会社設立のために、どのような書類や手続が必要になるのかについて解説します。また、法人化によるメリット・デメリットなど周辺知識についても司法書士が解説します。
会社設立で知っておきたい基礎知識
会社設立のために知っておきたい「メリット・デメリット」「会社の種類」などについて解説します。
会社設立のメリット・デメリット
会社設立を検討している方がいちばん気になるのは、「果たして、自分は会社を設立するメリットがあるのか?」という問題でしょう。
この問題の解決こそが、個人事業としてやっていくか、会社を設立するかを決定づける分岐点となります。ここでは会社を設立するうえでのメリット・デメリットについて解説していきます。
会社設立(法人化)のメリット
(1)社会的信用力の向上する
第一に社会的な信用が増すということがあげられます。
会社はその商号・本店所在地・目的・資本金・役員などが登記されます。
つまり、その存在が公になるので、一般的に個人事業よりも社会的信用力が得やすいです。
たとえば、新規取引をするためには、会社組織にしなければならないという企業も多くありますし、求人募集をする際も、働き手にとって信用が高まるため、優秀な人材が集まりやすい傾向にあります。
(2)節税対策がとりやすい
個人事業の場合は、所得が増えるほど税率が高くなる超過累進税率で課税されます。
一方、法人税は所得税よりも税率がほぼ一定のため、年間所得が大きくなればなるほど会社を設立したほうが税金面で有利になります。
また、個人事業主は自分自身に給与を支払うことはできませんが、会社の場合は社長個人に役員報酬を支払い、それを経費に計上することができるなど、一般的に節税策も会社のほうが豊富にあります。
(3)資金調達がしやすくなる
個人事業の場合、銀行などの金融機関から融資を受けることは決して容易なことではありません。
個人事業の場合はどうしても個人のお金と事業のお金が曖昧になりがちだからです。
また、65万円の青色申告特別控除を受けないかぎり、貸借対照表の作成も任意です。
したがって、金融機関の融資条件も会社に比べると厳しくなります。
一方、会社の場合は、厳格な会計上のルールのもと、個人のお金と会社のお金が完全に区別されます。損益計算書および貸借対照表の作成も義務づけられており、金融機関も融資判断がしやすいため、資金調達がスムーズになります。
(4)責任の範囲が限定される
仮に事業に失敗して借金などを抱えてしまった場合、個人事業主は全ての責任を負うことになります(無限責任)。
つまり、個人の財産を処分してでも借金を返済しなければなりません。
一方、会社(株式会社・合同会社)の場合、出資の範囲内での責任に限定されます(有限責任)。
たとえば、株式会社が破綻した場合、株に出資したお金は戻ってきませんが、個人の財産まで処分して返済する必要はありません。
ただし、中小企業では融資を受ける際に、代表者個人が連帯保証人となっているケースが多々あります。その場合は、会社が破綻すると、個人としての返済義務が発生することになります。
(5)事業承継がしやすい
個人事業の場合、事業主が亡くなると、個人の預貯金口座が一時的に凍結され、取引先への支払いができなくなったり、相続問題が発生し、事業の継続に支障をきたすケースがあります。
一方、会社の場合は、代表者が亡くなっても、会社名義の預貯金口座や事業用の資産は影響を受けないので、事業の継続に支障がでるリスクが低いと言えます。
会社設立(法人化)のデメリット
(1)赤字でも税金がかかる
個人事業の場合、赤字であれば所得税・住民税はかかりません。
しかし、会社の場合、赤字であっても法人住民税の均等割という税金が年間7万円かかります。
(2)社会保険への加入が義務付けられる
個人事業の場合、従業員が5人未満であれば社会保険の加入は任意です。
一方、会社の場合、代表者1人しかいない場合あっても社会保険に加入する義務があります。
ただし、見方をかえれば、会社の代表者や配偶者も社会保険に加入することができるということです。
社会保険に加入することで、保険料が高くなるのは事実ですが、会社が折半で負担する保険料は、会社の経費として計上できるため、考えようではメリットととらえることもできます。
(3)事務負担の増加
個人事業の場合は、毎年の所得税の申告(確定申告)を自分でやる方が多いかもしれません。
これに対して会社の場合は、より厳密な会計処理をおこなう必要があるため、法人税の申告は、個人事業主の確定申告より複雑なものになります。
したがって、税理士や公認会計士の依頼しないと難しいでしょう。
また、株主総会の開催や役員変更などの手続なども必要となり、個人事業の場合とくらべて事務負担が増加します。
(4)交際費が全額経費にできない場合がある
