相談会開催|相続・不動産登記の法律相談会(明石市)開催のお知らせ【令和4年10月】
セミナー
明石市開催|土曜日の法律相談会ご案内
本告知開催分は終了済みですが、ご好評につき不定期ではありますが、明石市 上垣司法書士事務所内にて法律相談会を開催しています。
事前ご予約・先着順にて、相続・登記手続に関する相談が可能です。
法律相談会(明石市)の概要
上垣司法書士事務所(兵庫県明石市本町2丁目5-13)では、
先月に引き続き、
令和4年10月に明石市で法律相談会を開催いたします。
次のような「お悩み」に対応が可能です。
(相続税に強い税理士・弁護士と提携しておりワンストップ対応が可能です。)
上記以外の「相続」「登記」手続のご相談も可能です。
なお、平日についても、個別法律相談をおこなっております。
平日の対応も可能ですので、ご都合の良い曜日でご相談ください。
- 開催日時 令和4年10月8日(土曜日)10時~16時
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相 談 料 無料
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会 場 上垣司法書士事務所
代表司法書士 上垣直弘
兵庫県司法書士会会員 登録番号 第1549号
簡易裁判所訴訟代理認定番号 第712178号
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住 所 兵庫県明石市本町2丁目5-13
- 相談方法 ご来所
- ご 予 約 ▼ 電話 078-965-6355
▼ WEBフォーム
▼ オンラインチャット(当事務所公式WEBサイト)
※平日営業時間内、当サイト右下に表示されています。
法律相談会(明石市)利用の注意事項
注意事項
1.当事務所の既存の依頼者様と利益相反する場合にはご相談をお受けできません。
2.法律相談は30分(無料)です。
時間を超過する場合には、後日相談(有料)をお願いする場合があります。
3.今回のご相談の対象は次のお悩みに限らせていただいております。
<相続される方・遺産を残す方>
・遺言書の作成
・生前贈与
・任意後見契約、死後事務委任契約、財産管理契約
・家族信託
<相続する方・遺産を受け取る方>
・遺産分割協議の手続
・相続放棄の手続
・相続不動産の登記手続
・遺産整理(預金・株式の名義変更など)
<相続登記に関するご相談>
・相続登記をしていない方
・相続登記義務化に関するご相談
(相続登記、住所氏名の変更登記など)
法律相談会(明石市)開催の趣旨
普段、仕事や家事で相談にでかけることが難しい方にご利用いただきたいと考え、
今回限られた時間ではありますが法律相談会(相続)を開催させていただくことにいたしました。
明石市、神戸市、加古川市、高砂市、稲美町、三木市、淡路市のお住いの地域の皆さまにご利用いただければと思います。
ぜひ、この機会にお気軽にお問合せください。
これまで多くの方に、相続登記をはじめとするご依頼をいただきました。
解決事例
- 上垣司法書士事務所にご依頼いただいた相続に関わる登記問題の解決事例です。
依頼者の方の多くは、明石市、神戸市、加古川市、三木市、稲美町、淡路市など当事務所の近郊からのご依頼が多くあります。
ご実家が関西で、現在は関東にお住まいの方からの相続不動産の処分についてもお問合せ、ご依頼をいただいております。
不動産や相続財産の所在が関西で、遠方にお住いの場合でも対応可能なこともありますのでお気軽にお問合せください。 - 明石市在住 Y様 「二次相続で放置していた相続不動産の名義変更をおこなった事例」
一次相続では、亡くなられたお父様名義の農地を含む不動産などの遺産分割をおこないませんでした。 お父様の相続手続をしないうちに、お母さまも亡くなられました(二次相続の発生)。 それを機に放置していた不動産の名義変更などをおこなうことになりました。
- 明石市在住 T様 「相続不動産の任意売却代金を分割した相続事例」
共同相続人名義で相続登記をおこなった後、任意売却にて相続不動産を処分。その際の売却代金を平均して分割する「換価分割」による相続をおこないたい、というものでした。司法書士による相続人調査、遺産分割協議書作成、相続登記から不動産業者と連携しての任意売却までをフルサポートをおこないました。
解決事例の一覧についてはコチラ
法律相談会(明石市)にあたってのお願い
事前のご予約をお願いしております。
予め電話(078-965-6355)・WEBフォーム・オンラインチャットによりご予約ください。
(プライバシー保護、新型コロナウイルス感染症予防の観点から
「事前予約制」を取らせていただいております。)
相談時に必要な資料については、相談内容によって異なるため、ご予約時にお伝えさせていただいております。
そのため、ご予約時に、どのような相談内容か(概要)をお聞きすることがあります。
「相続登記のご相談」の必要書類の一例
- 相続関係が分かる戸籍謄本など
- 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産税評価証明書
- 借入に関する契約書など(抵当権の設定のもととのなる契約書)
「相続手続の相談」の必要書類の一例
- 相続関係が分かる戸籍謄本など(相続関係を示したメモなど)
- 資産に関する書類(預貯金口座/証券など)
- 負債に関する書類(金銭消費貸借契約書など)
- 不動産に関する書類(固定資産税評価証明書、登記事項証明書など)
なお、ご相談には来所が必要です。
本相談会においては、通常営業日とは異なり、
電話・オンライン通話による相談はこなっておりませんので予めご了承ください。
(ご依頼後には、電話・オンラインビデオ通話による打合せ、ご報告をおこなっております。)