コラム公開│相続放棄後の財産管理義務についての解説│相続手続シリーズ 明石市の相続相談専門窓口
コラム
家庭裁判所に「相続放棄」の手続をとることで、
始めから相続人ではなかった、ことになります。
預貯金などの資産、
借金などの負債、
賃貸借人などの契約上の地位を引き継ぐことはなくなります。
では、相続放棄後の財産、
例えば、実家の自宅などの不動産は
相続放棄後、誰がどのように処分していくのでしょうか。
実は、相続放棄後も、
一定の範囲で財産管理義務が残ります。
今回のコラムではそうした
相続放棄後の財産管理義務について解説しています。
上垣司法書士事務所では、
相続放棄について、
法律相談や、
資料収集から家庭裁判所での申立までフルサポートをおこなっております。
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相続放棄後の財産管理義務
相続放棄後の財産管理義務について、兵庫県司法書士会所属の司法書士が解説いたします。
- 書式・文例 ・「財産管理義務」の根拠となる法令
- ポイント解説 ・「相続放棄」についての解説
・「相続税」の延納と物納とは
・相続放棄後の財産管理義務
・「相続財産管理人」とは