個人事業の場合、交際費は事業遂行上必要なものは全額経費として認められます。
一方で会社の場合は経費にできる限度額が決められています。
会社の種類
会社を設立することが決まれば、次にどの会社形態で設立するかを決定します。
現在の会社法という法律では、設立できる会社の種類は、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つがあります。
そのうち「合資会社」および「合名会社」は、出資者の全員または一部が、会社の債務について無限責任を負うことになり、出資者のリスクが高いため、現在ではほとんど利用されていません。 ここでは、「株式会社」および「合同会社」について解説していきます。
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社について、次のような違いがあります。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
社会的認知度 | 高い | 株式会社と比べてやや低い |
出資者の数(出資者の呼称) | 1人以上(株主) | 1人以上(社員) |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
設立手続の費用 | 登録免許税15万円から 定款認証5万2,000円 定款印紙税4万円 |
登録免許税6万円から 定款認証不要 定款印紙税4万円 |
業務執行者 | 取締役 | 全社員(定款の定めで業務執行社員を定めた場合は業務執行社員) |
役員の任期 | (非公開会社の場合) 取締役:1年から10年 監査役:4年から10年 |
任期なし |
最高意思決定機関 | 株主総会 | 社員の過半数の決議 |
会社の設計上の自由度 | 合同会社と比べて低い | 高い |
決算公告 | 毎年必要 | 不要 |
上場 | できる | できない |
法人税法上の扱い | 普通法人 | 普通法人 |
議決権 | 保有株式数に比例 | 1人1議決権(定款で変更可能) |
株式会社のメリットとデメリット
株式会社は株式を発行することで資金を集め、つくられる会社形態です。
資金を出す出資者を株主といい、株主総会で会社の経営を委託された人を「取締役」といいます。
大会社をイメージするとわかりやすいですが、株式会社は「出資をする人」と「経営する人」は別の人であることを前提に制度がつくられているのが特徴です。
なお、「1人株式会社」のように出資者と経営者を同じ人にすることも可能です。
図表 株式会社のメリット・デメリット
合同会社のメリット | 合同会社のデメリット |
---|---|
①設立費用が安い合同会社を設立する場合、株式会社の場合と比較して、公証人による定款認証の手続が不要であったり、登録免許税も6万円から設立が可能になるため設立費用が抑えられます。 |
①株式会社と比べると社会的信用度が低い合同会社は、比較的新しい会社形態であるため、株式会社と比較して認知度が低いことや、決算公告義務がないことから、社会的な信用度がまだ低いと言えます。 |
②会社経営上のコスト・事務負担が抑えられる合同会社には決算公告の義務がありません。また、役員の任期もないため、定期的な役員変更の登記も必要がなく、株式会社と比べて手続のコストが抑えられるとともに、事務負担が軽減されます。 |
②上場できない合同会社の会社形態で上場することはできません。将来的に上場を考えているのであれば株式会社を選択したほうがよいでしょう。 |
③利益配分を自由に決められる合同会社は、出資比率に関係なく利益を分配することが可能です。 出資比率が低くても、成果を出した社員の利益配分を増やすこともできます。 |
株式会社設立の流れ
基本的な「株式会社設立の流れ」は次のとおりです。
図表 「株式会社設立」の登記手続の流れ
登記の準備 | 会社設立のための基本事項を決める |
---|---|
公証役場 | 定款の作成および定款認証 |
銀行 | 資本金の払込み |
登記申請書の作成 | 会社設立に必要な書類の作成 |
法務局に申請 | 会社設立の登記申請 |
法務局・役所 | 登記完了・完了後の書類の取得 |
登記後の手続 | 会社設立後の手続 |
会社設立のための基本事項を決める
会社設立登記をおこなう場合、まず会社の基本事項として以下の内容を決めていく必要があります。
①商号
商号とは会社名のことです。株式会社の商号には「株式会社」の文字をいれる必要があります。
株式会社の商号として使用できない文字や禁止されている表現がありますが、それ以外は自由に決めることができます。
なお、現在の会社法では同一商号・同一本店所在地(住所)の会社が先にある場合、その商号では登記することができません。
