相続登記義務に違反したらどうなる?(令和6年4月1日以降、罰則あり)
法改正情報
執筆者 司法書士 上垣 直弘
- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号
日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。
1.相続登記義務に違反すると罰則がある
所有者不明の土地・建物が発生することにより、公共事業の推進や不動産取引の支障となることもあるため、相続登記の義務化などが新設されました。
ただ、法律を定めるだけでは、手続をおこなわない方も出てくることから、相続登記の義務に違反した方には罰則が科されることになりました。
相続登記の義務に違反した場合、10万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。
過料(かりょう)とは、要するに「国などの行政からの罰金」です。
なお、相続登記の義務は、改正後の法律では「① 相続人や遺言書で、自身に相続があったことを知り、② 亡くなられた親族の不動産の所有権を取得したことを知った時から3年以内」に登記手続をおこなう必要があるとされています。
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを
知った日から3年以内
この内容は、令和6年4月1日から実施されます。
なお、この制裁を受けるのは次の場合です。
2.罰則(過料)を受けるケース
罰則を受けるのは「正当な理由がない」場合です。
正当な理由がない、と判断される基準は次のようなケースです。
- (故意)わざと相続登記をしない
- (怠慢)登記手続をなまけていた
- (過失)不注意で手続を忘れていた
では、一方で「正当な理由がある」と判断されるのは具体的には次のような場合です。
- 複数の相続が繰り返され、相続の現状把握に時間がかかる場合
- 遺言書の内容を争う裁判が継続している場合
- 相続登記の義務者が重病、認知症など判断能力を失っていた場合
疎遠になっている親族、あるいは相続が繰り返されることで思わぬうちに「誰かの相続人になっている」ということは実務上で良く経験するケースです。
こうした「相続が発生していて、亡くなられた親族が不動産を所有していなかったことを知らなかった」場合には、登記義務が生じる原因である「① 相続人や遺言書で、自身に相続があったことを知り、② 亡くなられた親族の不動産の所有権を取得したことを知った」という条件には当てはまらないため、相続登記の申請義務も発生せず、違反するものではないと考えられます。
3.過料を受けるまでの流れ
実際に、相続登記義務に違反し制裁を受けることになった場合、どのような流れで進むのでしょうか。
行政による罰金「過料」は、裁判所の職務上の権限で「過料事件」として開始されます。
ただ実際には、法務局の登記官が相続登記義務に違反している事実を把握する必要があります。しかし、登記官には調査する権限がありません。
そのため、相続人などが「相続の発生や、亡くなった親族が不動産を所有していたことを知っていたか」などを把握することは事実上難しいと言えます。
今回の相続登記の義務化を制度化するにあたっての国の審議会においても、相続人に相続登記をおこなうよう催告し、理由もなく登記手続に応じない場合に過料通知をおこなうこととされています。
こうしたことからも、法務局から催告(相続登記手続の催促)を受けた場合には、早急に対応をおこなう必要があります。
4.相続登記手続のフルサポート
上垣司法書士事務所では、相続登記手続を資料収集から法務局への書類作成・提出までトータル・フルサポートをおこなっています。
相続登記の義務は、不動産を相続した相続人等すべての方に関係のある制度です。
過去において、不動産を相続し登記を済まされている方も、その後住所・氏名が変更になっている場合には変更登記をおこなう必要があります(対応が不要な場合もあります)。
少しでもご不安のある方は、当事務所の相続問題に特化した法律相談をご利用ください。
特集ページ | 相続登記の義務化
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