解決事例公開|明石市在住 E様「相続登記と住宅ローン完済による抵当権抹消登記」


コラム

明石市 E様の解決事例

 

 

明石市在住E様から、ご主人様名義の不動産の相続登記と抵当権抹消登記のご依頼をいただきました。

 

ご主人様の逝去にともない、団体生命保険で住宅ローンを完済。
その抵当権抹消登記と合わせて、相続人名義への変更登記(相続登記)をサポートさせて頂きました。

相続人は奥様であるE様と、お子様おふたり。
お一人は当時未成年でしたが、成年を待って登記手続をおこないました。

未成年のお子様の親が法定代理人として相続手続が進むのが原則ですが、
同じ被相続人の相続人に同時になる場合には、お互いが利益相反関係にあるため、家庭裁判所に未成年の子の代理人として特別代理人選任のための手続きをとる場合があります。

 

今回は、成年を待ってお子様自身で法律行為をおこなえるようになってから、登記手続をおこないました。

 

なお、令和6年からは相続登記が義務化されるため、すみやかに名義変更登記などの手続きが必要となります。
過去の相続で不動産の名義変更をおこなわれていない方も対象になります。
罰則規定もありますので、お気を付けください。

 

上垣司法書士事務所では、相続登記のトータルフルサポートをおこなっています。
ぜひお気軽にご相談ください。

解決事例

  • 「相続登記と住宅ローン完済による抵当権抹消登記」

    ご依頼者様│兵庫県明石市 在住、神戸地方法務局明石支局、遺産分割、相続登記、抵当権抹消登記
    遺産分割協議にもとづく相続登記、住宅ローン完済にともなう抵当権抹消登記をおこなった事例につき司法書士が解説しています。

 


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