したがって、事前に類似商号がないかどうかの調査が必要です。 仮に、同一住所に同一商号の会社がない場合は登記できてしまいますが、近隣に同業種で類似した商号の会社がある場合、不正競争防止法の問題や商標権の問題により、損害賠償請求などのリスクがあるので、類似商号の調査は慎重 におこなう必要があります。
②事業目的
会社は定款に定めた事業目的の範囲内で活動することができます。
会社の目的も原則として自由ですが、営利性、明確性、適法性が求められます。たとえば、犯罪行為を事業目的とすることはできません。
③本店所在地
会社の住所のことで、定款作成や登記申請の際に記入が必要となります。
④役員および役員の任期
役員(取締役・監査役を置く場合は監査役)を誰にするか、取締役が複数名の場合は、代表取締役を誰にするかを決定します。
役員の任期は、設立する株式会社の内容や発起人の希望により変動します。非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)の場合、取締役については1年から最大10年、監査役は4年から最大10年の間で決定します。
⑤資本金の額
設立時にいくら出資するかを決定します。
通常は出資した金額が、設立後の会社の資本金となります。資本金は対外的に会社の信用力となります。 法律上は1円以上で会社を設立することが可能ですが、一般的に資本金1円の会社は対外的に信用されないので現実的ではありません。
注意するポイントとしては、建設業など、設立後の会社で許認可を取得する場合は、その要件として一定額の資本金があることを求められるケースがあります。
また、資本金を1000万円以上にしてしまうと初年度から消費税の課税業者となってしまいます。
⑥事業年度
会社は1年以内の範囲で自由に事業年度を定めることができます。
簡単にいうと何月決算かを決めることです。一般的に4月1日から3月31日を事業年度とする会社が多いですが、業種ごとの繁忙期を避けたり、消費税の免税期間がなるべくなるよう調整する必要があります。
⑦株式の譲渡制限の有無
株式会社の株式には、譲渡により当該会社の株式を取得する場合に、当該会社の承認を要することを株式の内容として定めることができます(会社法107条1項)。
すべての株式に譲渡制限がついている会社を「非公開会社」、それ以外の会社を「公開会社」といいます。非公開会社にすることは、規模の小さい会社を設立する場合、知らない人が株主になってしまうことを防いだり、役員の任期を10年に伸長できる、などのメリットがあります。
⑧発起人(誰が設立の際に会社に出資するのか)
発起人とは、会社を設立するにあたって、資本金を出資、定款の作成など、会社設立手続をおこなう人のことをいいます。
発起人は、会社設立後に、出資した金額に応じた株式が発行され株主となります。
⑨会社の印鑑の作成
類似商号の調査を終え、その商号を使用できることを確認できたら、設立登記申請と同時に法務局に登録する会社の印鑑(代表者印)を作成します。
登録する印鑑は、「1cm以上3cm以内の正方形に収まるサイズ」と法務局により定められています。
定款の作成・定款認証
会社の基本事項を決めたのち、定款と呼ばれる会社の基本ルールを定めた「定款」を作成します。
定款の作成
設立する会社の基本事項が決定したら、定款を作成します。
定款とは、会社の組織や運営など会社の基本的なルールを定めたものです。 株式会社を設立するためには、定款を作成して公証人の認証を受ける必要があります。 定款に記載する内容は、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3種類があります。
①絶対的記載事項(会社法27条)
以下の絶対的記載事項は必ず定款に定めなければなりません。絶対的記載事項を定めていない定款は無効となります。
1)商号
2)事業目的
3)本店所在地
4)発起人(出資者)の氏名または名称および住所
5)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(資本金に関する内容)
②相対的記載事項(会社法28条、29条)
相対的記載事項は、定款に記載してなくても定款の効力に影響はないですが、定款に定めることで効力が発生するものをいいます。たとえば、株式の譲渡制限に関する規定などがこれにあたります。
③任意的記載事項
定款には上記2つの記載事項以外に、任意的記載事項を定めることができます。定款に記載してもしなくても定款の効力そのものには影響しません。
ただし一度記載してしまうと、変更するには定款変更の決議(株主総会の特別決議)が必要になります。
定款の認証
定款を作成したら、公証人の認証を受ける必要があります。
