解決事例公開|明石市在住 Y様「二次相続で放置していた相続不動産の名義変更をおこなった事例」
コラム
明石市 Y様の解決事例
明石市在住のY様の解決事例のご紹介です。
一次相続では、亡くなられたお父様名義の農地を含む不動産などの遺産分割をおこないませんでした。
お父様の相続手続をしないうちに、お母さまも亡くなられました(二次相続の発生)。
それを機に放置していた不動産の名義変更などをおこなうことになりました。
一次相続時には、遺産分割の話し合い(協議)、相続不動産の登記手続(名義変更)をおこなっていませんでした。
今回、これらについて全て見直し、必要な手続をおこなうことになりました。
- 遺産分割協議をおこなう。
(相続人・相続財産の調査) - 相続登記手続による不動産の名義変更
(神戸地方法務局明石支局への相続登記の申請) - 相続税申告が必要かの確認
(提携 相続税理士への相談、確認) - 農業委員会への相続届
(提携 行政書士のご紹介)
当事例を担当した司法書士が、
実際におこなった手続をたどりながら、
解説いたします。
解決事例
- 「一次相続の遺産分割未了の間に二次相続が発生した場合の相続登記」
ご依頼者様│兵庫県明石市 在住、神戸地方法務局明石支局、遺産分割、相続登記
遺産分割協議にもとづく農地を含む相続登記手続テーマに、担当した司法書士が解説させていただいています。