お客様の声│明石市 M様「申請書類を抜けなく対応頂けたことが助かりました。親切に対応頂きありがとうございました。」
お知らせ
当事務所では、日々業務改善に努めております。
そのため、お客様にアンケートを実施しております。
今回、アンケートの掲載許可をいただきましたので、ご紹介させていただきます。
明石市在住のM様から「不動産登記の名義変更」「必要資料の収集」などのご相談をいただきました。
ぜひ相続登記の名義変更は当事務所までご相談ください。
明石市 在住 M様からのアンケート


上記質問の中で、特に良かった点などがありましたらご記入をお願い致します。
都度 活動状況を連絡いただけたところが、状況が明確にわかり良かったです。
①ご依頼されて解決できたこと、②ご負担が軽減されたと感じられたこと、③「司法書士」に依頼されて良かったと感じられたことなどがあれば記入ください。
①土地の分筆登と登記
②法務局への登記申請
③土地調査士を調整頂けたこと
申請書類を抜けなく対応頂けたことが助かりました(過去、個人で対応したときは何度か不備で)
同じような問題に悩まれている方へのメッセージなど、ご自由に記入ください。
複数人相続者がいる場合は、専門の方に依頼する方が間違いなどなく対応頂けると思います。
担当司法書士、スタッフに何か伝えたいことがありましたら、ご記入ください。
事情があり相続と登記をしておくべき内容でしたが、
親切に対応頂きありがとうございました。
担当司法書士からコメント
M様、この度はご依頼いただきありがとうございます。
約20年前に亡くなられた祖母名義の不動産の相続登記をご依頼いただきました。
1筆の土地に対して相続人が複数名おられる状況で、相続人同士の共有名義にしてしまうと後々複雑になるため、先に土地を分筆登記(土地を登記簿上複数に分ける手続き)をしてからそれぞれの土地について各相続人の単独名義で相続登記をできないかとのご相談でした。
そこで土地分筆登記の専門家である土地家屋調査士と共同で各手続きをおこなわせていたくことで、少々お時間を頂戴しましたが、相続人の皆さんが納得いくかたちで手続きを完了することができました。
M様の心配ごとを解消でき本当に良かったです。
また何かお困りのことがございましたらお気軽にご相談くださいませ。
「相続登記」のご相談
相続登記は相続人の義務となり、登記名義の変更をしないでいると罰則を受ける可能性があります。
長年放置している場合、相続人と面識がない/疎遠である場合には、名義変更のための資料収集や作成が複雑になっていることがあります
。ぜひ、一度当事務所までご相談ください。