公証人は公証役場に勤務する公務員です。公証人は元裁判官、検察官など法律の職務についていた人が法務大臣より任命された方がなることが多く、いわば法律のプロであると言えます。
紙媒体の定款には収入印紙4万円を貼付する必要がありますが、電子定款の場合この収入印紙4万円が不要となります。
定款認証時の必要書類は、発起人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)および発起人の本人確認書類(運転免許証など)です。
なお、株式会社の定款認証を受けるときに、「実質的支配者となるべき者の申告書」を公証人に提出する必要があります。これは、法人の実質的支配者を把握することで、暴力団員や国際テロリストによる法人の不正使用を抑止するために設けられた制度となります。
資本金(出資金)の払い込み
定款の認証が終わったら、発起人の個人名義の口座に資本金を払込みます。
ポイントは、定款認証が終わってから資本金の払込みをおこなうことです。
資本金の払込みを証明する書類として、資本金を「振込み」または「入金」した通帳のコピーを申請書に添付することになります。
なお、発起人が複数名いる場合、発起人総代(代表者)の口座に払込むことになります。
会社設立に必要な書類の作成
資本金の払込みが終わったら、そのほかの必要書類を作成します。
一般的につぎのような書類を作成します。
- 登記申請書
- 発起人会議事録
- 役員の就任承諾書
- 資本金の払込証明書
- 資本金の計上に関する書面
- 調査報告書
- 印鑑届出書(会社の実印の登録)
設立登記の申請
資本金の払込みと登記申請書の作成が完了したら、管轄の法務局に設立登記の申請をおこないます。
兵庫県内に本店を置く会社の管轄法務局は、すべて神戸地方法務局となります。
この設立登記を申請し、法務局に受付けられた日が「会社成立年月日」となります。
登記完了・完了後の書類の取得
登記申請後、約1週間から10日で登記が完了します。
登記完了後に設立した会社の登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書を取得します。
会社設立後の手続
会社成立後のおもな手続は次のとおりです。
図表 会社設立後のおもな手続
提出先 | 提出書類 | 期限 |
---|---|---|
金融機関 | 口座開設申込書など | 設立後すみやかに |
年金事務所 | 新規適用届など | 設立後5日以内 |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書など | 設立後すみやかに(兵庫県) |
市区町村役場 | 法人設立届出書など | 市区町村により異なる |
税務署 | 給与支払事務所等の開設届出書など | 1回目の給与支払日まで |
税務署 | 法人設立届など | 設立後2カ月以内 |
税務署 | 青色申告の承認申請書 | 設立後3カ月以内。その前に事業年度終了がくる場合はその前日まで |
合同会社設立の流れ
合同会社設立の流れは、次のようになります。
定款認証の手続が不要であることをのぞいて、基本的に株式会社と大きな違いはありません。
図表 「合同会社設立」の登記手続の流れ
登記の準備 | 会社設立のための基本事項を決める |
---|---|
定款の作成 | 定款の作成および定款認証 |
銀行 | 資本金の払込み |
登記申請書の作成 | 会社設立に必要な書類の作成 |
法務局に申請 | 会社設立の登記申請 |
法務局・役所 | 登記完了・完了後の書類の取得 |
登記後の手続 | 会社設立後の手続 |
では、主に株式会社と異なる点について解説いたします。
会社設立のための基本事項を決める
合同会社を設立するたには、次の基本事項を決定します。
①商号
合同会社の商号に「合同会社」の文字をいれる必要があります。
その他の注意点については、株式会社に同じです。
②事業目的
会社は定款に定めた事業目的の範囲内で活動することができます。
会社の目的も原則として自由ですが、営利性、明確性、適法性が求められます。たとえば、犯罪行為を事業目的とすることはできません。
③本店所在地
会社の住所のことで、定款作成や登記申請の際に記入が必要となります。
④社員(出資者・経営者)
一般的に「社員」といえば、会社の従業員をイメージすると思いますが、「合同会社の社員」とは、会社に対して資本金を出資し会社の経営をおこなう人のことをいいます。
つまり、合同会社の社員は出資者である必要があります。株式会社でいうと「取締役」と「株主」が一緒になった状態です。
合同会社の社員は、原則として全員が会社の業務おこなう権限と経営上の決定権をもっています。
1人で設立するケースは問題になりませんが、数人で出資して合同会社を設立する場合、出資のみで経営はおこなわない「業務執行社員」や、経営上の決定権を特定の社員に集めるために「代表社員」を定めることができます。
