相続税申告が必要な相続手続きのケース│明石市在住 N様|解決事例
相続手続
執筆者 司法書士 上垣 直弘
- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号
日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。
不動産の相続と相続税申告の要否が問題になったケース│明石市在住 N様|解決事例 | |
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依頼者様 | 兵庫県明石市 在住 |
ご依頼内容 |
相続税のシュミレーション・二次相続を見すえた税務・節税のアドバイス(※)、相続税申告(※)、相続登記(相続不動産の名義変更) ※ 相続税に強い弊所連携税理士法人(大阪市・梅田)での対応 |
手続代行・サポート内容 |
相続税申告の要否のシュミレーション(※)、相続税申告(※)、登記手続(神戸地方法務局明石支局)、権利証(登記識別情報通知)の受領 ※ 相続税に強い弊所連携税理士法人(大阪市・梅田)での対応 |
ご相談の経緯
数カ月前にご主人を亡くされたNさん。
Nさんとご主人の間には子どもが2人います。
亡くなったご主人は、自宅や数棟の収益不動産、金融資産を所有しておられ、明らかに相続税申告が必要なケースでした。
Nさんは、子どもたちに協力してもらいながら、戸籍謄本の収集や金融機関の残高証明書の取得など身内でできることを進めていました。
しかし、相続税の申告には期限(亡くなったことを知った日から10カ月)があり、遺産分割協議書の作成や相続登記の手続きなど、遺されたご家族さまだけでは手続きをするのが難しいため、付き合いの長い金融機関に相談されたところ上垣司法書士事務所を紹介され相談に来られました。
相談のポイント
今回のケースでは、遺産の状況から相続税申告が必要です。
相続税の申告には期限があるため、相続人調査、相続財産調査、遺産分割などを、税理士と共同して迅速におこなうことがポイントです。
Nさんのご依頼についても、上垣司法書士事務所の提携先の相続税に強い税理士と共同で手続きをすすめました。
当初、Nさんのご家族は、配偶者の相続税控除を使えることもあり、全ての遺産はNさんが相続したらいいという意見でした。
しかし、Nさん自身も高齢のため、仮にNさんが亡くなられた場合(二次相続)、その時の遺産の状況によっては、子ども2人の相続税の負担額が大きくなってしまいます。
Nさんもそのことが少々気がかりでした。
したがって、将来必ずおこる二次相続も踏まえて、数パターンのシュミレーションを税理士に作成してもらい、相続人全員が納得できるかたちで遺産を引継ぐことができるよう進めました。
弊所の対応とその結果
まず、相続人調査と相続財産調査をおこないます。
亡くなったご主人(被相続人)や相続人の戸籍については、Nさん側でほぼ取得されていたので、弊所で不足分を取得していきます。
今回は戸籍の提出先が、法務局、税務署、金融機関と多岐にわたるため、法定相続情報も取得します。
それらと並行して相続財産調査もおこないます。
不動産については、明石市とその近隣の市町村役場で名寄せをおこない、被相続人名義の不動産を洗い出していきます。
また、預貯金などの金融資産や債務については、残高証明書、通帳(過去3年分程度)、出資証明、領収書などを相続人から提出、または弊所で取得して調査をおこないます。
以上の資料や情報を税理士に確認してもらい、二次相続も考慮して作成された相続税のシュミレーションをもとに、相続人間で遺産分割協議をおこなっていただいた結果、相続人全員が納得するかたちで協議が整いました。
その内容を遺産分割協議書として作成し、相続人全員の署名押印をいただいた後、金融資産については相続人の皆さんで手続きをおこない、弊所では管轄の法務局に相続登記を申請、税理士には税務署に対し相続税申告をおこなってもらい、無事に期限内に手続が完了しました。
相続税シュミレーションの必要書類
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- 金融資産(預貯金・有価証券など)の残高証明書
- 生命保険など保険証券の写し
- 不動産の登記事項証明書、測量図、図面など
- 不動産の固定資産税評価額に関する資料
(名寄帳・課税明細書・固定資産税評価証明書など) - 負債に関する資料
担当司法書士からのコメント
今回のケースは、遺産が多く相続税申告が必要だったため、その申告期限内に相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議といった手続きを迅速かつ正確におこなう必要がありました。
Nさんも相続税申告が必要だと思われていたため、早期にご相談いただき、税理士をご紹介させていただくことで無事に期限内に手続きを終えることができました。
相続税の基礎控除が平成27年に改正されたことに伴い、遺産の内容によっては相続税申告が必要かどうかはっきりしないケースも多々見受けられます。
弊所では、相続登記などのご相談に来られた方に対し、提出いただいた資料をもとに、相続税申告が必要かどうか、提携税理士による相続税シュミレーションにも対応しております。
詳細は当事務所までお気軽にご相談ください。