コラム公開│相続放棄後の財産管理義務についての解説│相続手続シリーズ 明石市の相続相談専門窓口


コラム

相続手続コラム「未成年の相続放棄手続」と「特別代理人」について解説

死因贈与と不動産登記手続についての解説コラム

 

家庭裁判所に「相続放棄」の手続をとることで、
始めから相続人ではなかった、ことになります。

 

預貯金などの資産、

借金などの負債、

賃貸借人などの契約上の地位を引き継ぐことはなくなります。

 

では、相続放棄後の財産、

例えば、実家の自宅などの不動産は

相続放棄後、誰がどのように処分していくのでしょうか。

 

実は、相続放棄後も、

一定の範囲で財産管理義務が残ります

 

今回のコラムではそうした

相続放棄後の財産管理義務について解説しています。


上垣司法書士事務所では、

相続放棄について、
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相続放棄後の財産管理義務


相続放棄後の財産管理義務について、兵庫県司法書士会所属の司法書士が解説いたします。

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  • ポイント解説 ・「相続放棄」についての解説
    ・「相続税」の延納と物納とは
    ・相続放棄後の財産管理義務
    ・「相続財産管理人」とは

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