかる費用、②審判後にかかる費用があります。

3-1.鑑定費用

成年後見制度 「医師による鑑定費用」
費目 金額
鑑定費用

10万円~20万円程度

 

申立て時に提出する医師の診断書とは別に、本人の判断能力を医学的に判定するために、家庭裁判所が必要と判断した場合に医師へ鑑定を依頼します。

後見制度の「後見」「保佐」の手続きでは、原則として鑑定がおこなわれます。
おおむね10万円前後下となっています。

3-2.成年後見人の報酬


本人のサポートをおこなう成年後見人は、家庭裁判所に後見事務の内容に応じて報酬を受け取ることができます。

報酬を受け取るためには、成年後見人は家庭裁判所に対して「報酬付与の審判」を申し立てる必要があります。
基本的に、報酬は被後見人である本人が負担し、その財産の中から支払われます。

3-2-1.基本報酬

成年後見制度 「成年後見人の基本報酬」
費目 金額
基本報酬

月額2万円程度
※ 裁判官の判断/明確な報酬基準なし

 

成年後見人の報酬基準は特に定められていません。
実際には、報酬付与の審判の申し立てを受けて裁判官が個別に検討判断し、報酬額の決定(審判)をおこないます

なお、大阪家庭裁判所等の資料「成年後見人等の報酬額のめやす」によると、成年後見人の通常の後見事務を行った場合の月々の報酬(基本報酬)の目安は「月額2万円」となっています。
大阪家庭裁判所資料「成年後見人等の報酬額のめやす」
財産額が1000万円を超え
5000万円以下
基本報酬 月額3万円~4万円
財産額が5000万円を超える 基本報酬 月額5万円~6万円

 

ただ、財産管理の額が高額である場合には、管理事務が複雑で困難であるとして、財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には、基本報酬を月額3万円~4万円、財産額が5000万円を超える場合には月額5万円~6万円とするとされています。(前掲「成年後見人等の報酬額のめやす(大阪家庭裁判所)」)

このように財産総額が高い、収益不動産があるなど事務負担が大きい場合には、そうした事情が考慮され後見人の報酬が判断されることになります。

3-2-2.付加報酬

成年後見制度 「成年後見人の基本報酬」
費目 金額
付加報酬

基本報酬額の50%の範囲内で相当額を付加

 

本人のためにする医療機関や介護施設入所等の契約や手配といった身上監護(身上保護)について、特別に困難な事情がある場合には、基本報酬額の50%の範囲内で相当額を加算することがあります。

3-3.成年後見監督人の報酬


法定後見の場合、必要に応じて家庭裁判所は成年後見人を監督する「成年後見監督人」を選任します。

先ほどの大阪家庭裁判所の「成年後見人等の報酬額のめやす」によると、成年後見監督人(補佐監督人、補助監督人)が、通常の後見事務を行った場合の基本報酬の目安は、財産管理額が5000万円以下の場合には月額1万円~2万円、管理財産額が5000万円を超える場合には、月額2万5000円~3万円とされています。

基本的に、この成年後見監督人の報酬も本人の負担となります。

3-4.その他


成年後見の申立て後に、例えば介護施設への入居の為に自宅である居住用不動産を売却処分する場合は、家庭裁判所に許可を受ける必要があります。

この許可の申立てには、申立手数料800円、郵便切手84円が必要になります。
このように、事情に応じて各種費用が発生することもあります。

4.成年後見制度の費用助成制度


自治体によっては、生活保護者など経済的困窮者への成年後見制度利用のための費用助成制度などがあります。
地域の社会福祉協議会が後見支援をおこなっていることもあり、後見制度利用の資金貸付などを受けられることもあります。

また、法務省の出先機関である「法テラス」では、成年後見手続きを弁護士・司法書士に依頼された場合の報酬などの費用立替制度もあります。
ただ、基本的に分割返済による償還が必要です。

法定後見制度の申立て費用等の支払いが難しい場合、お住いの地域の市区町村役所などの相談窓口に確認し、利用の検討をされると良いでしょう。

参照リンク

兵庫県明石市・明石市社会福祉協議会 │ 「明石市後見支援センター」
後見制度の利用に関する相談や支援(後見制度利用の資金貸付、市民後見人の報酬助成など)、日常生活自立支援事業をおこなっています。

5.法定後見制度の全費用(まとめ)


法定後見制度の利用にあたって、申立て後にかかる医師の鑑定費用が10万円~と高く、手続き開始後の後見人等の毎月の費用が経済的に大きな負担となります。
基本的に申立人が費用負担となることに注意が必要です。

ただ、後見人の報酬など手続きの中には後見等のサポートを受ける本人の費用負担とすることもできることもあります。

成年後見以外にも、判断能力の低下する前から財産管理を任せて、資産の積極的な活用や相続時におけるスムーズな財産の引き継ぎができる家族信託もあります。

老後の財産管理や相続税対策といったお金のこと、病院の介護施設入所手配や亡くなられた際の葬儀や費用の支払いなど療養看護や死後事務を誰にどう託すのかは悩ましい問題です。

生前対策は、選択肢や手続き負担も大きく、自分だけで対応することが難しい問題です。
大切な時間を有意義に使うためにも、専門家へ相談、サポートを依頼されることをおすすめします。

上垣司法書士事務所では、生前贈与や二次相続対策などをサポートしています。
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