コラム公開│未成年者の子相続放棄についての解説│相続手続シリーズ 明石市の相続相談専門窓口
コラム
未成年者の子が、
家庭裁判所に「相続放棄」手続をおこなう場合、
「特別代理人」と呼ばれる
未成年の子の代理人を選ぶための手続が必要になる場合があります。
親とその未成熟な子が
同時に被相続人の子となるような場合、
親はその子の法定代理人として、
代わって相続放棄手続をおこなうことはできません。
今回、このような場合における
相続放棄をどう進めるかについて解説いたします。
上垣司法書士事務所では、
相続放棄について、
法律相談や、
資料収集から家庭裁判所での申立までフルサポートをおこなっております。
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未成年者における相続放棄手続
親と未成年者の子が同時に相続人となる場合における、未成年者のためにする「特別代理人」選任のための手続について司法書士による解説です。
- 書式・文例 ・「特別代理人選任申立書」の書式例
- ポイント解説 ・「相続放棄」についての解説
・「利益相反」の関係とは
・「特別代理人」を選任する必要がある場合とは