コラム公開|相続財産に「保証債務」がある場合の対応方法(相続放棄と債務引受について解説)│相続手続シリーズ 明石市の相続相談専門窓口
コラム
相続財産に「保証債務」がある場合の対応方法についてのコラムを公開しました。
相続は、プラスの資産だけではなく、
借り入れなどの負債や、連帯保証人などの契約上の地位について原則承継します。
そのため、被相続人であるご家族・親族の方の相続をする場合において、
相続人としてどのような判断をし、手続をとるべきでしょうか。
今回、このコラムの中では、①相続、②限定承認、③債務引受の3つの選択肢について司法書士が解説しています。
相続財産に「保証債務」がある場合の対応方法
相続財産に「保証債務」が含まれている場合における、相続人としての対応方法について解説しています。
- 書式・文例 ・保証契約の例
- ポイント解説 ・債務引受についての解説
・限定承認についての解説 - 【コラム目次】
- 相続財産に「保証債務」がある場合の手続
- 「保証債務」とは(保証債務が、相続に与えるリスク)
- 「保証債務」を相続する場合
- 保証債務を引き継ぎたくない場合
- 保証債務がある場合の相続手続(まとめ)