コラム公開|「遺言書を見つけた際の検認申立」│遺産整理手続シリーズ 明石市の相続相談専門窓口


コラム

遺言を見つけた際の検認申立│明石市│上垣司法書士事務所

遺言を見つけた際の検認申立│明石市│上垣司法書士事務所

 

家族や親族の死亡後、相続人となる方において遺言書を発見した場合には、「検認」手続を家庭裁判所に申立をしなければなりません。

このコラムでは、次のような点について詳細に解説しています。

  • 検認申立が必要な「理由
  • 検認申立が必要な「遺言書の種類
  • 検認申立の「手続の流れ
  • 検認申立書の「記載方法

自筆証書遺言書について検認を受けていないと、遺産整理手続において大きな支障を生じます。
遺言書を見つけた相続人の方に知っておいてほしい検認の基礎知識を網羅していますので、ぜひご覧ください。

 コラム│遺産整理手続シリーズ 明石市の相続相談専門窓口

遺言書を見つけた際の検認手続


被相続人の死亡後に見つけた遺言書の検認手続について解説します。

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