お客様の声│神戸市西区 K様「相談を受け、不安感から解放」
お知らせ
当事務所では、日々業務改善に努めております。
そのため、お客様にアンケートを実施しております。
今回、アンケートの掲載許可をいただきましたので、ご紹介させていただきます。
今回のように、ある日突然、亡くなられた親族の方の相続人となり、借金を相続しそうになった、
あるいは、面倒な相続関係に巻き込まれそうになっているなどの問題は、家庭裁判所への相続放棄手続をとることで解決できる場合もあります。
相続放棄手続は、書類を収集し、家庭裁判所に提出する必要があります。
その中でも、疎遠な親族に関する資料を集めるのに手間がかかることもあります。
こうした手続の負担、精神的な負担について
わたしたち司法書士が窓口となることで大幅に軽減することも可能です。
当事務所でも相続に関する問題について、相談をおこなっております。
ぜび、お気軽に当事務所までご相談ください。
神戸市西区 在住 K様からのアンケート
ご依頼前に何をどう悩まれていたか、依頼して良かった点、同じような問題に悩まれている方へのメッセージなど、自由にご記入ください。
兄の病死後、相続人である妻、子供が全員相続放棄したため、私が相続人になった事を突然知りました。
第3順位相続の場合、債務など相続の内容がわからない事が多く、処理も複雑となるため、出来るだけ速やかに専門の先生に相談するのがよいと思います。
ご依頼前とご依頼の後で、何か気持ちがかるくなったことはありましたか。
相続放棄手続きは、亡くなった日から3か月以内という事は知っていましたが、第3順位相続の場合、起算日が異なり、相続人となった事を知った日から3か月以内に手続きを行なえば良いとの先生からの説明を受け、不安感から解放された。
担当司法書士からのコメント
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家庭裁判所におこなう相続放棄手続は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければならないとされています。
相続順位に関係はなく、相続人となる人が知った時から3か月の期間が開始されます。
相続放棄手続も資料の収集、とくに戸籍を集めるための時間がかかるため、すみやかに相談されることをおすすめいたします。
担当司法書士からコメント
この度はご依頼いただきありがとうございます。
今回、K様のお兄様の相続について、先順位の相続人全員が相続放棄をおこなうとの連絡をうけて当事務所にご相談に来られました。
あまり先順位の相続人と連絡をとりたくないとのことでした。
そのため、先順位の相続人の「相続放棄の有無の照会」、およびK様の「相続放棄申述申立」の書類作成のご依頼をいただきました。
少々お時間をいただきましたが、先順位の相続人の相続放棄後、速やかにK様の相続放棄の手続をおこなうことで、K様の不安を解消することができ本当に良かったです。
また何かお困りのことがございましたらお気軽にご相談くださいませ。
相続放棄手続のご案内
相続は、資産だけでなく負債や地位なども対象になります。そのため、資産よりも負債が大きい場合には「借金を背負う」ことになります。相続するかどうかは、相続財産調査により判断することもありますが、相続放棄手続は「ご自身に相続があったことを知ってから3か月以内」に、家庭裁判所におこなう必要があります。
相続の判断には、調査や手続に時間がかかるため、思うよりも余裕はありません。相続開始後、すみやかに当事務所までご相談ください。