コラム公開|「相続預金の払戻し制度」の解説と利用時の注意点│遺産整理手続シリーズ 明石市の相続相談専門窓口
コラム
相続は、相続される方(被相続人)が亡くなられた時点で開始します。
相続の開始を知った金融機関は、相続内容が確定するまで、一部の相続人の引き出しによるトラブルなどを避けるため「預金口座を凍結」します。
しかし、遺された相続人が、葬儀費用や当面の生活費として引き出す必要があるにも関わらず、口座を凍結されてしまうと困る場面がありました。
そこで国は、遺産分割前に相続預金の払戻し手続ができるよう制度を整えました。
今回、当制度についての基礎知識と利用上の注意点について書いたコラムを公開しました。
明石市にある上垣司法書士事務所では、遺産整理(遺産承継)についてのお手伝いをしております。
- 相続預貯金の払戻し
- 上場株式の名義変更
- 相続不動産の登記手続
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人・相続財産の調査
- 相続税申告について提携税理士のご紹介
など
相続人の方の「精神的」「時間的」な負担を軽減させていただきます。
明石市、神戸市、高砂市、加古川市、淡路市など当事務所周辺の方々から多くご依頼をいただき、サポートさせていただきました。
実家が関西にあり、現在は国内遠方・海外に居住されている場合になどにおいてもオンライン相談、打合せにて対応が可能です。
ぜひ一度、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
遺産整理に関するプランをアドバイスさせていただきます。
「相続預金の払戻し制度」の解説と利用時の注意点
金融機関から相続確定前に亡くなられた方からの払戻しを受けるための「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用した手続を解説します。
- ポイント解説 ・相続預貯金払戻の手続の制度内容
・手続の流れ
・基礎知識 - 【コラム目次】
- 「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」の背景
- 「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」の制度内容
- 利用時の注意点① 「上限額があり、満額払戻しされるとは限らない」
- 利用時の注意点② 「必要書類が多く、必要な時までに間に合わない」
- 利用時の注意点③「払戻しされた預貯金の取り扱い」
- 実際の手続き(必要書類)
- 「相続預金の払戻し制度」利用についてのまとめ