公正証書遺言を紛失した際の相続登記手続|神戸市西区在住 B様|解決事例
相続手続
執筆者 司法書士 上垣 直弘
- 兵庫県司法書士会登録番号 第1549号
- 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号
日頃、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)や淡路市、神戸市にお住まいの個人、中小企業の方から不動産登記手続を中心に年間100件以上のご依頼を受けています。中でも遺産整理手続の依頼は多く、これまで遺産の名義変更や処分、不動産の相続登記を数多く取り扱った実績があります。
1.ご相談の経緯
不動産の相続登記をおこない、売却したい
神戸市西区にお住いのBさんは、亡くなった母(Aさん)名義である実家の土地建物を売却したいと考えておられました。
しかし、売却するためには、不動産の登記名義を亡AさんからBさんの名義に変更する必要があります。
あるはずの公正証書遺言が見つからない
Bさんは、亡Aさんから生前に「Bさんに全て相続させる内容の公正証書遺言」を作成したと生前に聞いた記憶がありました。
しかし、これを探しましたがどこにも見当たりません。
Bさんは、他に亡Aさんの公正証書遺言を調べる方法はないかと、弊所にご相談に来られました。
2.相談のポイント
公正証書遺言がのこされているか「照会」できる
公正証書遺言の場合、被相続人が生前に遺言書を作成してるか否かを「公証役場」で検索すること可能です。
これを遺言検索といいます。
「公証役場」とは
公証役場とは、国(法務省)が管轄する役所のことです。
そこで働く「公証人」とは、元々は裁判官や検察官など法律の専門家、経験者であった方が多くおられます。
公証役場では遺言書の作成など、法的な書面の作成をおこなっています。当事務所では、公証役場で遺言書を作成する場合のサポートもおこなっています。
特に平成元年以降に作成された遺言書に関しては、データで一元管理されているため、全国の公証役場が検索対象になります。
したがって、遺言を作成された公証役場が分からない場合でも検索が可能となります。
(逆に昭和の時代に作成された公正証書遺言については、作成された公証役場でのみ検索が可能です。)
なお、法務局に公正証書遺言書があるかどうか照会する方法については、次のコラムで詳しく解説しています。
相続があった際の遺言書があるかどうかの調べ方
相続があった際に「遺言書があるかどうか」の調べ方について詳しく解説しています。
- 書式・文例 ・「遺言書情報証明書」の交付請求書のサンプル
- ポイント解説 ・自筆証書遺言書保管制度にもとづく照会方法
・公証役場での遺言検索システムの利用
3.弊所の対応とその結果
公証役場での「遺言検索」のための必要書類
Bさんの依頼により「遺言検索」を利用して、Aさんの遺言書が存在するのか調査することになりました。
まずは、必要書類として、次のものを準備します。
- 遺言者Aさんの死亡を証する戸籍謄本(除籍謄本)
- Bさんの相続人であることを証する戸籍謄本
- Bさんの印鑑証明書(3か月以内のもの)
公正証書遺言の内容の確認と相続登記の申請
これらをBさんに提出いただき、遺言者Aさんの最後の住所地に最も近い公証役場で遺言検索を申請した結果、Aさんの公正証書遺言が存在することが判明しました。
謄本交付請求をし、内容を確認した結果、「Bさんへ全て相続させる」という内容であったので、公正証書遺言を添付して相続登記を申請しました。
その結果、無事にBさんへの名義変更が完了しました。
4.担当司法書士からのコメント
公証人法施行規則第27条によると、公正証書遺言の原本は作成後20年間保管するよう規定されています。
しかし20年だと、遺言者が遺言作成後、亡くなるまでに破棄されてしまう可能性があり、実際には、各公証役場により異なるものの、遺言者の遺言作成時の年齢等により30年から50年間保管されることが多いようです。
公正証書遺言が存在する場合、煩雑な相続手続きが簡素化されるケースが多くあります。
そのため、被相続人から公正証書言書を作成している可能性があるけれども見当たらない場合等は、遺言検索を活用されることをお薦めします。
当事務所では、相続登記手続を中心とした、関連業務も代行しております。
不慣れな手続に気持ちを重くしておられませんでしょうか。
当事務所では、こうした相続登記をフルサポートしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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