疎遠な兄弟姉妹が相続人になる場合の、銀行口座の相続手続│神戸市在住 N様|解決事例
相続手続
執筆者 司法書士 上垣 直弘
- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号

日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。
不動産の相続と相続税申告の要否が問題になったケース│明石市在住 N様|解決事例 | |
---|---|
依頼者様 | 兵庫県神戸市 在住 |
ご依頼内容 |
遺産整理手続き |
手続代行・サポート内容 |
相続人調査、各相続人への連絡などの窓口事務、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議が成立した後の銀行口座の解約及び解約金の各相続人への分配業務 |
ご相談の経緯
Nさんには姉Aさんがいましたが、昨年お亡くなりになりました。
Aさんの配偶者はすでに亡くなっており、子もおらず、両親もすでに他界しています。
したがって、Nさんを含むAさんの兄弟姉妹が相続人となりますが、Nさんをのぞく兄弟姉妹も全員他界しており、兄弟姉妹のうち何人かは子どもがいるようです。
なお、Aさんの遺産は銀行の預貯金のみです。
Nさんは、亡Aさん名義の預貯金口座の相続手続きをするうえで、疎遠で連絡先を知らない相続人が数名いること、また自身が高齢で各相続人とのやり取りや、金融機関での手続きができないため、上垣司法書士事務所に手続きをお任せできないかとのことで、ご相談に来られました。
相談のポイント
被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、手続きが煩雑になるケースが多くみられます。
今回のケースのように、相続人である兄弟姉妹のうちNさん以外は全員他界しており、亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人となりますが、定期的な付き合いもなく住所や連絡先もわからない状態がそれに当たるでしょう。
しかし、相続手続きを進めるうえで、疎遠な相続人といえども無視をして手続きをおこなうことはできません。
つまり、相続人全員とまず連絡をとり、遺産の内容を把握してもらったうえで各相続人の意向を確認し、相続人全員の合意を得る必要があります。
高齢のNさんには、それらの事務手続きはかなりの負担であったため、Nさんからの依頼を受けて当事務所が金融資産の遺産整理業務を受任し、相続人の調査、各相続人への連絡などの窓口事務、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議が成立した後の銀行口座の解約及び解約金の各相続人への分配業務をおこなうことになりました。
弊所の対応とその結果
まず、相続人調査をおこない、被相続人及び相続人の戸籍謄本等を取得し、相続人を確定させます。
同時に、疎遠な相続人の住民票または戸籍附票を取得し、住所を判明させます。
次に、各相続人宛に、
①相続関係図、
②財産目録、
③Nさんの意向に基づく遺産分割協議書案、
④回答書、
などを送付し、各相続人からの返信を待ちます。
多少時間を要しましたが、幸いにも全ての相続人から当事務所に連絡があり、全ての相続人がNさんの意向に基づく遺産分割案に同意するとの回答が得られました。
相続人全員の同意が得られた後、当事務所から各相続人宛に、
①当事務所との遺産整理業務の契約書、
②遺産分割協議書、
③遺産分配表、
④相続人の署名押印が必要な各金融機関の手続書類、
⑤各相続人が受取る金銭の振込口座指定書等を順に送付し、
全ての相続人の署名押印手続きが完了した後、当事務所が各金融機関で被相続人の預貯金口座の解約手続きをおこないました。
各金融機関で解約時に受領した金銭は、一旦当事務所の預り金口座で管理し、全ての金融機関の相続手続きが完了した後、各相続人指定の口座に振込み、最終的な清算書及び業務終了報告を相続人全員に対し送付し、当事務所の業務が終了しました。
担当司法書士からのコメント
今回のケースは、被相続人Aに子がいなかったため、妹Nさんと全国各地におられる疎遠な甥や姪との間で遺産分割協議をおこなわなければならないものでした。
Nさんとしては、どこから手をつけていいのかわからない状態でしたが、当事務所が関与することで疎遠な相続人と連絡がとれ、相続人の皆さんの納得のいくかたちで手続き終えられて本当に良かったです。
今回の遺産に不動産は含まれていませんでしたが、預貯金、株式などの有価証券の相続手続きにも当事務所は対応しております。
詳細はお気軽に当事務所までお問い合わせください。