⑤資本金
合同会社の設立は法律上1円以上でおこなうことができます。
一般的に資本金1円の会社は対外的に信用されないので、現実的でないことは株式会社の場合と同じです。
少なくとも事業を始めるのに必要な金額を考えたうえで資本金を決定する必要があります。
また、合同会社で注意するポイントとしては、原則として出資の割合に応じて議決権や配当が与えられるものではないという点です。
合同会社の議決権は、原則1人につき1議決権です。また、利益の分配についても、出資の割合ではなく設立時の定款で定めた方法にしたがっておこなうことができる仕組みになっています。 2人以上で出資して設立するときは、そのあたりを踏まえたうえで資本金および各人の出資額を検討することをおすすめします。
⑥事業年度
会社は1年以内の範囲で自由に事業年度を定めることができます。
簡単にいうと何月決算かを決めることです。
一般的に4月1日から3月31日を事業年度とする会社が多いですが、業種ごとの繁忙期を避けたり、消費税の免税期間がなるべくなるよう調整する必要があります。
この点は、株式会社に同じです。
定款の作成
設立する会社の基本事項が決定したら、定款を作成します。
合同会社の定款にも、必ず記載しないと定款が無効になってしまう「絶対的記載事項」、必ずしも記載する必要はないけれど、ルールを定めた場合には定款に記載しなければ効力が発生しない「相対的記載事項」、ルールを定めたとしても、定款に記載してもしなくてもどちらでもいい「任意的記載事項」の3種類の項目があります。
合同会社の定款の絶対的記載事項はつぎのとおりです。
- 商号
- 事業目的
- 本店の所在地
- 社員の氏名や名称および住所
- 社員の全員が有限責任社員であること
- 社員の出資の目的およびその価額
こられは必ず定款に記載しなければなりません。
相対的記載事項や任意的記載事項は、設立する合同会社の内容によって必要な場合は定款に記載することになります。
資本金(出資金)の払い込み
定款の作成が終わったら、定款に記載した合同会社の社員となる人が、その人の個人名義の口座に資本金の払込みをおこないます。
なお、社員が2名以上の場合は代表となる人を決め、その人の個人名義の口座に払込むことになります。
登記申請書類などの作成
資本金の払込みが終わったら、そのほかの必要書類を作成します。
設立する合同会社の内容によって、作成する書類は変わりますが、一般的に次のような書類を作成します。
- 登記申請書
- 代表社員、本店所在地を決定したことを証する書面
- 代表社員の就任承諾書
- 資本金の払込証明書
- 資本金の計上に関する書面
- 印鑑届出書(会社の実印の登録) など
設立登記の申請
資本金の払込みと登記申請書の作成が完了したら、管轄の法務局に設立登記の申請をおこないます。兵庫県内に本店を置く会社の管轄法務局は、すべて神戸地方法務局となります。
この設立登記を申請し、法務局に受付けられた日が「会社成立年月日」となります。
登記完了・完了後の書類の取得
登記申請後、約1週間から10日で登記が完了します。登記完了後に設立した会社の登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書を取得します。
なお、会社設立後の手続については、株式会社設立の場合と同様で、金融機関や年金事務所などへ書類を提出します。
会社設立を自分でおこなう場合の注意点
会社設立の手続自体は、それなりの時間と労力をかければ自分でおこなうことも可能だと思います。
しかし、「節税したい」、「取引先に求められた」、「事業を拡大のため融資を受けたい」など、会社を設立する目的を実現するために、i)どの会社形態を選択したほうがいいのか、ii)どのような内容の会社にすればいいのか、 iii)いつ会社を設立するのがいいのか、iv)そもそも会社を設立して目的が実現できるのか、など検討することはたくさんあります。
また、会社は設立してからがスタートです。その先も永続的に事業をおこなうために最適な会社を設立する必要があります。
ご自身で会社設立の手続をおこなう場合は、それらをよく検討したうえで手続されることをおすすめします。
会社設立のワンストップフルサービス
当事務所では、税理士、社会保険労務士、行政書士、弁護士などの専門家とのネットワークを大切にしています。
会社設立前のご相談から、会社設立の手続、会社の設立後の諸手続、会社を経営していくうえでの問題にいたるまで他の専門家と連携してサポートさせていただきます。
会社の設立をお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。