換価分割による遺産分割と相続登記手続き│明石市在住 T様|解決事例
登記手続
執筆者 司法書士 上垣 直弘
- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号
日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。
相続登記未了の間に、さらに相続人のひとりが亡くなった場合の相続登記手続|神戸市西区在住 M様|解決事例 | |
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依頼者様 | 兵庫県明石市 在住 |
ご依頼内容 | 遺産分割協議書の作成、相続登記(相続不動産の名義変更) |
手続代行・サポート内容 | 遺産分割協議書作成、登記手続(神戸地方法務局須磨出張所)、権利証(登記識別情報通知)の受領 |
ご相談の経緯
Tさんのお父さん(Aさん)が亡くなりました。
Tさんのお母さんは既に他界しており、
Tさんには兄(Bさん)と姉(Cさん)がいます。
相続人であるTさん、Bさん、Cさんは、
Tさんが相続人を代表してAさんが所有していた神戸市垂水区の不動産を売却し、
売却して得た金銭を3人で法定相続分にしたがって均等に分けたいと考えていました。
そこで、遺産分割協議書の作成と、
相続登記の手続を依頼されるため、
不動産会社の紹介で上垣司法書士事務所に相談に来られました。
相談のポイント
今回のケースは、Aさんの相続人である、
Tさん(法定相続分3分の1)、
Bさん(同3分の1)、
Cさん(同3分の1)は、
「Aさん名義の不動産を売却して得た金銭を法定相続分にしたがって均等に分割したい。」という意向でした。
このように、金銭以外の遺産(たとえば不動産)を売却し、
金銭にしたうえで、
相続人間で話合った割合で分け合う遺産分割の方法を「換価分割」といいます。
換価分割の原則としては、
今回のケースに当てはめると、
法定相続分にしたがってTさん、Bさん、Cさん3人の共有名義で相続登記をおこない、
3人が共同して不動産の売却手続をおこない、
売却代金を法定相続分の割合で分割するのが原則です。
ただし今回、相続人であるBさんとCさんは、
遺産である不動産の売却手続きは全てTさんに任せたいという意向でした。
ここでポイントとなるのは、最終的に売却により得た金銭を、
相続人が均等に分割しますが、
売却手続きをTさんが単独でおこなうためには、
Tさんの単独名義とする相続登記をおこなう必要があるということです。
この場合、遺産分割協議書にどのようにこれらの内容を記載すればいいのかが問題となります。
弊所の対応とその結果
まず最初に相続人調査をおこないます。
今回は相続人のひとりであるBさんが相続人調査に必要なほぼすべての戸籍を取得されていたので、
弊所では不足分のみを取得し、
その結果、亡くなったAさんの相続人はTさん、Bさん、Cさんであることが確定できました。
次に、ポイントとなる遺産分割協議書を作成します。
今回のように、最終的に遺産である不動産を換価したあとの金銭を
法定相続分にしたがって分け合うけれど、
売却手続きのために便宜上相続人のひとりの名義にする場合、
一般的な遺産分割協議書の内容は以下のとおりとなります。
図表 当ケースの遺産分割協議書の記載例
遺 産 分 割 協 議 書
被相続人 A
生年月日 昭和○○年○○月○○日
死亡年月日 令和○○年○○月○○日
最 後 の 住 所 神戸市垂水区○○○○○○
最 後 の 本 籍 神戸市中央区□□□□□□
登記簿上の住所 神戸市垂水区○○○○○○
の遺産について、同人の相続人において分割協議を行った結果、次のとおり決定した。
1.相続人Tは、下記の不動産を相続する。
不動産の表示 (省略)
2.相続人Tは、前項の不動産を速やかに売却換価するものとし、売却代金から売却のために必要な一切の費用(不動産仲介手数料、登記手続費用、印紙代、譲渡所得税など)および、売却が完了するまでに要する費用(固定資産税、都市計画税など)を控除した残額を、全相続人の間で、法定相続割合に従って分割、取得する。
~以下省略~
※注)個別の事例に応じて、記載内容に変更が発生する場合があります。ご注意ください。
今回のケースでは、
上記の内容で遺産分割協議書を作成し、
Tさん、Bさん、Cさんの遺産分割協議書への署名捺印および印鑑証明書の提出を受けて、
神戸地方法務局須磨出張所に相続登記を申請。
無事に相続不動産をTさんの単独名義に変更することができました。
また、つつがなく売却手続きも進み、
近日中に新たな買主へ名義変更をおこなう予定です。
担当司法書士からのコメント
今回のような換価分割の場合、
換価のために便宜上相続人のひとりの単独名義とするケースは、
相続人が各々遠方に居住している場合や、
相続人のなかに高齢の方がおられる場合など、
売却手続に相続人全員が関与することが難しい場合に利用されることが多いです。
ただし、遺産分割協議書の記載のしかたを間違えると、
- 単独名義とする相続登記が却下されたり、
- 換価後の相続人間での売却代金の分配に贈与税が課税される恐れ
があることに注意が必要です。また、事前に税務署または税理士への確認が必要となる場合もありますので、
しっかりと検討したうえでおこなうことをお薦めします。
詳細は上垣司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。
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